○高付加価値茶生産推進事業補助金交付要綱
令和7年7月23日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、南山城村の基幹産業である宇治茶の生産振興を図るため、高付加価値茶生産基盤の強化、収益力の高い作目への転換と、更には被覆作業の省力化を推進し、茶用被覆資材(以下「資材」という。)の購入に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の法人又は個人事業主とする。
(1) 村内に事業所又は住所を有する法人又は個人事業主
(2) 事業完了後5年間、住所を村外へ変更せず、資材を活用する法人又は個人事業主
(3) 村税を滞納していない法人又は個人事業主
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、出荷・販売を目的とした茶の高付加価値化に向けた次に掲げる資材及び附属品を購入する費用とする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。また資材は新品に限り、中古品は対象外とする。
(1) 直掛け用被覆資材
(2) 被覆棚用被覆資材
(3) 早出し用被覆資材
(補助金の額)
第4条 この事業に基づく補助金の額は、資材費の10分の3以下とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、高付加価値茶生産推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 事業実施位置図
(3) 確約書(様式第2号)
(4) 村税における完納証明書その他村長が必要と認める書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに高付加価値茶生産推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 納品書の写し
(2) 納品が確認できる写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(遵守事項)
第10条 補助対象者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付後、補助金の交付対象となった資材を、第11条に規定する後継者以外の第三者に転売又は貸与してはならない。
(2) 事業完了後、5年間は資材を利用して継続的に茶の高付加価値化に向けた生産を行わなければならない。
(経営継承)
第11条 補助対象者が、次に定める全ての事項に該当する後継者に経営を継承する場合は、事業完了後5年以内であっても補助金の返還とならない。
(1) 村内に事業所又は住所を有する。
(2) 補助対象者の事業完了日を起点日とし、5年間、住所を村外へ変更せず、資材を活用する。
(3) 村税を滞納していない。
(4) 補助対象者の経営の全部又は大部分の事業を継承する。
2 後継者は経営を継承してから90日以内に経営継承確約書(様式第7号)を提出すること。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象者若しくは経営継承した後継者が次のいずれかに該当すると認めるときは、高付加価値茶生産推進事業補助金返還命令書(様式第8号)により、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業完了後5年以内に資材を活用しなくなった場合、残りの月数を60月で除し、交付額に乗じた金額を返還する。ただし、病気や災害などやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱の規定に違反したときは全額を返還する。
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2月以内に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







