○南山城村手数料徴収条例
令和8年3月10日
条例第8号
南山城村手数料徴収条例(平成12年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他に別の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る手数料 別表第1に定める額
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る手数料 別表第2に定める額
(3) 南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)に係る手数料 別表第3に定める額
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)に係る手数料 別表第4に定める額
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に係る手数料 別表第5に定める額
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に係る手数料 別表第6に定める額
(7) 税に関する公簿及び図面の閲覧等に係る手数料 別表第7に定める額
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条に基づく行政証明に係る手数料 別表第8に定める額
(9) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に係る手数料 別表第9に定める額
(10) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に係る手数料 別表第10に定める額
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に係る手数料 別表第11に定める額
(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に係る手数料 別表第12に定める額
(13) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に係る手数料 別表第13に定める額
(14) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に係る手数料 別表第14に定める額
(15) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)に係る手数料 別表第14に定める額
(16) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)に係る手数料 別表第14に定める額
(17) 複写機による写し・管内図交付、その他公文書等の写し及び閲覧に係る手数料 別表第15に定める額
(1) 窓口における交付
(2) 電子情報処理組織を使用して行う交付
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める方法による交付
(件数の算定方法)
第4条 手数料の件数は、次の各号により算定する。
(1) 同一人について複数の証明書を一括して交付する場合であっても、証明の種類ごとに1件とする。
(2) 同一の証明書に2人以上を記載して交付する場合は、1人1種類ごとに1件とする。
(3) 同一種類の証明書を2通以上交付する場合は、1通ごとに1件とする。
(4) 複数筆の土地又は家屋に係る証明を交付する場合は、1筆(又は1棟)ごとに1件とする。
(5) 閲覧に係る手数料は、閲覧者1人につき1件とする。
(6) 複数の証明事項を1通の証明書に記載して交付する場合は、証明事項の種類ごとに1件とする。
(7) 前各号に定めるもののほか、手数料の算定に疑義がある場合は、村長がその都度定める。
(税に関する公簿及び図面の閲覧手数料)
第5条 この条例において「税に関する公簿及び図面」とは、地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(これに付属する補充課税台帳を含む。)その他固定資産税の賦課徴収に用いる公簿及び図面をいう。
2 前項の税に関する公募及び図面の閲覧を求めるものは、当該閲覧に係る手数料を納付しなければならない。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第6条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、村長が公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書等を損傷、汚損、改ざんしてはならない。
3 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。
4 閲覧により公簿等を損傷した場合は、村長は必要な範囲で弁償を求めることができる。
(写しの交付に係る費用)
第7条 公簿、公文書又は図面の謄本若しくは抄本の交付を求める者は、当該交付に係る手数料のほか、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(徴収の時期及び納付方法)
第8条 手数料は、当該事務の申請又は請求を行う時に納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、現金、電子的な方法その他村長が定める方法によるものとする。
3 電子的な方法により納付した場合において、決済が完了しないときは、申請又は請求を受理しないものとする。
4 電子的な方法による納付に係る決済手数料その他の費用は申請者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は手数料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 申請者の責めに帰さない理由により申請を受理できないとき。
ア 村の事務処理上の誤り
イ システム障害その他村の責めに帰すべき事由
ウ 村の保管中の滅失・毀損
(2) 法令により申請を受理することができないとき。
ア 法令改正による手続廃止
イ 資格喪失の後日判明
ウ 法令上の受理禁止
(3) 村長が特に必要と認めるとき。
ア 災害その他やむを得ない事情
イ 疾病・事故等による申請不能
ウ 公益上必要と認める場合
(電子的な方法による納付)
第9条 手数料の納付は、現金のほか、電子情報処理組織を使用した納付その他村長が定める方法により行うことができる。
2 前項の規定により電子的な方法により納付を行う場合において、納付が成立する時期は、当該決済に係る取扱事業者が当該納付を承認した時とする。
3 前項の規定にかかわらず、決済が後日無効となったときは、当該納付は成立しなかったものとみなす。
