○南山城村副村長定数条例
平成19年3月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に助役の職にある者は、施行の日に、副村長として選任されたものとみなす。なお、この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間とする。
(南山城村収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
3 南山城村収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年条例第4号)は廃止する。
(南山城村職員定数条例の一部改正)
4 南山城村職員定数条例(昭和36年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(南山城村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 南山城村特別職報酬等審議会条例(昭和61年条例第12号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和54年条例第17号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略