○南山城村公共料金等口座自動振替払支払事務取扱規則
令和7年10月30日
規則第18号
(総則)
第1条 この規則は、南山城村会計規則(令和7年規則第2号。以下「会計規則」という。)第83条の2の規定に基づき、南山城村における公共料金等口座自動振替払に係る支払事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金等 電気料金(特別高圧電圧受電に係る電気料金を除く。)、水道料金、ガス料金、電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)、料金後納郵便料、日本放送協会に支払う受信料その他同一事業者に対して定期的に支払う経費をいう。
(2) 事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、南山城村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年南山城村条例第18号)第1条に規定する水道事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第一種電気通信事業者をいう。
(3) 口座自動振替払 公共料金等を事業者の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。
(4) お客様番号 事業者が加入者に付した固有番号をいう。
(5) 決済用口座 口座自動振替払をするため、あらかじめ指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座をいう。
(口座自動振替払の範囲)
第3条 口座自動振替払は、南山城村が直接事業者に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金等のうち臨時的でないものに限り行うことができる。
(予算の執行委任)
第4条 予算執行者は、公共料金等の口座自動振替払による歳出予算の執行を会計管理者に委任するものとする。
(公共料金等の資金前渡)
第5条 口座自動振替払の方法により支払う公共料金等の支出命令権者は、当該公共料金等の支払に要する資金(以下「公共料金等前渡資金」という。)について、会計管理者に前渡するものとする。
3 会計管理者は、公共料金等前渡資金を、指定金融機関に設けた口座振自動振替払口座において保管しなければならない。
(預金口座の開設)
第6条 口座自動振替払の預金口座は、会計管理者の決済用預金口座とし、株式会社京都銀行木津支店(以下「口座開設銀行」という。)に開設する。
(口座自動振替払の申込手続)
第7条 予算執行者が公共料金等の口座自動振替払の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、会計管理者に公共料金等口座自動振替払依頼書(様式第1号)を提出するものとする。事業者の都合によりお客様番号の変更が行われたときも、また同様とする。
(支出負担行為及び支出命令)
第8条 会計管理者は、公共料金等を口座自動振替払により支出しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書により、支出負担行為を支出命令の手続に併せて行うことができる。
2 会計管理者は、前項の場合においては、公共料金等の事業者からの請求に代えて、当該請求に基づく支出内訳書(各公共料金等の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報のデータを印刷したものを含む。)により、支出負担行為兼支出命令書を作成するものとする。
3 会計管理者は、口座自動振替払の方法により支払う公共料金等前渡資金の支出伝票を会計ごとに集合して作成することができる。この場合において、当該公共料金等前渡資金の支出伝票には、集合した科目に関する明細書を添付しなければならない。
(口座自動振替払による支払)
第9条 口座開設銀行は、あらかじめ定めるところにより、第6条に定める預金口座(以下「指定預金口座」という。)から当該請求金額を引き落として事業者に支払わなければならない。
(引落日等の伝送)
第10条 口座開設銀行は、口座自動振替払を行ったときは、1箇月分の引落日、引落金額等のデータを会計管理者にオンラインで伝送しなければならない。
(支払額及び引落明細等の確認)
第12条 前条の引落明細の送付を受けた予算執行者は、支払額及び引落明細を照合し、支払額等に相違ないことを確認するものとする。
2 前項の規定に基づき支払額及び引落明細を照合の結果、内容に問題がない場合は、支出命令権者が支出負担行為兼支出命令書を直ちに作成し、会計管理者に送付しなければならない。なお照合の結果を疑義があるときは、速やかにその旨を会計管理者に申し述べなければならない。
(公共料金等前渡資金の精算等)
第13条 会計管理者は、支出命令権者から前条の引落明細に係る支出負担行為兼支出命令書提出を受けたときは、当該引落明細を支出負担行為兼支出命令書とともに当該公共料金等に係る口座振替通知書、領収書その他関係文書を保管しなければならない。この場合において、引落明細の金額に相違があったときは、予算執行者は、会計管理者と協議の上、事業者に対し返還請求又は追加支出を行うものとする。
2 会計管理者の現金出納簿は、当該予算執行者支出負担行為兼支出命令書をもって代えるものとする。
3 口座自動振替払の公共料金等の年度区分は、引落明細の作成日の属する年度とする。ただし、出納整理期間においては、会計管理者が公共料金等ごとに個別に指定する。
4 会計管理者は、年度末における公共料金等前渡資金の精算残金を会計管理者の口座へ戻入するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金等の支払)
第14条 口座自動振替払によらない公共料金等の支払については、事業者からの請求に基づいて予算執行者が支払うものとする。
附則
この規則は、令和7年11月1日から施行する。




