○南山城村指定納付受託者の指定に係る事務処理要綱

令和7年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に係る事務処理に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号)第3条の規定を準用する。

(指定納付受託者に対する納付の委託の条件)

第3条 指定納付受託者に対する納付の委託の条件は、次の事項とする。

(1) 納付の通知に係る書面に基づく納付 村の村税等を納付しようとする者は、村税等の納付の通知に係る書面(当該納付に係る歳入等を特定する事項)であってバーコードその他情報通信技術を利用するための符号の記載があるものを提示することにより、指定納付受託者に納付を委託することができる。

(2) 電子情報処理を使用して行う指定納付受託者に対する通知に基づく納付 村税等を納付しようとする者は、村税等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項及び次のいずれかの事項を、電子情報処理組織を使用して指定納付受託者に通知することにより、指定納付受託者に納付を委託することができる。

 クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法による決済に関し必要な事項

(指定に係る審査基準)

第4条 各課等の長は、法第231条の2の3第1項の規定による村長の指定(以下「指定納付受託者の指定」という。)をするに際して、当該指定を受けようとする者が施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するにあたっては、次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。

(1) 施行令第158条第1号に規定する要件

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第158条第2号に規定する要件

 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

(3) 納付受託者として納付事務を委託することで、村税等の徴収の確保及び納付者の便益の増進に寄与すると認められること。

(指定納付受託者の指定)

第5条 各課等の長は、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者が施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等

(3) 納付事務の遂行期間

2 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、村長が別に定める申請書に事業者名、事業所住所、指定納付受託で取り扱う事項を記載し、次に掲げる添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の事業報告、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(4) 法人の概要を記載した書類

(5) 納付事務に係る業務の人的構造及び組織等の業務執行体制を記載した書類

(6) 個人情報の保護及び法令遵守に関する方針及び体制を記載した書類

(7) その他村長が必要と認める書類

3 各課等の長は、施行規則第12条の2の12第1項の申出書の提出があった場合において、その申出につき指定納付受託者の指定をしたときはその旨を、指定納付受託者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に書面で通知しなければならない。

4 村長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定をしたときは、同条第2項に規定する事項のほか、納付事務の遂行期間を告示するものとする。

5 各課等の長は、法第231条の2の3第3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 各課等の長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。

2 各課等の長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知しなければならない。

3 村長は、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を同条第2項の規定により告示するものとする。

(1) 指定を取り消した指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定を取り消した指定納付受託者が行っていた納付事務に係る歳入又は歳出

(3) 取消年月日

(申出書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申出書等は、当該各号に定める様式に準じたものとする。

(1) 法第231条の2の3第1項の規定による村長の指定に係る申出書 第1号様式

(2) 法第231条の2の3第3項の規定による変更に係る届出書 第2号様式

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前の事務処理の取扱いについては、なお従前の例による。

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南山城村指定納付受託者の指定に係る事務処理要綱

令和7年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)