○南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成金交付要綱

令和7年12月26日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に対し、受診する人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検査に要した費用の一部を助成することにより、健康の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 現物給付により人間ドック等費用の助成金を代理受領することができる保険医療機関をいう。

(2) 指定外医療機関 指定医療機関以外の保険医療機関をいう。

(助成の対象者)

第3条 人間ドック等の健康診査(以下「健診」という。)の対象者は、次の各号の保険等に応じて、それぞれ当該各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、健診結果に基づき村が実施する特定保健指導、後期高齢者に対する保健指導(以下、「特定保健指導等」という。)を受けることに同意する者。

(1) 国民健康保険

 健診申込時において南山城村国民健康保険の被保険者の期間が3カ月以上ある者

 受診日において、南山城村国民健康保険の被保険者資格を有する者

 受診日において、満30歳以上である者

 南山城村国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

 人間ドックを受診する同一年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により実施する特定健康診査を受診していない者

(2) 後期高齢者医療制度

 受診日において村内に住所を有する者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に定める入院、入所又は入居前に本村内に住所を有していた者。

 後期高齢者医療保険料を完納している者

 人間ドックを受診する同一年度において、村が実施する後期高齢者医療被保険者に対する健康診査を受診していない者

(検査項目)

第4条 この要綱による助成の対象となる健診は、別表1に定める項目を含むものとする。

(助成金額等)

第5条 指定医療機関において現物給付により受診する健診費用の助成金の額は、村が指定医療機関と契約した検査内容にかかる費用の7割相当額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 指定外医療機関において受診したとき又は助成券の交付を受けずに指定医療機関で受診したときの健診費用の助成金の額は、人間ドック等に要した費用の7割相当額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、別表2に掲げる額を限度額とする。

3 助成金の交付は、同一受診年度内において、対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に定める期限までに村長に提出しなければならない。

(1) 現物給付 受診日の1か月前

(2) 4月から2月に受診し償還払いの申請をするとき 受診した日の属する年度の末日

(3) 3月に受診し償還払いの申請をするとき 受診した月の翌月末

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、助成金の交付可否の決定を行ったときは、南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(現物給付による申請の場合に限る。)に対し、南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(変更等の申請)

第8条 前条第3項の規定による助成券の交付を受けた者(以下「助成者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成変更・取消申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 決定された内容を変更するとき。

(2) 助成の決定を取り消そうとするとき。

2 村長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、変更可否の決定を行ったときは、南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成変更・取消決定(却下)通知書(様式第5号)により助成者に通知するものとする。

3 村長は、第1項第1号にかかる承認をしたときは、変更前の助成券を回収し変更後の助成券を交付するものとする。

(現物給付による健診の手続)

第9条 現物給付による受診を希望する者は、指定医療機関と健診日について調整し、指定された日に助成券を指定医療機関に提出し、健診を受けなければならない。

(検査結果の通知)

第10条 指定医療機関は、前条の規定により健診を行ったときは、受診者及び村に健診結果を通知するものとする。

(助成金の支払等)

第11条 現物給付により受診した者(以下「受診者」という。)は、健診費用額から村の助成額を差し引いた額を指定医療機関に納めなければならない。

2 前項の場合において、受診者は指定医療機関に助成券を提出することにより、助成金の受領を指定医療機関に委任したものとする。

3 指定医療機関は、月末までに受領した助成券と前条に規定する検査結果をとりまとめ、翌月末日までに請求書に添付して、村長に助成金を請求するものとする。

4 村長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

5 償還払いによる申請を行う者は、申請書に検査結果又はその写し、検査費用を支払ったことがわかる領収書の原本及び振込先金融機関の通帳等の写しを添えて、村長に提出するものとする。

6 村長は、前項の規定により申請があったときは、第7条の規定に基づき審査し、助成金の交付を決定したときは、当該交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)が指定した金融機関の口座に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、返還請求書(様式第6号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

第14条 この要綱は、令和8年1月1日から施行し、令和8年4月1日以降の健診について適用する。

別表1(第4条関係)

特定健診の基本的な項目

問診

理学的検査(身体診察)

身体計測(身長・体重・BMI・腹囲(後期高齢者医療被保険者を除く))

血圧測定

脂質検査(空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪(空腹時(絶食10時間以上)以外に採血を行う))、HDLコレステロール、LDLコレステロール

血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合には随時血糖)

肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP))

検尿(尿糖、尿蛋白)

医師の判定、健康診査を実施した医師の氏名

脳ドックの検査項目

問診

診察

頭部MRI及び頭部MRA

別表2(第5条関係)

健診の種類

限度額

1 日帰り人間ドック

胃透視

31,000

胃内視鏡

35,000

併用脳ドック

24,000

2 日帰り人間ドック

(子宮がん検診・乳がん検診実施)

胃透視

38,000

胃内視鏡

41,000

併用脳ドック

24,000

3 日帰り人間ドック

(子宮がん検診実施)

胃透視

34,000

胃内視鏡

37,000

併用脳ドック

24,000

4 日帰り人間ドック

(乳がん検診実施)

胃透視

35,000

胃内視鏡

38,000

併用脳ドック

24,000

5 一泊二日人間ドック

胃透視

48,000

胃内視鏡

51,000

併用脳ドック

21,000

6 脳ドック(単独)

36,000

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南山城村国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック等助成金交付要綱

令和7年12月26日 告示第37号

(令和8年1月1日施行)