○南山城村クレジットカードによる支払の実施に関する規則
令和7年10月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村(以下「村」という。)がクレジットカードサービスを利用する方法により公金の支払に関する手続を実施することに関し、南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)の主旨を踏まえ、必要な事項を定めるものとする。
(クレジットカードの種別)
第2条 村が利用するクレジットカードは、村長がクレジットカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)の発行した法人カード(法人又は法人の代表者に対し発行されるクレジットカード等をいい、クレジットカード番号のみを発行しプラスチックのカード本体を発行しない非対面決済専用法人カードを含む。(以下「パーチェシングカード」という。))で次の各号のクレジットカードとする。
(1) コーポレートカード(物理カード本体の発行)
(2) パーチェシングカード(物理カード本体の非発行)
(3) ETCカード
(1) クレジットカード等 前条で村がクレジットカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)の発行した法人カード及びETCカードをいう。
(2) ETCカード ICチップを搭載したカードに有料道路を通行する際の通行料金を精算するために必要な情報とクレジットカードが紐づけられたものをいう。
(3) クレジットカード等情報 クレジットカード等の名義、カード番号、有効期限、お客様番号、セキュリティコードその他のクレジットカード等に関する情報をいう。
(4) クレジットカード等管理者 クレジットカード等を利用する職員が所属する各課等の長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定された予算執行権について、法第153条第1項の規定により村長から委任された者をいう。)をいう。
(5) クレジットカード等利用職員 クレジットカード等管理者の承認を得てクレジットカード等を利用する職員をいう。
(6) カード売上票(カード利用明細) クレジットカード等利用職員がクレジットカード等を利用した際に利用店舗等から交付されるものをいう。
(利用の範囲)
第4条 クレジットカード等を利用することにより、支払うことができる公金の範囲は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) ETCによる道路通行料金
(3) 出張先等において、現地で経費を支払うもの
(4) 役務(公共料金、通信料等、講習会の受講料等)の提供等を受けるため
(5) 物品の購入等のうち、支払方法がカード決済に限定されるもの
(6) 災害派遣活動その他の危機管理に関する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるもの
(クレジットカードサービスの利用による支払手続)
第5条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3第1項に規定する経費のうち、物品の購入、役務の提供等を受けるための契約(クレジットカードサービスを利用する方法によりその対価の支払をすることが適当と認められるものに限る。)の支払手続について、当該費用の区分に応じ、南山城村事務決裁規程(令和7年訓令第2号)第4条に基づく、専決の権限による委任の規定を適用し、その契約の締結に際して職員に店舗等において法人カードを提示させ、又はクレジットカードサービスを利用する方法によりその支払に関する手続を行うもの(以下「カード決済」という。)とする。
2 前項に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるものについて支払に関する手続を行うことができる。
(クレジットカード等管理責任者)
第6条 クレジットカード等の管理責任者は、会計管理者とする。
3 会計管理者は、村が保有するクレジットカード等の管理の適正を確保するため、前項のクレジットカード等の名義人及び利用条件に係る情報を管理するとともに、必要に応じ当該名義人による管理及び利用に関し指導を行うものとする。
(クレジットカード等利用職員)
第7条 クレジットカードサービスを利用する方法により支払に関する手続を行うことができる職員は、会計規則第3条第8号に規定する各課等の長(以下「各課等の長」という。)とする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、その権限に属する事務のうち、第5条に規定する契約に関し歳出予算の配当を受けた範囲内で行う支出負担行為の認証に係るものを、当該契約に係る支払の業務を所管する各課等の長に委任するものとする。
(クレジットカード等の発行申請等)
第8条 各課等の長は、クレジットカード等を利用しようとするときは、当該クレジットカード等利用職員の業務遂行において必要な範囲内で利用条件を定め、村長に決裁を受けなければならない。
(クレジットカードの管理等)
第9条 前条第4項の規定により発行されたクレジットカード等の名義人とされたクレジットカード等利用職員は、当該クレジットカード等を、善良なる管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。
2 クレジットカード等利用職員は、クレジットカード等を貸与し、譲渡し、若しくは質入れし、又はクレジットカード等の情報を預託してはならない。
(クレジットカード等の利用等)
第10条 クレジットカード等利用職員は、第8条第1項の規定により付された利用条件の範囲内に限り、クレジットカード等を利用することができる。
2 クレジットカード等利用職員は、クレジットカード等の利用状況を記録しなければならない。
3 クレジットカード等利用職員は、クレジットカード等の利用に係る請求書又は利用明細書、払込通知書等(以下「利用明細等」という。)の交付を受けた場合は、速やかに前項の利用状況に係る記録と突合し当該利用明細等の内容が適正なものか確認しなければならない。
4 支出命令権者は、前項により適正と認めたきは、カード会社からの請求に係る支払の事務を行わなければならない。
5 クレジットカード等利用職員は、利用明細等の証拠書類(クレジットカード等利用時において取得した領収書がある場合は、当該領収書を含む。)を適切に保管するとともに、会計管理者が行う支出の適正の確認に資するため、カード会社からの請求に係る支払の事務において作成する帳票に当該証拠書類の写しを添付しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第11条 会計規則第53条第1項の規定にかかわらず、本規則の規定によりクレジットカード等を利用して決済を行うこととした契約に係る支出負担行為の整理時期及び範囲並びに支出負担行為に必要な書類は、別表に定めるものとする。
(利用の停止)
第12条 クレジットカード等利用職員は、利用明細等の確認において、クレジットカード等が不正に利用され、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに村長及び会計管理者に報告するとともに、カード会社に当該クレジットカード等の利用を停止する措置をとるよう依頼し、当該不正利用に係る事実確認を行うものとする。
2 前項の場合において、クレジットカード等利用職員は、不正利用に係る事実の確認が終了し、利用の安全性が確保されるまでの間は、当該クレジットカード等を利用してはならない。
3 前2項の規定は、クレジットカード等を紛失し、若しくは盗難されたとき、又はクレジットカード等の番号に係る情報が漏えいしたとき、若しくはそのおそれがあると認めるときについて準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、クレジットカードサービスを利用する方法による支払手続の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年12月1日から施行する。
別表
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 支出負担行為を行うときに使用する伝票 |
使用料(クレジットカードサービスの利用に係るものに限る。) | 請求のあったとき又は払込通知を受けたとき。 | 請求のあった金額又は払込指定金額 | 請求書、払込通知書 | 支出負担行為決議書兼支出命令書 |


