○南山城村契約規則
令和7年4月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 入札による契約の方法(第3条―第28条)
第3章 随意契約(第29条―第33条)
第4章 長期継続契約(第34条)
第5章 せり売り(第35条)
第6章 契約の締結(第36条―第53条)
第7章 契約の履行(第54条―第83条)
第8章 雑則(第84条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 南山城村(以下「本村」という。)の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号)第3条の規定を準用する。
第2章 入札による契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 施行令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、契約権者が特に認める者については、この限りでない。
2 施行令第167条の5の規定による一般競争入札参加者の資格は、別に定めることができる。
3 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者から、あらかじめ別に定める書類を徴し、その資格を確認しなければならない。
4 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人において従事したものとみなすことができる。
(1) 相続があったとき
(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表社員として就任し、現にその任にあるとき
(3) 合併又は分割により当該事業を承継したとき
(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき
(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき
(6) その他村長が適当と認めたとき
(一般競争入札の公告)
第4条 施行令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日(契約権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して10日前(急を要する場合にあっては3日前)までに、掲示の他の方法により行わなければならない。
(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨
(2) 関係資料等を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札参加資格及び当該資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効及び失格に関する事項
(7) 入札参加の手続に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(一般競争入札参加資格の確認)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を契約権者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 法令等の規定により契約の履行に別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証する書類
(2) その他契約権者が必要と認める書類
(指名競争入札加者の資格等)
第6条 第3条第1項の規定は、指名競争入札参加者の資格について準用する。
2 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。
3 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定める書類を別に定める期間に契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を入札参加資格者名簿に登録するものとする。
5 前項の入札参加資格者名簿の有効期間は、別に定める。
(指名競争入札参加者の指名等)
第7条 契約権者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第4項の名簿に登録された者のうちから、契約の種類及び内容に応じ、契約履行の能力、信頼度等を検討のうえ、入札参加者をなるべく5人以上指名しなければならない。
3 前項の通知は、電子入札にあっては、この規定により通知しなければならない事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、当該通知が到達したものとする。
(入札保証金の額)
第8条 施行令第167条の7第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札参加者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。この場合において、単価をもって付する入札に係る入札保証金の額は、入札に付する事項の価格の総額について算出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産及び物品の売り払いについて一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。
(入札保証金の納付)
第9条 入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札保証金納付書により出納機関に納付しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金受領書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
3 契約権者は、入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に対して、前項の規定により交付を受けた入札保証金受領書を提示させ、その確認をしなければならない。
4 入札保証金の納付は、第1項の規定によるほか契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本村を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に本村、国(政府関係機関を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(4) その他契約権者が必要ないと認めるとき。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、開札後、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約を締結した後、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。
2 落札者は、入札保証金の全部又は一部を契約保証金の全部又は一部に充当することを申し出ることができる。
4 入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金の帰属等)
第12条 落札者が契約を締結しなかったときは、法第234条第4項の規定に基づき、当該落札者が納付した入札保証金は本村に帰属する。この場合において、契約権者は、入札保証金が本村に帰属した旨を当該落札者に通知しなければならない。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第13条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入れ決定権者及び払出決定権者となるほか、南山城村会計規則に規定する収入及び支出の例による。
(予定価格)
第14条 契約権者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等その他の資料によって予定し、入札に付する事項の価格の総額について、予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
