○南山城村会計管理者の補助組織に関する規則

令和7年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、その他必要な事項及び村長の権限に属する事務のうち会計に関する事務の一部を処理させるために定める。

(課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要に応じて次の課及び係を置くことができる。

会計課 出納係

(職員)

第3条 前条により会計課を設置した場合は、課長その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の会計課の課長は、会計管理者がその任を兼任することができる。

3 第1項の規定により必要な職員を置く場合は、南山城村事務分掌規則(昭和57年規則第11号)第3条から第10条の規定を準用する。

(課の所掌事務)

第4条 第2条の課及び係の分担業務及び事務分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定公金事務取扱者の指定等に関すること。

(5) 指定納付受託者の指定等に関する事務、及び納付義務者が指定納付受託者に委託された歳入金の出納及び保管に関すること。

(6) 支出負担行為の審査・確認に関すること。

(7) 収入及び支出命令書の審査及び整理保管に関すること。

(8) 小切手の振出しに関すること。

(9) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(10) 現金、指定納付受託者に委託された歳入金及び財産の記録管理に関すること。

(11) 決算の作成に関すること。

(12) 一時借入金に関すること。

(13) その他会計に関すること。

(14) 資金計画に関すること。

(15) 会計事務の検査及び指導に関すること。

(16) 物品の出納及び保管に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(会計事務の指導統括)

第5条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第6条 村長は、会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項の規定により、南山城村現金出納員(以下「出納員」という。)及び南山城村現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置くことができる。

2 出納員の設置箇所及び出納員となる者については、別表1のとおりとし、所管事務に係る現金及び法第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に対する電子情報処理組織を使用して行う納付により、納付義務者が納付する歳入金の出納事務を行うものとする。

3 村長は、会計管理者と協議のうえ、職員のうちから出納員を、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。

4 村長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に、又は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納員等の職務)

第7条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)及び法第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に対する電子情報処理組織を使用して行う納付により、納付義務者が納付する歳入金の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を行う。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金及び法第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に対する電子情報処理組織を使用して行う納付により、納付義務者が納付する歳入金の出納及び保管の事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第8条 会計管理者は、別表第2の左欄に掲げる事務のうち出納員が直接取り扱う場合の事務を同表の右欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第3の左欄に掲げる出納員は、前項の規定により委任を受けた同表の中欄に掲げる事務の一部をさらに同表の右欄に掲げる現金取扱員に委任することができる。

(出納員の職務代理)

第9条 出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、村長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 村長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(事務を代理させる場合)

第10条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に指定する場合

(緊急の必要がある場合の特例)

第11条 臨時的又は特別な事務を処理するため緊急の必要があるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、事務を処理させることができる。

(出納員等の領収印)

第12条 出納員、第6条第2項の現金取扱員及び第9条の出納員職務代理者が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別に定めるところによる。

(事故の報告)

第13条 会計管理者等及びその他の職員は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに金品亡失(損傷)報告書により、会計管理者にあっては村長に、出納員、その他の職員にあっては村長、会計管理者にそれぞれ報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、意見を付けて速やかに村長に報告しなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1 出納員の設置箇所及び出納員の職(第6条第2項関係)

1 現金等を取り扱う出納員

(1) 村長の事務部局

出納員設置個所

出納員となる者

総務財政課

課長

企画政策課

課長

税住民福祉課


課長


放課後児童クラブ


南山城保育園(南山城村立保育所)

園長(所長)

保健医療課

課長


保健福祉センター

所長


地域包括支援センター

センター長


ふれあいすこやかセンター

センター長

建設環境課

課長

産業観光課

課長

財産施設課

課長

会計課

課長

(2) 村長の事務部局以外の事務部局

○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和7年4月1日規則第6号)

出納員設置個所

出納員となる者

議会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

別表第2(第8条第1項関係)

