○村有財産利活用推進委員会設置要綱

令和7年2月7日

告示第7号

(設置)

第1条 村有財産の効率的な利活用を推進するため、村有財産利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は次のとおりとし、その結果を村長へ報告する。

(1) 村有財産の保有の継続、売却又は貸付の方向性に関すること。

(2) 特定のものに対する財産処分の可否に関すること。

(3) その他利活用に向けた必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 副村長

(2) 総務財政課長

(3) 財産施設課長

(4) 企画政策課長

(5) 税住民福祉課長

(6) 保健医療課長

(7) 産業観光課長

(8) 建設環境課長

(9) 南山城保育所長

(10) その他特に必要と認めた職員

(委嘱)

第4条 村長は、前条で組織された者に対して委嘱状(別記様式第1号)を交付する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は財産施設課長とする。

2 委員長は委員会を総括し、委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(代理)

第7条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の機関に属する職員を代理者として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなす。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に関係職員又は利活用の推進に関して専門的な知識を持つ者を出席させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財産施設課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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村有財産利活用推進委員会設置要綱

令和7年2月7日 告示第7号

(令和7年2月7日施行)