○南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高校生が通学に利用するJR関西本線の通学定期券購入に要する費用を助成することにより、JR関西本線の利用促進かつ保護者の経済的負担の軽減や、村内に定住を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生 南山城村内に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(定時制を含む。)、特別支援学校高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校に就学している者をいう。ただし、休学等定期的な通学実態がない場合は、本助成金の対象外とする。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、高校生を現に監護する者をいう。

(3) 通学定期券 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「JR関西本線区間における村内2駅(月ヶ瀬口駅及び大河原駅)から加茂駅及び新堂駅区間」を利用する通学定期券であって、高校生の居住地から学校までの経路であり合理的かつ経済的な経路に係るものをいう。

(4) 通学費 前号に規定する通学定期券の購入費用に相当する額をいう。

(5) 助成対象経費 高校生が通学する学校までの通学定期券購入費用であり、前3号に規定する定期券であって、対象は村内2駅のいずれかから加茂駅又は新堂駅までの費用を上限とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、高校生の保護者とする。ただし、高校生が成年である場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条第5項に定める助成対象経費とする。

(対象期間)

第5条 助成金の対象期間は、第2条第1号に定める高等学校等へ入学後3ヵ年を上限とし、1学年につき12箇月以内とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南山城村高校生通学定期代助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 在学を証明する書類(在学証明書・生徒手帳等)

(2) 通学定期券の写し

(3) 振込を希望する金融機関の口座番号等が確認できるもの

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 助成金の申請期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成金の交付を決定するものとする。

2 申請者は、前条の規定による申請を行ったときは、当該申請に係る居住実態調査等に同意するものとみなす。

3 村長は、助成金の交付を決定したときは、南山城村高校生通学定期代助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定の全部又は一部を取り消し、既に支払われているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による施行日の前日までに購入された有効な定期券であり、施行日以降の通学に要するものについては、令和7年4月1日以降の費用について適用する。

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南山城村高校生通学定期代助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)