○南山城村介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るため、南山城村における介護人材の育成かつ確保を目的として、介護職員初任者研修を修了した者に対し、研修受講料の一部を交付する南山城村介護職員初任者研修受講料助成金(以下、「助成金」という。)に関して、必要な事項を定める。

(対象研修)

第2条 対象研修は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 南山城村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者

(2) 木津川市、和束町、笠置町、精華町及び南山城村に事業所の所在地を置き、都道府県等の指定を受けている介護保険事業所に従事している者、若しくは南山城村を通常の事業の実施地域にしている都道府県等の指定を受けている介護保険事業所に従事している者

(3) 対象研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(4) 対象研修を修了した日の翌日から起算して2年以内である者

(5) 対象研修を修了した日以降の対象事業所1箇所における勤務期間(休職期間は除く)が6箇月を経過し、かつ、引き続き勤務している者

(6) 対象研修受講に係る費用を全額自己負担している者

(7) 対象研修に係る他の助成を受けていない者かつ受ける予定のない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象研修の受講に係る受講料及び教材費等(以下「受講料等」という。)とする。交通費や分割払いに伴う手数料、修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は含まない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、限度額を6万円とする。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付申請及び請求は、対象研修を修了した日の翌日から起算して2年以内、かつ、対象研修を修了した日以降の対象事業所1箇所における勤務期間(休職期間は除く)が6箇月を経過した日以降の受付期間内に、次項の規定により行うものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、南山城村介護職員初任者研修受講料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 対象研修を修了したことを証する書類の写し

(2) 対象研修の受講料等の領収書の写し

(3) 勤務証明書(様式第2号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定等)

第7条 村長は前条に規定する申請書兼請求書が提出された場合は、これを審査し、適当と認めたときは、南山城村介護職員初任者研修受講料助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 前項の場合において、助成金の交付が不適当と認めたときは、南山城村介護職員初任者研修受講料助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第8条 村長は、前条の規定による交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すとともに、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) その他村長が相当の理由があると認めるとき。

2 村長は助成金の交付を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けたものに対し、南山城村介護職員初任者研修受講料助成金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南山城村介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)