4 電子的な方法による納付に係る決済手数料その他の費用は申請者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 電子情報処理組織を使用して証明書の交付申請を行う場合における手数料の納付の時期その他必要な事項は、村長が別に定める。
(郵便による送付)
第10条 郵便により交付を求める者は、手数料のほか郵送料を前納しなければならない。
2 返信用封筒に所要の郵便切手を貼付し、住所及び氏名を記載して提出しなければならない。
3 郵送料が不足する場合は受理しない。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
4 郵送料が過納の場合で少額のときは返還しないことができる。
5 村長は必要に応じて簡易書留等により返送することができ、その費用は請求者の負担とする。
6 郵便事故その他村の責めに帰さない理由により書類が到達しない場合、村は責任を負わない。
(減免等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する時は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱わなければならないもの。
(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護をうけている者が申請したとき。
(4) 官公署から請求があったもの又は官公吏が職務上の必要により請求したもの。
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき証明を請求するもので、村長が免除することが適当と認めたもの。
(6) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住民基本台帳法に係るもの
別表第2(第3条関係)
戸籍法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
戸籍の謄本、抄本又は戸籍証明書 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
除籍の謄本、抄本又は除籍証明書 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 |
除籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
届出・申請の受理証明書、届出その他の書類の記載事項の証明書(上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書)又は届書等情報の内容の証明書 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離緑又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
身分証明書 | 民法第7条、第11条、第12条、第17条に定める成年後見・保佐・補助及び破産者の復権に関する身分行為能力の制限に関する事項について、戸籍法第120条及び第121条に基づき市町村長が証明する事務(法務省の戸籍事務取扱準則に基づく) | 1通につき300円 |
戸籍の附票の写し | 戸籍法第19条、第120条の2、住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき300円 |
別表第3(第3条関係)
南山城村印鑑条例に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
印鑑登録証の交付 | 南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)第8条に定める印鑑登録証の交付 | 1件につき500円 |
印鑑登録証の交付 | 南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)第9条に定める再交付及び同条例第10条、第13条に定める申請直後に、同条例第3条の登録申請により印鑑登録証を交付する場合に限り徴収する | 1件につき500円 |
印鑑登録証明書 | 1通につき300円 |
別表第4(第3条関係)
地方税法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
土地、家屋又はその他の資産に関する証明(固定資産税評価証明等) | 地方税法第382条の3に基づく証明書の交付 | 1通につき300円 |
所得金額等に関する証明(所得証明) | 地方税法第317条の6に基づく証明書の交付 | 1通につき300円 |
住民税(個人住民税)の課税状況に関する証明(課税証明・非課税証明) | 地方税法第317条の6、地方税法第294条(個人住民税の賦課徴収)、地方税法第317条の2(市町村長の事務)に基づく証明書の交付 | 1通につき300円 |
納税証明(完納証明)・未納証明等 公課証明(固定資産税の公課額) | 地方税法第382条の3(証明書の交付)、地方税法第20条(市町村税の徴収)及び第20条の10(納税状況)に基づく証明書の交付 | 1通につき300円 |
軽自動車税(種別割)の課税証明・納税証明 | 地方税法第440条(軽自動車税の賦課徴収)、地方税法第443条(軽自動車税の徴収)に基づく証明書の交付 | 1通につき300円 |
別表第5(第3条関係)
租税特別措置法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 地方税法第73条の16の規定に基づき発行する住宅用家屋証明書の手数料 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査用の証明書の交付 | 1通につき1,300円 |
優良住宅新築認定申請手数料 | 地方税法第73条の16の規定に基づき発行する住宅用家屋証明書の手数料 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査用の証明書の交付 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき43,000円 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき58,000円 |
別表第6(第3条関係)
地方自治法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
認可地縁団体の代表者等に係る印鑑に関する証明手数料 | 地方自治法第260条の2に基づく証明手数料 | 1通につき300円 |
認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付手数料 | 地方自治法第260条の2に基づく証明手数料 | 1通につき300円 |
別表第7(第3条、第5条関係)
