○南山城村妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年6月13日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づき、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ることを目的とし、南山城村妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)に関して、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、全ての妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者とする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は南山城村とする。なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らし、本事業を外部委託することができる。
(妊娠届出時面談の実施)
第4条 妊娠届出時面談は、妊娠の届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠届出時面談においては、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況を把握するために、妊娠届出時アンケート(以下、「妊娠届出時アンケート」という。様式第1号)への必要事項の記載を求めるものとする。同時に、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを確認するための面談を実施する。
3 妊婦が保健福祉センターの窓口等に来訪した上での対面による面談(以下、「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、電話による面談及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。
4 妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合は、当該妊婦が転出先での妊娠届出時面談の希望の有無を確認する。
5 転入の妊婦に対しては、妊娠届出時アンケートの提出又は、聞き取りを実施する。
(妊娠8か月面談の実施)
第5条 妊娠8か月面談は、妊娠8か月頃の妊婦を対象にする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠8か月面談は、妊娠8か月頃にアンケート(以下、「妊娠8か月頃アンケート」という。様式第2号)の提出を依頼し、担当者は、妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートにより、妊婦の状況等を確認する。なお、この時点で流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、妊娠8か月頃アンケートの送付は行わない。
3 妊娠8か月面談の手法は、対面面談や電話等による。
4 妊娠8か月頃アンケートの提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求め、電話や対面等による相談を実施する。
(出生後の面談等)
第6条 出生後の面談等は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。ただし、養育者に母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要に応じて、産婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 出生後の面談等は、原則として、次に掲げるいずれかの機会に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対し、必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。
(1) 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等の機会
(2) 3~4か月児健康診査の機会
(3) 生後4か月頃までの間に養育者が希望する機会
3 養育者が近日中に他自治体へ転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先自治体での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出自治体において面談等を行うこととする。
4 出生後の面談等は、養育者に対し、養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためにアンケート(以下「出生後アンケート」という。様式第3号)への必要事項の記載を求めた上で、必要となる各種手続きなどを一緒に確認するための面談を実施する。
(情報発信及び随時相談)
第7条 各面談等の実施後も、緩やかな伴走型として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやホームページ等を活用し、情報発信や、随時の相談を継続的に実施する。
(関係機関との連携)
第9条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の記録を共有し、密に連携を図りながら本相談事業を実施することとする。
(留意事項)
第10条 各面談等の対象者が他の市町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する各面談等は南山城村が実施することを原則とし、南山城村が里帰り先の市区町村に各面談の依頼をすることも可能とする。この場合、南山城村は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、各面談等の記録を共有することにより、当該対象者の状況などを確認することとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年6月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 南山城村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年南山城村告示第7号)は、廃止する。