3 第1項の予定価格調書は、開札の際これを開札場所に置くものとする。
4 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、予定価格調書を受け、これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(予定価格の事前公表)
第15条 契約権者は、入札の公正性及び透明性の確保を目的として、公有財産及び物品の売払いのとき又は別に定めがある場合、予定価格は、公表することができるものとし、前条第1項に規定する予定価格を入札を執行する前に公表することができる。
(入札)
第16条 入札は、すべて入札書により行わなければならない。
2 契約権者は、入札者に、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させなければならない。
3 契約権者は、入札公告において示した場所において、入札書を提出させなければならない。
5 入札者は、開札前といえども、既に提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することができない。
6 入札は、入札条件として明示した場合に限り、郵便により行わせることができる。
7 代理人をもって入札しようとする者は、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出しなければならない。
8 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札場の規律)
第17条 入札関係者(入札者、入札事務担当職員及び契約権者が特に認めた者をいう。)以外の者は、入札場に立ち入ることができない。
2 入札者は、入札場においては、入札事務担当職員の指示に従わなければならない。
3 契約権者及び入札事務担当職員は、入札者が指示に従わない恐れがあると認めるとき、入札に関し不正若しくは妨害の行為をする恐れがあると認めるとき又はこれらの行為をしたときは、当該入札者に対し、入札場への入場を拒み又は入札場からの退場を命ずることができる。
(入札の辞退)
第18条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、電子入札にあっては、入札執行前までとする。
2 入札者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を提出する。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札関係職員に提出する。
3 入札を辞退した入札者は、これを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の中止等)
第19条 契約権者は、不正な入札が行われる恐れがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の中止、延期又は取り止めをすることができる。この場合において、契約権者がこれらの措置をとったときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。
2 電子入札にあっては、入札を公告した後にその入札を中止するときは、電子計算機に備えられたファイルに登録し、その旨を入札者に通知しなければならない。
(入札の無効及び失格)
第20条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 入札者の記名押印(電子入札の場合にあっては電子署名及び当該署名に係る電子証明書)のない入札
(3) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤った記載、記載漏れ若しくは不明の入札又は金額を訂正した入札(電子入札にあっては、金額、氏名その他重要な事項を入力せず、又は誤って入力して作成された電磁的記録)
(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札
(5) 同一人による2以上の入札(他の入札者の代理人としての入札を含む。)
(6) 入札に関し談合その他の不正行為をした者のした入札
(7) 入札事務担当職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札
(8) 内訳書の提出を求めた場合において、有効な内訳書の提出がない場合の入札
(9) 再度入札の場合における、本村の収入の原因となる契約については前回の最高入札金額以下の価格の入札、支出の原因となる契約については前回の最低入札金額以上の価格の入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
2 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 最低制限価格未満の金額の入札
(2) 第15条の規定により予定価格を事前公表した場合において、その予定価格を超える金額の入札
(開札)
第21条 開札は、公告や入札通知で示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 提出された入札書は、書換え、引換え、又は撤回をさせてはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産及び物品の売り払いについて入札を執行する場合の開札の方法については、別に定める。
(再度入札)
第22条 施行令第167条の8第3項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度入札には、前回の入札に参加した者のうち第20条に規定する無効又は失格の入札をした者及び前回の入札に参加しなかった者を参加させてはならない。
2 再度入札は、入札者が1名となったときは、これを行うことができない。
2 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。電子入札の場合にあっては、電子入札のくじ機能を用いた抽選により落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、その者に代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、公有財産及び物品の売り払いについて入札を執行する場合の落札者の決定方法については、別に定める。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第24条 入札事務担当職員は、本村の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札において、予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者の当該入札価格によっては契約内容に適合した履行がされない恐れがあると認めるとき、又は公正な取引秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、落札者の決定を保留し、その旨を契約権者に報告しなければならない。ただし、次条に規定する最低制限価格を定めている場合はこの限りではない。
2 契約権者は、前項の報告を受けたときは、その入札価格について調査のうえ、落札者を決定しなければならない。この場合においては、施行令第167条の10(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる。
3 前項の規定により、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して村長の承認を受けなければならない。
(最低制限価格)
第25条 契約権者は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本村の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格と併せて最低制限価格を定めることができる。
2 契約権者は、前項に規定する契約の入札において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価額を付すときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及び算出基礎を明らかにして村長の承認を受けなければならない。