税に関する公簿及び図面の閲覧等に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
税に関する公簿の閲覧 | 地方税法第382条の2に基づく税に関する公簿の閲覧 | 1通につき300円 |
税に関する図面の閲覧(地番図・公図等) | 地方税法第382条の2に基づく自治事務に関するものの閲覧 | 1件につき300円 |
税に関する図面の謄写(地番図・公図等) | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関するものの手数料 | 1通につき300円 |
営業に関する証明 | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
税務に関する証明手数料 | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
別表第8(第3条関係)
行政証明に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ、租税特別措置法施行令第20条の3、第20条の4に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に係る認定審査手数料 | 1件につき86,000円 |
不在住・不在籍に関する証明手数料 | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
道路、水路、村有地及びその他これらに類する境界図の奥書及び写しに対する証明手数料 | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
改葬許可証に関する手数料 | 墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づく許可証の交付 | 1通につき300円 |
その他の証明 | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
別表第9(第3条関係)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
特定家電運搬(村指定場所からの運搬手数料) | 特定家庭用機器再商品化法第54条の規定に基づく運搬に係る手数料 | 1品につき2,000円 |
特定家電収集(村指定場所までの収集手数料) | 特定家庭用機器再商品化法第54条の規定に基づく収集に係る手数料 | 1品につき1,000円 |
別表第10(第3条関係)
屋外広告物法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)及び京都府屋外広告物条例施行規則(平成17年京都府規則第40号)に基づき、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)第2条により市町村長が処理する事務として委任された事務処理 | 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで1,500円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円 5平方メートルまで1,500円/超過5平方メートルごと750円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 同上 | 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで1,000円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500円 5平方メートルまで1,000円/超過5平方メートルごと500円 |
気球広告物 | 同上 | 1個につき750円 |
横断幕及び幕広告 | 同上 | 1張につき250円 |
電柱広告物及び街灯広告物 | 同上 | 1個につき250円 |
立看板、はり札、導票板、スタンドその他これらに類するもの | 同上 | 1個につき250円 |
はり紙 | 同上 | 100枚ごと300円 |
備考 この表において「広さ」とは、広告物の表面積の合計をいう。
別表第11(第3条関係)
狂犬病予防法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
犬の登録手数料 | 狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。)狂犬病予防法第4条第2項 | 1件につき3,000円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
別表第12(第3条関係)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条の規定及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)法第19条第1項及び第19条第6項に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき3,400円 |
別表第13(第3条関係)
道路運送車両法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1車両につき750円 |
別表第14(第3条関係)
行政不服審査法に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
行政不服審査法関係写し(複写機による作成白黒) | 行政不服審査法の規定に基づき交付する写しの交付 | 1枚につき10円 |
行政不服審査法関係写し(複写機による作成カラー) | 行政不服審査法の規定に基づき交付する写しの交付 | 1枚につき50円 |
地方税法第433条第11項の固定資産税の審査申出に必要となる写し | 地方税法第433条11項に基づく「行政不服審査法の規定を読み替えて準用する」写しの交付 | 1枚につき10円 |
公職選挙法第216条1項の選挙に関する不服申立て申請に必要な写し | 公職選挙法第216条第1項に基づく「行政不服審査法の規定を読み替えて準用する」写しの交付 | 1枚につき50円 |
別表第15(第3条関係)
複写機による写し・管内図交付、その他公文書等の写し及び閲覧に係るもの
区分 | 法的根拠 | 手数料 |
白黒コピー | 地方自治法第10条に基づく自治事務に関する事務手数料 | 1枚につき10円 |
カラーコピー | 同上 | 1枚につき50円 |
管内図(1/2,500) | 同上 | 1枚につき500円 |
管内図(1/10,000) | 同上 | 1枚につき1,000円 |
管内図(1/25,000) | 同上 | 1枚につき1,000円 |
管内図(1/50,000) | 同上 | 1枚につき700円 |