委任する事務

委任を受ける者

所管に属するコピーサービス等代金の領収

所管に属する課長の職にある出納員

所管に属する証明に関する手数料等の代金の領収

所管に属する課長の職にある出納員

ホームページに広告宣伝等の掲載に係る広報広告料等の代金の領収

総務財政課長の職にある出納員

管内図交付手数料の領収

総務財政課長の職にある出納員

ふるさと納税等に関する寄附金等の領収

企画政策課長の職にある出納員

屋外広告物申請手数料の領収

企画政策課長の職にある出納員

村税(国民健康保険税を含む。以下この欄において同じ。)、村税の滞納処分に係る収納金、村税の督促手数料及び延滞金並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

税住民福祉課長の職にある出納員

国民健康保険税の収納、国民健康保険税の督促手数料及び延滞金、並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

保健医療課長の職にある出納員

介護保険料、介護保険料の滞納処分にかかる収納金、介護保険料の督促手数料及び延滞金、並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

保健医療課長の職にある出納員

後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る収納金、後期高齢者医療保険料の督促手数料及び延滞金、並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

保健医療課長の職にある出納員

世帯更生資金貸付金に係る返還金の領収、くらしの資金貸付金の出納又は領収、生活保護費の現金取扱い、その他の収納金の領収

税住民福祉課長の職にある出納員

保育料及び放課後児童クラブ利用料、保育料及び放課後児童クラブ利用料の督促手数料の領収、各種講座の参加費その他の収納金の領収

税住民福祉課長の職にある出納員

保育所の保育士等職員に係る給食費等に関する収納金の領収

保育所長の職にある出納員

健康診査、各種がん検診、予防接種等の受診等に係る全部又は一部費用負担金等の領収

保健福祉センター長の職にある出納員

保健福祉センター施設に係る使用料等の領収

保健福祉センター長の職にある出納員

所管に属する各種健康講座等の参加費その他の収納金の領収、及びコピーサービス等の代金手数料の領収

保健福祉センター長の職にある出納員

介護保険に係る介護予防等サービス料その他収納金の領収

地域包括支援センター長の職にある出納員

犬の登録及び狂犬病予防接種手数料等の領収

建設環境課長の職にある出納員

廃棄物処理手数料の領収

建設環境課長の職にある出納員

リサイクル家電製品の収集及び運搬に係る手数料の領収

建設環境課長の職にある出納員

水道指定工事事業者登録料等に関する領収

建設環境課長の職にある出納員

移住交流スペースやまんなか利用料の領収

産業観光課長の職にある出納員

貸農園使用料の領収

産業観光課長の職にある出納員

研修製茶工場の使用料の領収

産業観光課長の職にある出納員

グラウンド使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

公民館使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

文化会館使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

農林産物加工場使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

生涯学習センター施設使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

境界確定図証明手数料の領収

財産施設課長の職にある出納員

農村婦人の家及び農業者トレーニングセンター使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

旧保育所光熱水費使用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

法定外公共物の占用料の領収

財産施設課長の職にある出納員

村公有財産に係る使用料の領収

財産施設長の職にある出納員

会計課における現金の領収及び歳入歳出外現金の収納

会計課長の職にある出納員

ごみ処理に関する手数料(ごみ袋販売手数料等)の領収

会計課長の職にある出納員

汲み取り券販売手数料の領収

会計課長の職にある出納員

所管に属する事業等から発生する売上金及び関連収入等代金の領収

所管に属する課長の職にある出納員

別表第3(第8条第2項関係)

