○南山城村月ケ瀬口駅前待合所設置条例
令和7年2月28日
条例第2号
(設置)
第1条 公共交通利用者の利便性の向上を図るため、月ケ瀬口駅前待合所(以下「待合所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南山城村月ケ瀬口駅前待合所
(2) 位置 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田平尾53番地6
(施設)
第3条 待合所の施設は、待合所及びトイレとする。
(利用の制限)
第4条 村長は、待合所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 待合所及び付属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第5条 待合所の利用者は、施設等に損害を与えた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理)
第6条 待合所は、村長が管理する。ただし、管理上必要があると認めたときは、他のものに管理を行わせることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。