○南山城村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第9条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。

2 条例第9条の2第3項第1号の村長が規則で定める額は、12,000円とする。

第3条 条例第9条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第9条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 村長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿兼整理簿(別表第1)を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項中「12,000円」とあるのは「12,000円に100分の70を乗じて得た額」と、第3条第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)