4 第14条の規定は、最低制限価格を定める場合に準用する。
(最低制限価格を定めた場合の落札者)
第26条 契約権者は、前条第2項の規定により最低制限価格を定めた場合は、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする。
2 契約権者は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次点の者」という。)を落札者とすることができる。
4 契約権者は、前3項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、落札者決定基準を定めなければならない。
5 契約権者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
6 契約権者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札により落札者を決定したときは、契約権者は、当該電子入札の落札者、契約の作成期限その他必要な事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到達したものとする。
第3章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円
(2) 財産の買入れ 1,500,000円
(3) 物件の借入れで賃借料の年額又は総額 800,000円
(4) 財産の売払い 500,000円
(5) 物件の貸付けで賃借料の年額又は総額 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円
(随意契約の相手方)
第30条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第6条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登録されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が約定される場合若しくはその他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(随意契約の予定価格)
第31条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、予定価格を定めなければならない。この場合において、第14条の規定を準用する。
(1) 法令により価格が定められているとき。
(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約権者が省略して支障がないと認めるとき。
(随意契約の公表)
第32条 契約権者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により行う随意契約で、予定価格が前項に規定する額を超える場合は、次に掲げる手続きを行わなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(随意契約の見積書の徴取)
第33条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約の内容、契約書(以下、記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)作成の要否その他契約に必要な事項及び仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方が特定される場合又は2人以上の者から見積書を徴取する必要がない場合は、1人の者から見積書を徴取するものとする。
(1) 国(政府関係機関を含む。)、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結しようとするとき。
(2) 法令等により取引価格が定められているとき。
(3) 取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。
(4) 見積書を徴取することが適当でないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。
第4章 長期継続契約
(長期継続契約を締結することができる契約)
第34条 南山城村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成29年南山城村条例第11号)第2条の規定で定める契約は、南山城村長期継続契約の締結に関する規則(令和6年規則第13号)第2条で定めるものとする。
第5章 せり売り
(せり売り)
第35条 契約権者は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付して契約を締結しようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第36条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
2 契約の相手方は、契約権者から契約書案の送付を受けたときは、遅滞なく、当該契約書案に記名押印のうえ契約権者に提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は保証人を要する契約については、契約保証金を納付し又は保証人を立てなければならない。
3 契約の相手方が前項の手続を怠ったときは、その者を契約の相手方とする決定は効力を失う。
4 契約は、契約権者が第2項の規定により提出された契約書案に記名押印したときに確定する。
5 契約書は、契約権者及び相手方契約者並びに保証人がある場合は当該契約保証人が、各1通を保管しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、契約の相手方の承諾を受け、契約書を電磁的記録にて作成した場合においては、契約権者及び契約の相手方の電子署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2の規定に基づく電子署名をいう。)を付与し、各自その電磁的記録を1通ずつ保有するものとする。
(契約書の記載事項)
第37条 契約書には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 工事又は給付の内容
(2) 契約の履行場所
(3) 契約の履行期間又は履行期限
(4) 契約代金の額
(5) 契約代金の支払時期及び支払方法
(6) 契約保証金
(7) 監督及び検査の時期及び方法
(8) 債務不履行における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に関し必要な事項
2 工事の請負の契約に係る契約書には、その付属書類として、材料の品名、数量、単価金額等を記載した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書、仕様書その他の関係書類の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
4 入札公告等に本村が指定した基準契約書等(以下「基準契約書等」という。)を使用する旨を定めているときは、落札決定者等は基準契約書等を使用するものとし、別に定める費用を負担しなければならない。
(契約の締結)
第38条 契約権者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、南山城村の休日を定める条例(平成2年南山城村条例第7号)に規定する村の休日を除いた7日以内に契約書を作成し締結しなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
3 契約権者が第1項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれを記名押印するものとする。
4 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、契約担当者が当該電子契約書を作成したときは、当該契約書を作成したものとみなす。
