○南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則

令和2年4月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(令和2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による事業計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 現場管理者の氏名及び住所

(3) 設置工事の着手予定日及び完了予定日

(4) 事業区域(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積

(5) 設置工事の設計

(6) 防災上の措置に関する計画

(7) 良好な自然環境等の保全に関する計画

(8) 設置工事の施工に伴う騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画

(9) 資材、廃材等の管理に関する計画

(10) 既存の道路排水等の管理に関する計画

(11) 太陽光発電設備の設置の場所、出力、管理の方法その他太陽光発電設備に関する事項

(12) 特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等に関する事項

(13) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約(以下「特定契約」という。)を締結する場合にあっては、その締結の時期

2 条例第6条第1項の規定による許可の申請は、太陽光発電設備設置許可申請書(別記第1号様式)に事業計画及び次の各号に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 事前協議において協議が必要とされた事項の全てについて、関係各部署及び関係機関が協議を了したことが確認できる書類

(2) 事前周知結果報告書、協議状況報告書等事前周知に係る書類及び地元団体等の協議結果が分かる書類(協定書の写しを含む。)

(3) 事業者に係る次に掲げる書類

 住民票写し(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表)(別記第2号様式)

 欠格要件非該当誓約書(別記第3号様式)

(4) 資力及び信用に関する申告書

(5) 施工能力に関する申告書

(6) 特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等の手続の状況を示した書類

(7) 特定契約を締結する場合にあっては、その締結に係る経過を示した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(事前協議の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)を行おうとする者は、事前協議書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要がないと認められるときは、これらの書類又は当該書類に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者に係る住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し)

(2) 次の表に掲げる図書

書類の種類

明示すべき事項

事業計画書

事業者の氏名及び(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、現場管理者の氏名及び住所、設置工事の着手予定日及び完了予定日、事業計画(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積、設置工事の設計、防災上の措置に関する計画、良好な自然環境等の保全に関する計画、設置工事の施工に伴う騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画、資材、廃材等の管理に関する計画、既存の道水路等の管理に関する計画、太陽光発電設備の設置の場所、出力、管理の方法その他太陽光発電設備に関する事項、特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等に関する事項並びに特定契約を締結する場合にあっては、その締結の時期

位置図

方位、縮尺及び事業区域

設計説明書

造成・排水・設置方法に関する基本方針、事業区域内の土地の現況及び土地利用計画

公共施設一覧表

公共施設の種類、概要及び管理者

公図の写し

法定外道路及び普通河川等

区域内権利者一覧表

物件の種類、所在地及び地番、権利の種類、権利者の氏名又は名称並びに同意の有無

隣接土地所有者一覧表

所在地及び地番並びに権利者の氏名又は名称

安定計算書

土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算

水理計算書

区域内雨水排水に係る計算

構造計算書

擁壁並びに太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台の概要、構造計画、応力算定及び断面算定

現況写真

事業区域の全景、各方角からのもの等

現況平面図

方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、等高線、現況高、事業区域内の土地の地番及び地目並びに所有者、隣接する土地の地番及び所有者、官民境界確定日及び番号並びに法定外道路及び普通河川等

土地利用計画図

方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、事業区域の境界、現況道路名、河川名並びに土地利用計画表

造成計画平面図

方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、事業区域の境界、現況道路名、河川名、法面、構造物、切盛土、法面勾配、法面保護工並びに事業に関わる法令等の名称

造成計画断面図

縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、事業区域の境界、切盛土、構造物寸法並びに排水方向

雨水排水計画平面図

方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、排水方向並びに流木流量

構造図

縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び印、規格値、強度、擁壁断面図、擁壁展開図、設計条件並びに留意事項

用途廃止後における措置に関する確約

別記第5号様式

2 村長は、前項の事前協議書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、当該特定事業に関し協議すべき事項を取りまとめ、申請予定者に通知するものとする。

3 申請予定者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の関係部署及び関係機関とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ書面で協議を了した旨の確認を受けなければならない。

4 申請予定者は、第2項の規定による通知を受けた日から起算して1年を経過する日までに前項の協議を開始しなければならないものとし、当日までに当該協議を開始しない場合は、改めて事前協議書を村長に提出しなければならないものとする。

