○南山城村国民健康保険条例施行規則

平成24年4月1日

規則第21号

南山城村国民健康保険条例施行規則(平成22年南山城村規則第5号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 南山城村が行う国民健康保険の運営については、法令及び南山城村国民健康保険条例(昭和34年南山城村条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 南山城村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が国民健康保険の運営に関し重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、村長が委嘱する。

2 委員が辞任しようとするときは、村長に申し出なければならない。

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の改選があった後最初の協議会は村長が招集する。

(議事)

第6条 協議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 協議会は、委員定数過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第7条 議長は、協議会の議事に関し必要と認めるときは、村長の了承を得て関係者の出席を求め、意見、説明及び資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第8条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課が所掌する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

(資格取得の届出)

第11条 南山城村の区域内に住所を有するに至ったため、又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、国民健康保険被保険者資格取得届(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第12条 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、遠隔地修学(国民健康保険法第116条)該当・非該当届(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第13条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは直ちに、国民健康保険被保険者証再交付申請書(別記様式第3号)を提出して、その再交付を受けなければならない。

(被保険者証の更新又は検認)

第14条 村長は、被保険者証を2年に1回更新し、更新を行った日から1年を経過した日において必要があると認めるときは、検認をするものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(資格喪失の届出)

第15条 世帯主は、その世帯に属する全ての被保険者がその資格を喪失したとき、又はその世帯に属する被保険者に南山城村の区域内に住所を有しなくなったため被保険者の資格を喪失した者若しくは法第6条各号のいずれかに該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者があるときは、14日以内に、国民健康保険被保険者資格喪失届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第16条 村長は、第13条の規定により被保険者証を再交付したときは先に交付した被保険者証について、又は第14条の規定による被保険者証の更新に当たり更新をしない被保険者証があったとき、若しくは前条の被保険者証返還不能届の提出があったときは当該被保険者証について、それぞれ別記様式第5号による無効の告示をする。

(減額、免除及び徴収猶予)

第17条 村長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難になった場合において必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 村長は、前項の世帯主が前項各号に該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の徴収を猶予することができる。

3 世帯主は、前2項の規定により一部負担金の減額、免除又は猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第6号)により、その理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請を受理したときは、速やかに当該申請の承認又は不承認を決定し、承認の場合は国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認決定通知書(別記様式第7号)により、不承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

5 村長は、前項の承認を決定した場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(別記様式第9号)を申請者に交付するものとする。なお、証明書の交付を受けた被保険者は、療養の給付を受ける際、当該保険医療機関又は保険薬局にこの証明書を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第18条 世帯主は、法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第19条 世帯主は、法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第20条 村長は、被保険者が負傷、疾病等により移動が困難で医師の指示により一時的又は緊急的に移送が必要と思われる場合で、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、現に要した費用を限度として法第54条の4の規定による移送費を支給することができる。

(1) 移送により法に基づく適切な療養を受けた場合

(2) 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であった場合

(3) 緊急その他やむを得なかった場合

2 前項の規定により、移送費の支給を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第12号)により、医師の意見書(別記様式第13号)及び移送に要した費用の領収書を添えて村長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第21条 世帯主は、条例第5条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(別記様式第14号)を提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第22条 被保険者が死亡したときにその者の葬祭を行い、条例第6条の規定により、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記様式第15号)を提出しなければならない。

(精神・結核医療付加金の支給申請)

第23条 条例第7条に規定する精神・結核医療付加金の支給を受けようとするときは、国民健康保険精神・結核医療付加金支給申請書(別記様式第16号)を村長に提出しなければならない。ただし、同条第3項により支給を受ける場合は、この限りではない。

2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。

(支給及び不支給の決定)

第24条 村長は、第18条から前条までの支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給の決定をしたときは国民健康保険保険給付金支給決定通知書(別記様式第17号)により、不支給の決定をしたときは国民健康保険保険給付金不支給決定通知書(別記様式第18号)によりその旨を申請者に通知する。

(第三者の行為による被害の届出)

第25条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による被害届(別記様式第19号)を直ちに提出しなければならない。

第26条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例施行規則第21条に規定する額については、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例施行規則第21条に規定する額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村国民健康保険条例施行規則

平成24年4月1日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年4月1日 規則第21号
平成26年12月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年8月31日 規則第11号
令和4年9月8日 規則第9号