○南山城村月ケ瀬口駅前待合所設置条例

令和7年2月28日

条例第2号

(設置)

第1条 公共交通利用者の利便性の向上を図るため、月ケ瀬口駅前待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南山城村月ケ瀬口駅前待合所

(2) 位置 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田平尾53番地6

(施設)

第3条 待合所の施設は、待合所及びトイレとする。

(利用の制限)

第4条 村長は、待合所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 待合所及び付属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 待合所の利用者は、施設等に損害を与えた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理)

第6条 待合所は、村長が管理する。ただし、管理上必要があると認めたときは、他のものに管理を行わせることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村月ケ瀬口駅前待合所設置条例

令和7年2月28日 条例第2号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年2月28日 条例第2号