○南山城村物価高騰対策くらし応援事業実施要綱

令和8年2月2日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の家計負担の軽減並びに生活支援を図るため、ギフトカード(資金決裁に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式手段に該当するものであって、南山城村(以下「村」という。)が指定するものをいう。以下同じ。)を交付する「南山城村物価高騰対策くらし応援事業」(以下「本事業」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 ギフトカードの交付対象者は、令和8年2月28日現在(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記載された者とする。ただし、基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、村内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。

(交付申請等)

第3条 本事業による申請は不要とする。なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、基準日において、以下の要件に該当する場合には、事前の申出に基づき世帯主(配偶者など)への交付は行わず、申出のあった送付先に発送する。

(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。

(2) 女性相談支援センターから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)からの確認書が発行されていること。

(3) 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

(ギフトカードの額等)

第4条 この要綱に交付する額は、交付対象者1人につき1枚20,000円とする。

2 ギフトカードの交付は交付対象者1人につき1回とし、再交付は行わない。

(ギフトカードの交付方法)

第5条 南山城村長(以下「村長」という。)は、住民基本台帳に記載された交付対象者の氏名及び住所を掲載した交付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき交付するものとする。

2 ギフトカードの交付については、特殊な事情のものを除き、同居世帯員の分を一括して世帯主宛てに郵送するものとする。なお、村長が必要と認める場合を除き、分割での発送は行わない。

(ギフトカードの交付開始日)

第6条 ギフトカードを交付する日は、村長が別に定める日とする。

(ギフトカードの受取拒否等の取扱い)

第7条 本村は、交付対象者からギフトカードの受取拒否又は宛先不明等、交付対象者の責に帰すべき事由により返送されたときは、再通知を行い、受け取りが可能となった場合は交付対象者に交付するものとする。ただし、再通知については村長が別に定める。

2 返送されたギフトカードは利用期限まで本村が保管するものとする。

3 前項によりギフトカードを郵送できなかった場合であって、村長が確認に努めたにも関わらず令和8年12月28日までに交付できなかったときは、当該ギフトカードの受け取りを辞退したものとみなす。

(ギフトカードの利用期限)

第8条 ギフトカードの利用期限は、令和8年5月1日から令和8年12月31日までとする。

2 前項の期限以降にカードの残額があった場合であっても利用することはできないものとする。

(不当利益の返還)

第9条 村長はギフトカードを交付した後に対象者の要件に該当しないことが判明した者、又は偽りその他不正な手段によりギフトカードの交付を受けた者があるときは、既に交付を行ったギフトカードの返還を求めるものとする。

2 前項に該当し既にギフトカードを使用していた場合は、村長はその使用額相当額の返還を求めるものとする。

(免責)

第10条 村長は、交付対象者に交布した後のギフトカードに汚損、破損、滅失、紛失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(本事業に関する周知等)

第11条 村長は、本事業の実施に当たり、交付対象者の要件や事業の概要などについて、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 ギフトカードの交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。

画像

南山城村物価高騰対策くらし応援事業実施要綱

令和8年2月2日 告示第4号

(令和8年2月2日施行)