○南山城村公営企業に関する条例

昭和31年12月6日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)に基づき公営企業に関する組織、財務、業務状況、給与の種類及び基準並びに労働関係等について規定し、その合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(法の適用)

第2条 次に掲げる事業(企業)には、法第2条第3項の規定に基づき法の全部(第2章及び第4章を除き)適用する。

一般乗合旅客自動車運送事業

第2章 組織

(管理者の設置)

第3条 事業(企業)を管理、執行するための管理者は置かないものとする。

第3章 財務

(利益準備金の処分)

第4条 利益準備金は、法令の定める場合又は次に掲げる場合の外、処分することができない。

(1) 建設改良資金へ繰入

(2) 一般会計へ繰入

第4章 業務状況

(業務状況の整備)

第5条 事業(企業)の管理者は、当該事業(企業)の業務状況においては毎年前期分にあつては1月1日から6月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、業務の動向及び財政事情を明らかにするものとする。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 資金企業債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

第5章 給与の種類及び基準

(給与の種類)

第6条 企業職員で常勤を要するもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給並びに退職手当及び死亡一時金とする。

2 加給の種類は、扶養手当、超過勤務手当、年末手当とする。

(給料)

第7条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて加給を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養関係)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第9条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して超過勤務手当を支給する。

(年末手当)

第10条 12月15日において現に在職する職員に対しては、年末手当を支給する。

(退職手当)

第11条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときには退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病に因りその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 前項の退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をしたもの

(3) 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し退職せられたもの

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においてはこれに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(死亡一時金)

第12条 職員が死亡したときには、死亡一時金を遺族に支給する。

(支給額決定の基準)

第13条 職員の給与の額は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号)に規定する職員の給与の額を基準とし企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給料の額を減額した給与を支給する。

(非常勤職員の給与)

第15条 企業職員で職員以外の者については職員の給与との権衝を考慮して給与を支給する。

第6章 労働関係

(職員の労働組合結成の範囲)

第16条 職員で労働組合を結成し、又はこれに加入することのできないものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 課長、係長及びこれに準ずる組織の長以上の職にある職員で管理者の定める者

(2) 管理者

(3) 前2号に掲げる者以外の者で管理又は監督の地位にあるか若しくは機密の事務を取扱う職員

第7章 雑則

(この条例施行に関し必要な事項)

第17条 この条例施行に関し必要な事項は、当該地方公営企業の管理者が定める。

この条例は、昭和31年12月20日から施行する。

南山城村公営企業に関する条例

昭和31年12月6日 条例第11号

(昭和31年12月6日施行)