6 前項の規定により、電子契約書を作成し、契約の相手方の承認を受け付けた場合において、契約担当者が、当該電子契約書を適当と認めるときは、これを承認するものとする。
7 前項の電子契約書を承認した場合は、これに電子署名の措置を行うものとする。
(仮契約)
第39条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第11号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書(以下、記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約権者(村長を除く。)は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。
(1) 指名競争入札又は随意契約による工事の請負の契約で、その契約代金の額が50万円以下であるもの(履行期間が1箇月を超える契約及び単価による契約を除く。)
(2) 指名競争入札又は随意契約による工事の請負以外の契約で、その契約代金の額が20万円以下であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものの締結をする場合(単価による契約を除く。)
(3) せり売りによる契約又は物品の売払いの契約で、買主が契約代金を即納してその物品を引き取るもの
(4) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は新聞その他の物品の買入れの契約で、その契約代金の額の算定方法が限定され、契約書の作成を要しないもの
(5) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結する場合
(6) 1件の金額が、5万円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による契約で、契約権者が契約の性質又は目的により契約書の作成を要しないと認めるもの
(契約保証金の額)
第41条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金額の100分の10以上の額に相当する額とする。この場合において、単価による契約に係る契約保証金の額は、契約価格の総額について算出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。
3 契約代金額の変更があった場合には、契約権者は、契約保証金の額が変更後の契約代金額の100分の10以上に達するまで追徴し、又はその一部を還付することができる。
4 公有財産及び物品の売り払いについて一般競争入札に係る契約にあっては、第1項中「契約代金額」及び「契約価格」とあるのは「予定価格」と読み替えるものとする。
2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証又は契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。
3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。
(1) 相手方契約者が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 相手方契約者が過去2年間に本村、国(政府関係機関を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約を除く。)を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(4) 法令の規定により相手方契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品の売払いの契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。
(6) 契約代金の額が500万円未満であり、かつ、相手方契約者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(7) 第40条第1項第3号から第7号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。
(契約保証金の還付)
第44条 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認又は検査が終了した後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
2 本村の収入の原因となる契約の相手方契約者は、契約保証金の全部又は一部を契約代金の一部に充当することを申し出ることができる。
3 契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金の帰属)
第45条 相手方契約者が契約上の義務を履行しなかったときは、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをした場合を除くほか、法第234条の2第2項の規定に基づき、当該相手方契約者が納付した契約保証金は本村に帰属する。この場合においては、第12条第1項の規定を準用する。
(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)
第46条 第13条の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しの場合に準用する。
(保証人)
第47条 契約権者は、相手方契約者をして、相手方契約者の債務不履行による違約金その他の賠償金の支払いを保証する連帯保証人を立てさせることができる。
2 契約権者は、契約の性質又は目的に応じて保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め又は相手方契約者をして立てさせた連帯保証人の変更を求めることができる。
(1) 死亡し又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とする場合においてその資格を失ったとき。
(3) その他保証能力を失ったと認められるとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第48条 相手方契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、契約権者の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第49条 相手方契約者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約の履行について、その全部若しくは大部分を一括して第三者に請け負わせ若しくは委任し、又は物品の買入れの契約の履行について、その全部若しくは一部を第三者に供給させてはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
(相手方契約者が死亡した場合の義務の承継)
第50条 契約権者は、本村の支出の原因となる契約の履行途中で相手方契約者が死亡した場合においては、その相続人又は営業承継人から当該契約の履行を継続したい旨の申出があったときに限り、その履行能力を調査のうえ、死亡した相手方契約者が有していた契約上の義務の承継を認め、当該相続人又は営業承継人に当該契約の履行を継続させることができる。
(法人等の代表者変更の届出)
第51条 法人、組合その他の団体である相手方契約者は、その代表者名義をもって契約を締結した場合において、その代表者に変更があったときは、法人の登記簿謄本その他変更を証明する書類を添付して、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(遅延利息)
第52条 契約の履行が遅延したときは、遅延日数1日につき契約代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じた額の遅延利息を徴収する。ただし、相手方契約者の責めに帰すものでないときは、この限りでない。
(管理責任者の選任及び届出)
第53条 契約権者は、契約の円滑な履行を図るため必要があると認めるときは、相手方契約者に対して、作業現場における現場代理人その他の契約の履行の管理責任者の選任及びその届出を求めることができる。
