○南山城村事務分掌規則

昭和56年6月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、南山城村課設置条例(令和2年南山城村条例第23号)第1条に規定する課の事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。

(課の事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(参事)

第2条の2 村に参事を置くことがある。

2 参事は上司の命を受けて、特に命ぜられた事務を処理し、当該期間その事務を所掌する課及び関係職員を指揮監督する。

3 参事は、前項に定めるほか、各課に所属する事務について、相互連けいを図り、総合的な企画調整を行うものとする。

(課長)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

(主幹)

第4条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて、特に命ぜられた事務を処理する。

(課長補佐)

第5条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、係長を兼ねて補することができる。

3 課長補佐は、課の分掌事務について課長を補佐する。

(主査)

第6条 特定の事務を分担させるため、必要があるときは、課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(係長)

第7条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(主任)

第8条 課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主事・技師)

第9条 課に主事若しくは技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、課の事務若しくは技術を掌る。

(上記以外の職の職務)

第10条 前4条に規定する以外の職の職務は、別表第2のとおりとする。

(事務分担)

第11条 課長は、所属員につきその事務分担を定めなければならない。

2 事項の事務分担を定めたときは、総務課長を経て村長に報告しなければならない。

第12条 この規則に定める分掌事務の外、特別又は緊急、臨時事務のため必要があるときは、村長が課(室)を定めてこれに分掌又は処理させることができる。

(課及び係相互の協調)

第13条 各課各係は、互に連絡し相協力してその所管事務の円滑かつ効率的な処理をするようにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

