○南山城村妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月16日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、南山城村(以下「村」という。)とする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(5) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業をいう。
(妊婦のための支援給付の支給要件)
第4条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、村に住所を有するものに対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書兼請求書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 村長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が村以外の市区町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
2 村長は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第2号様式)において、妊婦給付認定者が村以外の市区町村の区域内に住所を有するに至った場合には妊婦給付認定を取り消す旨及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく教示文を記載するものとする。この場合において、不服申立てをすることができる期間の開始日は、転出した日の翌日とする。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書兼請求書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第9条 村長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
(1) 妊婦給付認定後5万円
(2) 胎児の数の届出後胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として村又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が区から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から村又は市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(不正利得の返還)
第11条 村長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 村長は、妊婦支援給付金の支給を取り消した場合において、既に妊婦支援給付金が支給されているときは、妊婦支援給付金の支給を受けたものに対し、妊婦支援給付金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命じるものとする。
(報告等)
第12条 村長は、法第10条の5の規定に基づき、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この要綱の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