5 申請予定者は、協議すべき事項の全てについて関係部署及び関係機関から協議を了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果を取りまとめ、条例第6条第1項の規定による許可の申請の際に同条の申請書にこれを添付しなければならない。

(事前協議の内容の変更)

第4条 事前協議の内容の変更を行おうとする者は、当該変更をしようとする内容について村長と協議を行わなければならない。

2 第3条の規定は、前項の事前協議の内容の変更に係る協議について準用する。

(事前周知)

第5条 条例第8条第1項の規定による事前周知は、次の各号に掲げる者に対して行うもとする。

(1) 事業区域及びその周辺の地域の区・自治会等の範囲に存する建築物の所有者、管理及び居住者等

(2) 前号に掲げる者のほか、特定事業により影響を受ける者であって、村長が必要と認めたもの

2 申請予定者は、第3条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、事業区域の見やすい場所に、事業計画の概要を記載した標識(別記第6号様式)を設置しなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 周知に使用した書類の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 説明会に係る次に掲げる書類

 説明会で配布した資料

 説明会を開催した状況を確認することができる写真

 説明会に出席した者の名簿の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

4 条例第8条第2項の規定による協議は、見解書(別記第8号様式)によるものとする。

5 申請予定者は、前項の報告書の提出後に事業計画を変更しようとするときは、変更後の事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。

6 第1項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(意見聴取)

第6条 条例第9条第1項の規定による地元団体等からの意見聴取は、次に掲げる者と行うものとする。

(1) 事業区域及びその周辺の区・自治会等又はその代表者

(2) 事業区域から排出された水が流入する河川(当該河川に接続するかんがい用水路を含む。)の流水を利用する農業者等であって、特定事業の施行に伴い生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると村長が認める者が属する農業団体その他関係団体又はその代表者

(3) 事業区域周辺の森林を管理する団体等又はその代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に村長が必要と認める者

2 条例第9条第1項の規定により申請予定者が地元団体等と協議し、双方合意に達したときは、協定書を作成し、その写しを村長に提出するものとする。

3 条例第9条第2項の規定による報告は、協議結果報告書(別記第9号様式)に意見書及び見解書の写しを添付して村長に提出して行わなければならない。

(許可の基準等)

第7条 条例第10条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項

 事業区域において、切土、盛土、埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 事業区域の土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。

 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。

 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

(2) 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する事項

 事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 太陽光発電設備の設置に伴う土砂の流出等による濁水の発生の防止のための必要な措置が講じられていること。

 設置工事の施工に使用する工事車両による排出ガスの排出の抑制並びに騒音及び振動の防止について必要な措置が講じられていること。

 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用していること。

 太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものを使用していること。

 太陽光発電設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の附属設備は、周囲の景観に調和した色彩としていること。

 事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンス等の設置その他必要な措置が講じられていること。

 住宅等に隣接してパワーコンディショナーが設置される場合は、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。

(3) 太陽光発電設備の設計の安全性の確保に関する事項

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をした場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けていることが確実であると見込まれること。

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第3項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例に適合したものであること。

(4) 太陽光発電設備の維持管理に関する事項

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。

 事業終了後に適切に撤去できるよう計画的に費用の積立を行うこと。

(5) 太陽光発電設備の廃止後の設置に関する事項

 太陽光発電設備の廃止後は、速やかに撤去すること。

 撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。

 事業区域であった土地について、整地・緑化・修景等、良好な自然環境、景観及び防災上必要な措置を行うこと。

(変更の許可の申請の手続)

第8条 条例第11条第1項の規定による変更の許可の申請は、太陽光発電設備設置変更許可申請書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の規定による地位の承継は、事業承継申請書(別記第11号様式)により行うものとする。この場合において、第2条第2項第3号から第8号までに掲げる書類を提出しなければならない。

(着手の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、工事着手届(別記第12号様式)により行わなければならない。

(工事完了の検査の申請)

第10条 条例第13条第1項の検査を受けようとする者は、工事完了検査申請書(別記第13号様式)を村長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、工事検査済通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(廃止の届出)

第11条 条例第19条第1項の規定による届出は、発電事業廃止届(別記第15号様式)により行わなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例20条第2項の証明は、身分証明書(別記第16号様式)とする。

(公表)

第13条 条例第22条の規定による公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則

令和2年4月20日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)