第7章 契約の履行
(監督)
第54条 法第234条の2第1項の規定により、契約権者は、自ら又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)に命じ、契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行わなければならない。
2 前項の規定する監督員は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験及び検査、又は契約の相手方が作成したこれらの書類の審査、承認、又はその他の方法により監督をし、相手方契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、相手方契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第55条 監督員(契約権者を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密な連絡をとるとともに、契約権者の求めに応じ又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査)
第56条 法第234条の2第1項の規定により、契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約に基づく給付の全部又は一部の完了の確認をするため、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、必要な検査を行わなければならない。
(1) 相手方契約者が給付の全部を完了したとき。
(2) 給付の全部の完了前に、出来高に応じ、契約代金の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は給付の一部を使用しようとするとき。
(4) その他契約権者が必要と認めるとき。
2 検査員は、前項の規定により契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、給付の内容及び数量その他必要な事項について検査をしなければならない。
3 検査員は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験の方法により検査をすることができる。この場合において、検査又は復元に要した費用は、相手方契約者の負担とする。
5 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合してないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(検査の一部の省略)
第57条 契約権者は、物品の買入れの契約について、契約の目的たる物品の給付の完了後相当の期間内に当該物品につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認めるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査への立会い)
第58条 相手方契約者又はその代理人及び当該契約に係る監督員は、検査に立ち会わなければならない。
2 検査員は、必要に応じて、前項の監督員以外の職員又は第三者に検査への立会いを求めることができる。
3 前項の相手方契約者又はその代理人が立ち会わないときは、契約の相手方以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について契約の相手方は、立ち会わないことによる異議の申立ては認めない。
(検査員の報告)
第59条 検査員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、給付の内容が契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(1) 第40条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約における検査
(2) 単価契約による場合のその支払額が、工事請負契約で30万円以下、工事請負以外の契約で20万円以下である場合の検査
(1) 土地を購入した場合で登記済証等により所有権移転が確認できるものの検査
(2) 土地、建物、事務処理機器等の賃貸借契約期間中における期中の支払のための検査
(措置命令及び再検査)
第60条 契約権者は、検査の結果、不合格と判定したときは、遅滞なく、相手方契約者に改造、補修、取替えその他の必要な措置をとることを命じ、その完了を確認するため再検査を行わなければならない。
2 前項の場合において、措置に要した費用は、相手方契約者の負担とし、措置に要した日数は、契約の履行に要した日数としてこれに算入する。
(監督及び検査への協力義務)
第61条 相手方契約者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。
(監督員と検査員の兼務の禁止)
第62条 検査員は、同一契約における監督員と兼ねることができない。ただし、契約権者が自ら監督及び検査をする場合又は特別の必要がある場合は、この限りでない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第63条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(引渡し)
第64条 相手方契約者は、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合において、検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しをしなければならない。ただし、当該検査が第55条第1項第2号又は第4号の規定によるものである場合は、この限りでない。
2 契約権者は、公有財産及び物品の売り払いを行う場合においては、相手方契約者が契約代金を完納した後でなければ引渡しをしてはならない。
2 前項の場合において、契約の目的物に登記、登録等が必要であるときは、さらにそれらが完了した後でなければ契約代金の支払いをすることができない。
(前金払)
第66条 契約権者は、南山城村会計規則第94条に規定する前金払による契約については、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりこれによりがたい場合はこの限りでない。
(1) 前金払の額(以下「前払金」という。)の範囲及び使途
(2) 前払金の請求及び支払の方法
(3) 契約の内容の変更等の場合における措置
(4) その他前金払に必要な事項
(公共工事前金払及び中間前金払)
第67条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、施行令附則第7条に定めるところにより当該経費の10分の4を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
2 相手方契約者は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に、当該契約書の写し及び保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
(1) 工期の二分の一を経過していること。
(2) 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
4 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
5 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費に充てたとき。
(2) 本村との契約が解除されたとき。
(3) 相手方契約者又は受託者の責に帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めたとき。
6 前5項の規定に基づく前金払及び中間前金払に関し、その他必要な事項は別途定める。
(部分払)
第68条 契約権者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約又は物品の買入れの契約においては、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分に対する代価の一部を給付の全部の完済前又は完納前に支払う旨の部分払の約定をすることができる。
