○村長の専決処分事項の指定に関する条例

令和7年2月28日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、村長において専決処分をすることができる事項を指定するものとする。

(専決処分事項)

第2条 前条の規定による専決処分事項は、次のとおりとする。

(1) 交通事故によるもので、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に定める保険金額に相当する額以下で、法律上その義務に属する和解及び損害賠償の額を定めること。

(2) 交通事故によるもので、村が契約する自動車保険契約に定める保険金額に相当する額以下で、法律上その義務に属する和解及び損害賠償の額を定めること。

この条例は、公布の日から施行する。

村長の専決処分事項の指定に関する条例

令和7年2月28日 条例第1号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和7年2月28日 条例第1号