○南山城村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

令和8年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用した行政の推進について、情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正、その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事項を定めるものとする。

2 村の機関等が行う申請、届出、通知、縦覧及び文書作成等の手続について、既存の条例等において書面による方法が規定されている場合であっても、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることを定めることにより、手続等に係る住民の利便性の向上及び行政運営の簡素化並びに効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 村の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程及び議会の規程を含む。以下同じ。)並びに京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)及び京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第15号)により村が処理することとされた事務について規定する京都府の条例及び京都府の執行機関の規則をいう。

(2) 村の機関 次に掲げるものをいう。

 村長、地方自治法第138条の4第1項の規定により村に置かれる執行機関、公営企業管理者若しくは議会又はこれらに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

(3) 村の機関等 村の機関及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(7) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき村の機関等に対して行われる通知をいう。

(8) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき村の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(9) 縦覧等 条例等の規定に基づき村の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(10) 作成等 条例等の規定に基づき村の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(12) 電子情報処理組織 電子計算機及び通信回線その他情報通信技術を利用して、申請等又は処分通知等に係る情報の送受信、記録又は処理を行うための仕組みをいう。

(13) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

(14) 公的個人認証 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づき地方公共団体情報システム機構が行う認証業務をいう。

(15) 電子証明書 公的個人認証に係る署名用電子証明書その他電子署名に用いることができる電子的な証明書であって、村の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

(16) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(情報システムの整備)

第3条 村の機関は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る村の機関等の情報システム(以下「情報システム」という。)を総合的かつ計画的に整備するものとする。

2 村の機関は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3 村の機関は、第1項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、村の機関等の使用に係る電子情報処理組織と申請者の使用に係る電子情報処理組織を電気通信回線で相互に接続した仕組み(以下本条において「相互接続電子情報処理組織」という。なお、申請等に係るものと処分通知等に係るものとは、それぞれ当該手続の相手方に応じて構成が異なる。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける村の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該村の機関等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等を要しないものについては、規則で定めるところにより、電子署名その他電子証明書を用いない方法により、相互接続電子情報処理組織を使用して行うことができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、公的個人認証に係る署名用電子証明書その他氏名又は名称を明らかにするための措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

6 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料又は使用料の納付の方法が規定されているものを第1項の相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料又は使用料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、相互接続電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。

7 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第7項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 村の機関等は、処分通知等を行う場合において、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、村の機関等の使用に係る電子情報処理組織と処分通知等を受ける者の使用に係る電子情報処理組織を電気通信回線で相互に接続した仕組み(以下本条において「相互接続電子情報処理組織」という。なお、申請等に係るものと処分通知等に係るものとは、それぞれ当該手続の相手方に応じて構成が異なる。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の規定により相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 前項の規定により相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、村の機関等の使用に係る電子情報処理組織に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等を受ける者が、規則で定めるところにより、相互接続電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を表示した場合は、当該処分通知等は、前3項の規定により行うものとする。

5 処分通知等のうち、当該処分通知等に関する他の条例等の規定において、署名等をすることが規定されているものについて、相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、公的個人認証に係る署名用電子証明書その他氏名又は名称を明らかにするための措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

6 処分通知等のうち、当該処分通知等に関する他の条例等の規定において、原本を交付する必要があるものがある場合、又は対面により本人確認をするべき事情がある場合、その他相互接続電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該部分以外の部分につき、第1項から前項までの規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第7条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

(適用除外)

第8条 次に掲げる手続等については、第4条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 手続のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により、当該手続等が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第4条第1項第5条第1項第6条第1項又は前条第1項の規定により行うことが規定されているものを除く。)

(3) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第6条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

(添付書面等の省略)

第9条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、村の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他規則で定める措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しないものとすることができる。

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第10条 村長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる村の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により必要に応じて公表するものとする。

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第11条 村は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、次に掲げる施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策

(2) 前号の援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策

(3) 年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

令和8年3月10日 条例第1号

(令和8年3月10日施行)