○南山城村宅地造成等開発事業及び南山城村小規模宅地造成等開発事業に関する指導要綱施行細則
昭和46年3月30日
(目的)
第1条 南山城村宅地造成等開発事業及び南山城村小規模宅地造成等開発事業に関する指導要綱における村に定める基準等は、この細則による。
(適用範囲)
第2条 南山城村宅地造成等開発事業に関する指導要綱(昭和46年3月30日。以下「要綱」という。)第7条第1項に定める公共施設等の整備と負担については、次の各号に掲げる開発行為について適用する。
(1) 0.1ヘクタール以上の開発行為
(2) 2戸以上の建売住宅、賃貸住宅、貸店舗及び店舗付集合住宅、工場、店舗、市場、倉庫等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に該当する建築物)で建築面積200平方メートル以上
(負担額)
第3条 要綱第17条第2項、第18条第2項に規定する教育施設等関係・集会所施設関係についての負担額は、次の通りとする。
(1) 宅地開発事業にあつては 1区画(1戸) 2,000千円
(2) その他の施設にあつては 300千円
(負担額の変更)
第4条 前条に定める基準は、毎年4月1日に物価の変動に応じ改正する。なお、変動著しい場合は、その都度改正することができる。
(道路関係)
第5条 要綱第11条に規定する道路関係についての基準は、次の通りとする。
(1) 道路の配置計画について
ア 街区は予定建築物の用途並びに敷地の規模及び配置を考慮して定めるものとし、住宅地における街区の長辺は80メートルから120メートルまでを標準とする。住宅地以外にあつては、予定建築物の用途等を勘案して定めるものとする。
イ 住宅地を開発する場合に開発地区内に設置される主要な道路の幅員は、次表の通りとする。ただし、9メートル以上の道路については、両側に1.5メートル以上の歩道を設置すること。
開発区域の規模 | 道路の幅員 |
3ヘクタール未満 | 6メートル以上 |
3ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6.5メートル以上 |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 9メートル以上 |
10ヘクタール以上 | 12メートル以上 |
ウ 道路については、道路の側溝等の排水施設を含まない幅員とすること。
(2) 接続道路について
ア 開発区域外の道路に接続する道路は2路線以上とし、その内1路線は主要道路となるよう計画すること。ただし、開発区域の面積が1ヘクタール以下でやむを得ないと認められるときは、1路線とすることができる。
イ 接続することとなる区域外道路の幅員が不足する場合は開発規模・通行する車両の種類等を考慮し、歩行者並びに車両の通行に支障のないよう幅員を確保しなければならない。
接続すべき道路
開発行為の目的 | 区域外接続道路の幅員 |
主として住宅の建築 | 6.5m |
上記以外 | 9.Om |
(3) 路面工法について
ア 道路路面は原則としてアスフアルト舗装とし、舗装厚の設計はアスフアルト舗装の厚さ10センチメートル、路盤上の厚さ20センチメートルとする。
(4) 道路の側溝等について
ア 道路の側溝は、次により整備しなければならない。
道路の両側には雨水等を有効に排出するため必要なコンクリート製U型側溝を設けること。側溝の内法幅及び有効深さは30センチメートル以上とし、その厚さは次によること。ただし、路面の排水のみに供する側溝については幅40センチメートル以上、厚さ10センチメートル以上のL型街渠とすることができる。
建築物の敷地側 | 15センチメートル |
道路側 | 20センチメートル |
底部 | 10センチメートル |
イ 道路を横断して側溝を設置する場合は原則として開渠とし1等橋のグレーチング蓋、受枠を基準とする。
(5) 行止り道路の禁止等について
ア 半径6メートル以上の回転広場で、かつ幅員1.5メートル以上の避難通路が設けられているもの
イ 道路の行き止まり先の土地において、その道路の延長計画又は他の道路の計画があり、かつその計画が適切で施工が確実と認められるもの
ウ その他隣接地の宅地造成事業のためあらかじめ設けるよう村長が指示したもの
(6) 街区の隅切り
施行区域内において、新設しようとする道路が同一平面で交わる(T字型及びL字型に交わる場合を含む。以下本条において同じ。)とき、又は新設しようとする道路と既存の道路が交わる場合には、その街角を等辺に切り取り、道路に含むものとし、その隅切りの長さ(斜長)は道路の幅員に応じ次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、かど地の隅角が60度以下及び120度以上のときはそれぞれに応じて増減することができる。
隅切長表
交差道路の幅員 | 4メートル以上6メートル未満 | 6メートル以上9メートル未満 | 9メートル以上12メートル未満 | 12メートル以上 |
4メートル以上6メートル未満 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
6メートル以上9メートル未満 | 3メートル | 4メートル | 4メートル | 4メートル |
9メートル以上12メートル未満 | 3メートル | 4メートル | 5メートル | 5メートル |
12メートル以上 | 3メートル | 4メートル | 5メートル | 6メートル |
(教育施設等関係)
第6条 要綱第17条第1項に規定する教育施設等関係についての基準は、次の通りとする。
(1) 計画戸数1,200戸ごとにつき小学校1校分
用地17,000平方メートル以上、建物3,500平方メートル以上
(2) 計画戸数2,200戸ごとにつき中学校1校分
用地21,000平方メートル以上、建物4,200平方メートル以上
(3) 計画戸数500戸ごとにつき1保育所
用地5,400平方メートル以上、建物1,300平方メートル以上
(集会所施設関係)
第7条 要綱第18条第1項に規定する集会所施設関係についての基準は、次の通りとする。
(1) 計画戸数300戸ごとにつき1集会所
用地600平方メートル以上、建物330平方メートル以上
(2) 集会所には、次に掲げる施設を備えるものとする。
ア 会議及び集会に必要な施設(講堂又は会議室等)
イ 学習に必要な施設(講義室又は実験、実習室等)
ウ 事務管理に必要な施設(事務室、宿直室又は倉庫等)
エ 資料の保管及びその利用に必要な施設(図書室、児童室又は展示室等)
(3) 集会所には、次に掲げる設備を備えるものとする。
ア 机、椅子、黒板、掲示板等
イ テレビジヨン受像機等
ウ 体育及びレクリエーシヨンに関する器材器具
(その他)
第8条 この細則に定めのない事項及び特に村長が必要と認める事項については、そのつど村長が別に定める。
附則
この細則は、昭和46年3月30日から施行する。
附則(昭和48年6月22日)
この細則は、昭和48年6月22日から施行する。
附則(昭和56年細則第1号)
この細則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。