○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和7年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、他の執行機関等における村長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、その権限を委任する村長が行使する執行できる事項の範囲及び専決権を行使するについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる執行機関)

第2条 村長が、前条の規定により村長の権限に属する事務の一部を補助執行させる執行機関は、次の各号の機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号(以下「法」という。))第138条の規定に基づく、議会事務局

(2) 法第181条の規定に基づく、南山城村選挙管理委員会

(3) 法第200条規定に基づく、南山城村監査委員事務局

(4) 法第202条の2第4号の規定に基づく、南山城村農業委員会

(5) その他法第180条の2の規定に基づき設置した委員会、委員若しくはこれらの執行機関の事務執行を補助する機関

(執行機関に属する職員の補助執行)

第3条 村長は、法第180条の2の規定に基づき、前条の執行機関に所属する事務局長又は職員(以下「事務局長等」という。)に、村長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。この場合において、前条第1号の当該職員は、村長の執行事務の職員として併任されているものとみなす。

(補助執行させる事項)

第4条 村長が、第2条第2号から第5号の執行機関において、村長の権限に属する事務の一部を補助執行させる事項は、別表のとおりとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定により補助執行させる事務以外の事務について、委員会又は委員と協議し、これらの執行機関の事務を補助する職員又はこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして臨時に補助執行させることができる。

(補助執行の事務の決裁)

第5条 前2条の規定により、補助執行することとなる事務の専決等については、南山城村事務決裁規程(令和7年南山城村訓令第2号)の例によるものとする。

(専決した事項の報告)

第6条 事務局長等が、前条の規定により当該事項を専決した場合、その結果について関係機関に報告又は連絡する必要があると認められるときは、遅滞なくこれを報告し、又は連絡しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表

補助執行させる職員

補助執行させる事項

南山城村農業委員会事務局長及び事務員

(1) 農業委員会に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 農業委員会に係る物品の管理に関すること。

(3) 農業委員会に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4) 前各号のほか、農業委員会事務局に関すること。

南山城村選挙管理委員会事務局長及び事務員

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 財産及び物品の調達及び管理に関すること。

(3) 選挙管理委員会に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4) 前各号のほか、選挙管理委員会事務局に関すること。

南山城村議会事務局長及び事務職員

(1) 議会事務局に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 議会事務局に係る物品の管理に関すること。

(3) 議会事務局に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4) 前各号のほか、議会事務局に関すること。

南山城村監査委員事務局長及び事務員

(1) 監査委員に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 監査委員に係る物品の管理に関すること。

(3) 監査委員に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4) 前各号のほか、監査委員に関すること。

村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和7年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)