事務分掌表

総務財政課

庶務係

公文書の収受発送及び文書管理に関すること。

公印の管理に関すること。

村議会の招集及び議案作成に関すること。

秘書及び秘書にかかる連絡調整に関すること。

職員の任免、分限、懲戒、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

職員の福利・厚生に関すること。

儀式及び交際に関すること。

褒賞及び表彰に関すること。

統計調査資料の収集、保存に関すること。

自衛官募集に関すること。

自治会・区長会に関すること。

消防、防災に関すること。

防災行政無線の放送・維持管理に関すること。

交通安全対策事業に関すること。

人権擁護啓発に関すること。

他の課に属さない事務に関すること。

行政係

条例、規則等の審査に関すること。

村の例規及び公告式に関すること。

行政改革に関すること。

職員の人事、給与に関すること。

職員の定員管理に関すること。

職員の年金・共済及び退職手当等に関すること。

職員の研修に関すること。

公務災害補償に関すること。

委員会・審議会・協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

選挙管理委員会及び各種選挙の執行に関すること。

情報公開に関すること。

個人情報保護に関すること。

総務調整係

広報発行に関すること。

公共交通網に関すること。

国際交流事業に関すること。

電算事務管理に関すること。

新規事務調整に関すること。

財政係

財政計画に関すること。

予算の編成及び執行に関すること。

起債及び一時借入金に関すること。

財政事情の公表に関すること。

地方交付税等に関すること。

財政健全化に関すること。

公会計に関すること。

財産施設課

財産管理係

公共施設の管理運営に関すること。

公共施設等総合管理計画に関すること。

法定外公共物に関すること。

村有財産の取得、管理及び処分並びに賃借の手続に関すること。

道の駅等指定管理に関すること。

施設管理係

公共施設の維持管理及び修繕に関すること。

庁舎の管理に関すること。

公用車の管理に関すること。

企画政策課

企画推進係

広域市町村圏計画に関すること。

地方分権に関すること。

開発審議会に関すること。

むらづくり総合計画策定に関すること。

政策及び各課新規事業企画立案調整に関すること。

地方創生に関すること。

相楽東部未来づくりセンターに関すること。

情報化に関すること。

都市計画に関すること。

税住民福祉課

税務係

村民税、軽自動車税等の賦課徴収に関すること。

村民税、軽自動車税等の課税台帳の調整及び保管に関すること。

村民税、軽自動車税等の賦課資料の収集及び調査に関すること。

固定資産評価審査委員会に関すること。

固定資産税、たばこ税、入湯税等の賦課徴収に関すること。

土地及び家屋台帳並びに図面の整理保管に関すること。

固定資産の評価に関すること。

納税証明及び納税相談等に関すること。

住民係

総合窓口案内に関すること。

戸籍に関すること。

住民登録に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

印鑑の登録及び証明に関すること。

身元証明に関すること。

人口動態に関すること。

労働に関すること。

福祉係

生活保護に関すること。

児童福祉に関すること。

高齢者福祉に関すること。

障がい者福祉に関すること。

ひとり親家庭福祉に関すること。

戦没者等の援護に関すること。

災害救助に関すること。

民生児童委員に関すること。

保育所に関すること。

青少年、女性対策に関すること。

社会福祉団体に関すること。

行旅病人(行旅死亡人)救護に関すること。

日本赤十字に関すること。

献血に関すること。

国民年金に関すること。

保健医療課

高齢者支援係

介護保険に関すること。

介護保険認定に関すること。

地域包括支援センターに関すること。

保険医療係

国民健康保険に関すること。

後期高齢者医療に関すること。

健康推進係

各種予防接種に関すること。

結核予防に関すること。

伝染病予防に関すること。

母子保健衛生に関すること。

生活習慣病及び精神病対策に関すること。

健康増進に関すること。

保健指導に関すること。

保健福祉センターに関すること。

産業観光課

農林振興係

農政、農林業振興の企画立案に関すること。

特産物振興に関すること。

農業委員会運営に関すること。

農業振興地域制度に関すること。

農業経営基盤強化促進に関すること。

農業再生協議会に関すること。

農協及び農林業組織団体の育成連絡に関すること。

食料管理に関すること。

米穀の生産調整に関すること。

食育プロジェクト及び地産地消に関すること。

農地法及び開拓地に関すること。

農業者年金に関すること。

農業共済事業に関すること。

畜産に関すること。

狩猟に関すること。

有害鳥獣の駆除等に関すること。

病害虫の防除及び家畜伝染病の防疫に関すること。

農林業基盤整備に関すること。

農地・森林及び農林業用施設に関すること。

農産業統計資料に関すること。

農林業資金に関すること。

森林組合の育成に関すること。

その他産業振興に関すること。

商工観光係

商工業の振興に関すること。

観光に関すること。

消費生活に関すること。

道の駅等地域振興施設運営に関すること。

定住促進に関すること。

建設環境課

土木建築係

道路・橋梁に関すること。

河川に関すること。

農林道整備に関すること。

農林業土木事業に関すること。

土地改良事業に関すること。

治水・治山・砂防に関すること。

災害復旧事業に関すること。

建築確認及び建築基準法に関すること。

造成事業に関すること。

住宅・建築に関すること。

土木事業の用地に関すること。

他課の土木建築事業等の施工指導等に関すること。

指名業者及び入札に関すること。

開発指導係

開発指導、調整に関すること。

国土利用計画法に関すること。

生活環境係

簡易水道の運営及び維持管理に関すること。

簡易水道の建設に関すること。

し尿処理組合運営に関すること。

じんかい、し尿等廃棄物処理に関すること。

公害対策及び環境対策に関すること。

動物の飼養管理に関すること。

合併浄化槽設置事業に関すること。

衛生指導に関すること。

別表第2

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

保健師

住民の保健指導業務

用務員

庁務(文書配達を含む。)及び清掃業務

南山城村事務分掌規則

昭和56年6月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年6月15日 規則第1号
昭和61年5月1日 規則第1号
昭和61年7月12日 規則第2号
平成元年5月12日 規則第4号
平成3年6月28日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第7号
平成8年12月5日 規則第3号
平成11年11月1日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第2号
平成20年4月10日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年3月19日 規則第30号
平成25年3月25日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第2号
平成31年3月12日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号
令和2年12月14日 規則第19号