○南山城村職員服務規程

昭和38年3月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除く外、当村役場に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地方公務員として服務義務)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条まで及び同法に基づく条例において定める事項を厳守しなければならない。

(事務の運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を樹て、適確、迅速に実施しなければならない。

(応対)

第4条 職員は、全て面接又は電話による応当に当たっては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(服装等)

第5条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整頓して置かなければならない。

(研修)

第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、かつ、その効果を職務遂行に役立てなければならない。

(職員章の着用)

第7条 職員は、常に所定の職員章を上衣のみやすい箇所に着用しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第8条 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

(出勤簿)

第9条 職員は正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、自ら出勤簿(様式第2号)にその時間をタイムレコーダーに印字しなければならない。ただし、タイムレコーダーを設置していない職場にあっては、自ら出勤簿に押印することにより完了する。

(遅刻等の手続)

第10条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、勤務時間中に早退しようとするとき、休暇を受け、若しくは欠勤しようとするとき、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、別表に定める区分に応じ、年次休暇簿(様式第3号)、特別休暇簿(様式第4号)、職務に専念する義務の免除簿(様式第5号)又は欠勤簿(様式第6号)により、事前にその承認を受けなければならない。

2 負傷又は疾病のため、日曜日、国民の祝日及び年末年始の休暇(以下「休日等」という。)を除き、引き続き7日以上にわたり休暇を受け又は欠勤しようとするときは、前項の規定による外医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにするにたる書面を提出しなければならない。

3 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができなかった場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。

(証人等としての出頭の届出)

第11条 職員が、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(兼業許可申請書)

第12条 法第38条第1項に規定する許可を申請する場合は、兼業許可申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の規定により許可を申請する際に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年南山城村条例第3号)第2条に規定する承認を同時に申請しようとするときは、当該申請書に、勤務時間をさくことについての承認をあわせて申請する旨及び承認を得ようとする時間を書き添えて申請するものとする。

(兼業許可の場合の服務)

第13条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法第38条の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があったときのほかは、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

(旅行届)

第14条 係長以上の職に従事する職員が、3日以上にわたり私事のため旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を記した旅行届を提出しなければならない。

(新任者の届書類)

第14条の2 職員として採用された者は、直ちに住所届を所属長を経て総務財政課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第15条 職員、氏名、本籍、現住所及び学歴に変更があったときは、直ちにその変更届を提出しなければならない。

(文書の公閲の制限)

第16条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えることはできない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。

(復命)

第17条 出張中に取り扱った事務のてん末は、帰庁後直ちに文書をもって、その要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。

(事故の場合の事務処理に関する申出)

第18条 欠勤、早退、出張等の場合において担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。

(文書等の整理整頓)

第19条 職員は、退庁しようとするときは、そのつかさどる文書その他の物品を整理整頓し、散逸しないようにしなければならない。

(事務の引継)

第20条 免職、退職、休職、休養等の場合には、後任者に担任事務の引継ぎをし、連署の上届出をしなければならない。ただし、取扱い中に係る事件の報告書を提出してこれにかえることができる。

(当直職員への引継)

第20条の2 退庁後保管を要する物品は、退庁の際当直職員に引き継がなければならない。

(火災予防等)

第21条 課長は、火災予防に留意し、各室ごとに火気取締り責任者、正副それぞれ1名を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たらしめなければならない。

2 執務時間外に臨時に登庁した者は、その登庁、退庁ともに当直職員に通報し、退庁のときは、火気に注意し、その取締りを当直職員に引き継がなければならない。

(非常変災時の服務)

第22条 退庁後又は休日等に庁舎又はその近傍に非常変災があったときは、職員は、すみやかに登庁し、上司の指揮を受け命ぜられた職務に服さなければならない。

2 災害救助対策上、あらかじめ指示された職の職員にあっては、前項に掲げる以外の非常変災のときも同様とする。

(非常持出の標示)

第23条 課長は、緊要の文書その他の物品について関係職員をして「非常持出」の標示を明記しておかなければならない。

(個人番号の提供及び本人確認措置への協力)

第24条 職員は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号、以下「番号利用法」という。)第14条及び第16条に定める個人番号の提供及び本人確認の措置に協力するものとする。

(特則)

第25条 この規程に定めるものを除く外、特殊の業務に従事する職員の服務について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規程施行前既に作成した出勤簿の用紙は、なお当分の間使用することができる。

(昭和46年規則第3号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

理由

承認を与える期間

年次休暇簿による場合

1 心身の休養をはかる場合

そのつど必要と認める期間

2 その他必要がある場合

同上

特別休暇簿による場合

1 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

そのつど必要と認める期間

2 風水害、火災その他の非常災害により、罹災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により勤務が不可能となった場合

同上

3 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

同上

4 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

同上

5 負傷又は疾病の場合

6月の範囲内で必要と認める期間。ただし、公務上の負傷又は疾病の場合はそのつど必要と認める期間

6 職員の分べんの場合

出産予定日6週間前の日から産後6週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間経過後も医師の証明書等により特に必要と認める者については、産後8週間以内で必要と認める期間

7 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

8 女子職員が生後満1年未満の乳児を育てる場合

1日2回各30分

9 父母の祭日の場合

当日1日とする。

10 職員の忌引の場合

南山城村職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和34年南山城村規則第2号)別表忌引日数表に定める期間内において必要と認める期間

11 交通機関の事故等による不可抗力の場合

そのつど必要と認める期間

12 前各号のほか、村長が定める場合

村長の定める期間

職務に専念する義務の免除簿による場合

1 研修を受ける場合。ただし、村長の命令を受けた場合を除く。

計画の実施に伴い必要と認める期間

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合

同上

3 職員団体の業務に従事する場合。ただし、専ら従事する場合を除く。

そのつど必要と認める時間

4 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

同上

5 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

同上

6 行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合。ただし、営利企業等に従事する場合を除く。

同上

7 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

同上

8 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって当該地方公共団体、国、他の地方公共団体又は学校その他の団体が行うものに参加する場合

そのつど必要と認める期間

9 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

同上

10 法第46条又は第49条第4項の規定により措置の要求若しくは審査を請求する場合

そのつど必要と認める時間

11 法第55条第4項の規定により当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合

同上

12 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める場合

そのつど必要と認める期間

欠勤簿による場合

前3項に掲げる以外の理由に基づき、遅刻、早退若しくは欠勤しようとする場合又は遅刻、早退若しくは欠勤した場合

そのつど必要と認める期間

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南山城村職員服務規程

昭和38年3月19日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年3月19日 規程第1号
昭和46年10月1日 規則第3号
平成9年1月23日 規程第1号
平成9年12月19日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成21年3月2日 規程第1号
平成28年1月7日 規程第1号
令和2年3月24日 訓令第11号
令和3年2月9日 訓令第5号
令和4年9月8日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第4号