○南山城村暴力団排除条例施行規則

平成24年3月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村暴力団排除条例(平成24年条例第23号以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、南山城村(以下「村」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量・建設コンサルタント並びに物品・委託役務などの調達契約(以下「建設工事等」という。)から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。

(使用人の範囲)

第3条 条例第2条第4号イ及びに規定する規則で定める使用人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支配人、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等においても部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

(誓約書を徴する必要のない場合)

第4条 条例第10条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間において、村が発注する1件の建設工事について、基本契約を締結し、又は基本契約約款に同意した上で、当該基本契約又は基本契約約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書を徴している場合

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴している場合

(2) 契約の当事者間において、村が発注する1件の建設工事についての契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(誓約書の様式)

第5条 条例第10条第5項の誓約書は、別記様式のとおりとする。

(入札参加除外の措置等)

第6条 村長は、入札参加資格(村が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定による一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定による指名競争入札の参加資格をいう。以下同じ。)を有する者(以下「入札参加資格者」という。)別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、南山城村暴力団等排除対策会議設置要綱(平成23年要綱第2号)に定める対策会議(以下「対策会議」という。)の協議を経て、同表右欄に掲げる期間において、当該入札参加資格者を村が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員に含む共同企業体にも準用する。

3 村長は、第1項の規定に基づき、入札参加除外措置を行つた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)について、別表左欄に掲げる措置要件について同表右欄に掲げる期間が経過し、かつ、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があり、別表左欄に掲げる措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、対策会議の協議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。

4 前項の場合において、村長は、別表左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該入札参加除外者に対して求めることができる。

(勧告措置等)

第7条 村長は、この規則の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、対策会議の協議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告又は注意を喚起することができる。

(一般競争入札及び指名競争入札からの排除)

第8条 契約権者(南山城村財務規則(昭和41年規則第2号)第3条に規定する契約権者をいう。以下同じ。)は、建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 契約権者は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

3 契約権者は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 契約権者は、入札参加除外者及び村の入札参加資格の有無にかかわらず、京都府木津警察署長(以下「警察署長」という。)から別表左欄に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第10条 契約権者は、入札参加除外者及び村の入札参加資格の有無にかかわらず、警察署長から別表左欄に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を村が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降のすべての下請人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方となる者を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下これらの者を「下請負人等」と総称する。)とすることを認めてはならない。

2 契約権者は、契約の相手方が入札参加除外者及び村の入札参加資格の有無にかかわらず、警察署長から別表左欄に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項及び前2条の規定は、入札参加資格者の認定及び入札参加除外者を構成員に含む共同企業体について準用する。

(契約の解除)

第11条 契約権者は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるようあらゆる措置を講ずるものとする。

(指定管理者への協力要請)

第12条 村長は、第6条の規定により入札参加除外措置等を行つたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に対して、その所管課長を通じて前条と同様の措置をとるよう求めるものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第13条 契約権者は、契約の相手方が契約の履行に当たつて、暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、契約権者への必要な報告を求めるとともに、警察署長への届出を行うよう指導しなければならない。

2 契約権者は、契約の相手方の下請負人等が暴力団員等から不当要求行為等を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 契約権者は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当要求行為等を受け、適切に報告又は届出が行われたと認められる場合にあつて、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 村長は、この規則の運用に当たつては、警察署長等の捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第15条 村長は、第6条の規定に基づき入札参加除外措置等を行つたときは、これを公表するものとする。

2 村長は、村の入札参加資格を有しない者で警察署長から別表左欄に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者があるときは、その名称等の公表に努めるものとする。

(入札参加除外措置の通知等)

第16条 村長は、第6条の規定に基づく入札参加除外措置等又は第7条の規定に基づく勧告措置等を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に通知するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められるまで。

2 入札参加資格者及びその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員による威力を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められるまで。

3 入札参加資格者及びその役員等が、いかなる名義をもつてするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

5 入札参加資格者及びその役員等が、下請負契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前4項の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

6 入札参加資格者が第7条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度同様の勧告措置を受けたとき。

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南山城村暴力団排除条例施行規則

平成24年3月16日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)