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

所管に属する有料資料の頒布等代金の領収

有料資料等の頒布等代金の領収

所管に属する各担当係に属する現金取扱員

所管に属するコピーサービス等代金の領収

コピーサービス等代金の領収

所管に属する各担当係に属する現金取扱員

所管に属する証明に関する手数料等の代金の領収

証明に関する手数料等の代金の領収

所管に属する各担当係に属する現金取扱員

所管に属する申請に関する手数料等の代金の領収

申請に関する手数料等の代金の領収

所管に属する各担当係に属する現金取扱員

総務財政課長の職にある出納員

ホームページ・広報等の広告料等代金の領収

総務財政課総務調整係に属する現金取扱員

企画政策課長の職にある出納員

ふるさと納税等の寄附金等の領収

企画政策課企画調整係に属する現金取扱員

税住民福祉課長の職にある出納員

村税、村税の督促手数料及び延滞金の領収

税住民福祉課税務係に属する現金取扱員

税住民福祉課長の職にある出納員

村税(国民健康保険税を含む。以下この欄において同じ。)、村税の滞納処分に係る収納、村税の督促手数料及び延滞金の領収

税住民福祉課税務係に属する現金取扱員

税住民福祉課長の職にある出納員

世帯更生資金貸付金に係る返還金の領収、くらしの資金貸付金の出納又は領収

税住民福祉課福祉係に属する現金取扱員

税住民福祉課長の職にある出納員

保育料及び放課後児童クラブ利用料、保育料及び放課後児童クラブ利用料の督促手数料の領収、各種講座の参加費その他の収納の領収

税住民福祉課福祉係及び南山城保育所に属する現金取扱員

保育所長の職にある出納員

保育所の保育士等職員に係る給食費等に関する収納の領収

保育所に属する現金取扱員

保健医療課長の職にある出納員

国民健康保険税、国民健康保険税の滞納処分に係る収納、国民健康保険税の督促手数料及び延滞金の領収

保健医療課保険医療係に属する現金取扱員

保健医療課長の職にある出納員

介護保険料、介護保険料の滞納処分に係る収納、介護保険料の督促手数料及び延滞金の領収

保健医療課高齢者支援係に属する現金取扱員

保健医療課長の職にある出納員

後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る収納、後期高齢者医療保険料の督促手数料及び延滞金の領収

保健医療課保険医療係に属する現金取扱員

保健福祉センター長の職にある出納員

健康診査、各種がん検診、予防接種等の受診等に係る全部又は一部費用負担等の領収

保健医療課健康推進係に属する現金取扱員

保健福祉センター長の職にある出納員

保健福祉センターの使用料その他の収納の領収

保健医療課健康推進係に属する現金取扱員

保健福祉センター長の職にある出納員

各種健康講座等の参加費、その他の収納金の領収、及びコピーサービス等の代金手数料の領収

保健福祉課健康推進係に属する現金取扱員

保健医療課長の職にある出納員

ふれあいすこやかセンター共益費(電気代・水道代、ガス代)の領収

保健福祉課健康推進係に属する現金取扱員

地域包括支援センター長の職にある出納員

介護保険サービス等に係る一部負担金等の領収、その他の収納金の領収

保健福祉課健康推進係に属する現金取扱員

建設環境課長の職にある出納員

犬の登録料、狂犬病予防接種等の手数料等の領収

建設環境課生活環境係に属する現金取扱員

建設環境課長の職にある出納員

水道指定工事事業者登録料等の領収

建設環境課生活環境係に属する現金取扱員

建設環境課長の職にある出納員

廃棄物処理手数料、リサイクル家電製品の収集及び運搬に係る手数料の領収

建設環境課生活環境係に属する現金取扱員

産業観光課長の職にある出納員

移住交流スペースやまんなか利用料の領収

産業観光課商工観光係に属する現金取扱員

産業観光課長の職にある出納員

貸農園使用料の領収

産業観光課農林振興係に属する現金取扱員

産業観光課長の職にある出納員

研修製茶工場の使用料の領収

産業観光課農林振興係に属する現金取扱員

産業観光課長の職にある出納員

農産物直売所の使用料の領収

産業観光課農林振興係に属する現金取扱員

財産施設課長の職にある出納員

財産施設課が所管する公共施設の使用料の領収

財産施設課施設管理係に属する現金取扱員

財産施設課長の職にある出納員

村公有財産の使用料の領収

財産施設課財産管理係に属する現金取扱員

財産施設課長の職にある出納員

農村婦人の家及び農業者トレーニングセンター使用料の領収

財産施設課財産管理係に属する現金取扱員

財産施設課長の職にある出納員

法定外公共物の占用料の領収

財産施設課財産管理係に属する現金取扱員

南山城村会計管理者の補助組織に関する規則

令和7年4月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)