○南山城村住民基本台帳実態調査実施要領の一部を改正する等の要領 抄

令和7年2月28日

訓令第1号

目次

第1章 南山城村住民基本台帳実態調査実施要領の一部改正(第1条)

第2章 経過措置(第2条)

附則

第2章 経過措置

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要領の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要領の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

この要領は、令和7年6月1日から施行する。

南山城村住民基本台帳実態調査実施要領の一部を改正する等の要領 抄

令和7年2月28日 訓令第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和7年2月28日 訓令第1号