2 部分払の支払額は、工事、製造の請負又はその他の請負の契約については給付の既済部分に対する代価の10分の9を、物品の買入れの契約については給付の既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造の請負その他の請負の契約における性質上可分の給付の完済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。
3 前項の場合において、既に前金払があったときは、別に定める。
4 2回目以降の部分払の支払額は、当初からの給付の既済部分又は既納部分の全部について前2項の規定により算出した額から、前回までの部分払の支払済額を控除して得た額とする。
(火災保険への加入)
第69条 相手方契約者は、前条第1項の規定により部分払の約定をする場合において、部分払の対象となる契約の目的物がその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、当該目的物に本村を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証券を本村に提出しなければならない。
(危険負担)
第70条 契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、本村の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて相手方契約者の負担とする。ただし、損害が天災その他やむを得ないものであるときは、この限りではない。
2 前項において、契約権者は、契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害について、契約代金の支払いを拒絶し、又は当該契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第71条 契約の目的物の引渡し後、契約に定める期間内に当該目的物当該契約の内容との不適合があった場合、相手方契約者は、契約の目的物の修補、代替え物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完その他必要な措置を講じる責任を負わなければならない。ただし、当該契約の目的物の修補が不可能な場合、契約不適合が軽微であって修補に過分の費用を要する場合でかつ契約権者がやむを得ないと認めた場合には、この限りではない。
(履行期限の延長)
第72条 契約権者は、相手方契約者から天災その他やむを得ない理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、これを調査のうえ、当該履行期限の延長のため契約内容を変更することができる。
2 契約権者は、相手方契約者からその責に帰すべき理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延賠償金を付し、当該履行期限の延長を承認することができる。
(遅延賠償)
第73条 相手方契約者が契約の履行期限までにその義務を履行しなかったときは、前条第1項の規定により履行期限を延長した場合を除き、遅延日数に応じ、契約代金に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定又は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を契約代金に乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収する。
2 前項の場合において、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を遅延賠償金の算定に当たり契約代金から控除する。
3 遅延賠償金は、相手方契約者に対する支払代金又は還付すべき契約保証金から差し引くことができる。
4 相手方契約者は、本村が契約代金の支払を遅延したときは、契約に定める額の遅延賠償金を請求することができる。
(契約の変更等)
第74条 契約権者は、必要があると認めるときは、目的物の設計若しくは仕様の変更、目的物の数量の増減、履行期限の伸縮等のため契約の内容を変更し又は相手方契約者の契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において、契約代金の額の増減を必要とするとき又は相手方契約者が損害を被ったときは、契約権者は、相手方契約者と協議して契約代金の増減額又は損害賠償の額を定めなければならない。
(権利義務譲渡等の禁止の約定)
第75条 契約権者は、契約により生ずる権利義務はいかなる方法をもってすることを問わず、第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第76条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においてはその代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書面を添えて、その旨届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除)
第77条 契約権者は、相手方契約者が次の各号のいずれかに該当する場合に契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約の締結又は履行について相手方契約者に不正な行為があったとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(4) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止、同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消し又は同法第29条の4の規定による営業禁止を受けたとき。
(5) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、契約の履行に必要な法令に違反したとき又は契約に違反したとき。
2 契約権者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず相手方契約者と協議して、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
3 契約権者は、前2項の規定による約定に基づき契約を解除したときは、相手方契約者による給付の既済部分又は既納部分で契約権者が特に認めるものについては、その代価を支払い、本村に帰属させることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第78条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。
2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(違約金等)
第79条 第77条第1項の規定により契約を解除したときは、相手方契約者から契約に定める額の違約金を徴収する。ただし、相手方契約者の責に帰することができない理由によるときは、この限りでない。
3 契約権者は、相手方契約者が契約に基づく違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときには、遅延賠償金を徴収する旨の約定をすることができる。
(違約金等の控除)
第80条 相手方契約者が、前条第3項の違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときは、その者に支払うべき契約代金又は還付すべき契約保証金から当該違約金その他の賠償金を控除し、なお不足するときは、これを追徴する。
(あっせん又は調停)
第82条 工事請負契約にあって、契約権者、相手方契約者間に紛争が生じた場合には、契約権者及び相手方契約者は、京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図らなければならない。
第8章 雑則
(委任)
第84条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。