○南山城村空き家バンク契約アドバイザー制度要綱
平成28年9月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村空き家等情報登録制度「南山城村空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)において、村長が直接関与しない空き家等の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の仲介に関して、取引の信頼性と安全性を確保するために委嘱する南山城村空き家バンク契約アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、次の各号すべてに該当する者のうちから、本人の承諾を得て村長が委嘱する。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者のうち、村の住宅事情に精通している事業者。
(2) 空き家バンクの趣旨に賛同し、アドバイザーとして積極的に取り組むことができる者。
(3) 南山城村暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員又は同項第4号に規定する暴力団員等でない者。
(任務)
第3条 アドバイザーの任務は、次の各号によるものとする。
(1) 空き家バンクにおける空き家等の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の仲介に関することについて、専門的見地から解説、助言等を行い、空き家バンクの円滑な運営を支援する。
(2) その他、趣旨に必要な情報収集及び提供を行うこと。ただし、任務中における営利目的行為は認められない。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償)
第5条 アドバイザーに対する報償を予算の範囲内で支給する。
(費用弁償)
第6条 アドバイザーが第3条に規定する任務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 アドバイザーに支給する旅費については、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)の例による。
(解嘱)
第7条 村長は、アドバイザーが次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 任務の遂行に支障があると認められたとき
(2) アドバイザーとしてふさわしくない行為又は、空き家バンクの趣旨に反する行為があったとき
(3) アドバイザーから辞退の申出があったとき
(4) その他、村長が解嘱の必要があると認めたとき
(秘密の保持)
第8条 アドバイザーは、任務中に知り得た個人情報を第三者等に漏らしてはならないものとし、その任務を解かれた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。