○南山城村未熟児養育医療給付事務取扱要綱
平成25年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、養育のため指定養育医療機関への入院を要する未熟児に対する必要な医療(以下「養育医療という」。)の給付について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるほか、必要な事務の取扱いについて、この要綱に定めるものとする。
(1) 乳児 満1歳に達しない者
(2) 未熟児 身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るまでの者
(3) 指定養育医療機関 厚生労働大臣又は都道府県知事が法の規定により指定する病院若しくは診療所
(4) 保護者 未熟児の親権を行う者、未成年後見人とその他の者で、未熟児を現に監護する者
(5) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第4号に規定する医療扶助の要保護者である者
(6) 医療保険各法 次のいずれかに該当する法律
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 保険給付 医療保険各法の規定による、療養の給付並びに入院時食事療養費、療養費、移送費、家族療養費、家族移送費及び高額療養費の支給
(8) 扶養義務者 保護者及び医療保険各法による被扶養者においては、医療保険各法により未熟児を扶養している者
(給付の対象者)
第3条 養育医療の給付を受けることができる者(以下「受療者」という。)は、南山城村の区域内に住所を有する未熟児であって、かつ、次の各号のいずれかに該当し、医師が指定養育医療機関への入院を必要と認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第4条 この要綱の規定により、養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、南山城村養育医療給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて南山城村長(以下「村長」という。)に速やかに提出しなければならない。
(2) 未熟児の属する世帯の構成員及びそれら以外の者で未熟児の扶養義務者の氏名、生年月日、住所地が確認できる世帯調書(別記様式第3号)等の書類
(3) 未熟児の属する世帯の構成員及びそれら以外の者で未熟児の扶養義務者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族等の有無並びに数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(4) 第2条第5号に規定する医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証明する書類又は要保護者であることを証明する書類
(5) 南山城村福祉医療費の支給に関する条例(平成元年条例第17号)第2条の受給者であることを証明する書類
(6) その他村長が必要とする書類
(1) 南山城村養育医療券交付兼給付申請書提出時あるいは提出後において、審査並びに判定するにあたり、その世帯の一部でも不明なものが確認できた場合
(2) 申請者等の同意がない場合
(3) 申請者等の申請と異なる場合
(1) 受療者 南山城村養育医療給付決定通知書(別記様式第7号)
(2) 受療者の指定医療機関 南山城村養育医療給付決定内容証明書(別記様式第8号)
2 養育医療の給付の決定を受け医療券の交付を受けた保護者は、受療者の指定養育機関に対して医療券を提示しなければならない。
3 医療券の交付を受けた保護者は、養育医療の給付の終了後、速やかに医療券を返還しなければならない。
(給付の期間)
第6条 養育医療の給付の期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 開始日 指定養育医療機関による受療者に対する養育医療開始の日
(2) 終了日 指定養育医療機関による受療者に対する養育医療終了予定の日の翌日から起算して10日後の日
(受療者の自己負担上限額)
第7条 受療者の自己負担上限額は、母子保健衛生費国庫(補助)金交付要綱(平成20年6月4日厚生労働省発雇児第0604003号)第6に規定する別表1の徴収基準額表(以下「基準額表」という。)に定められた額とする。
(1) 1月1日から1月1日以降の最初の6月30日までの給付の期間については、前々年の所得階層により決定する。
(2) 7月1日から7月1日以降の最初の12月31日までの給付の期間については、前年の所得階層により決定する。
2 村長は、自己負担上限月額を7月1日に更新する場合、公簿等による調査及び審査を行い、南山城村養育医療給付決定通知書により通知することができる。
(所得階層の計算方法)
第10条 前条に規定する所得階層は、基準額表に規定する計算方法とする。
(養育医療券の再交付)
第11条 保護者は、医療券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付申請書(別記様式第10号)により再交付を受けなければならない。この場合、破損、汚損した医療券は返還しなければならない。
(1) 治療の内容と症状の経過、養育医療の継続が必要となる理由及び期間について、指定養育医療機関の医師が作成した書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(指定養育医療機関の変更)
第13条 第5条第1項の規定により交付を受けた医療券に記載の指定養育医療機関をやむをえない理由により転院が必要となる場合は、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 転院を必要とする理由を記載した指定養育医療機関の医師が作成した書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の届出に関し必要な書類の提出を求めることができる。
3 村長は、第1項の規定により医療券が提出された場合において、当該医療券に異動事項を記載した医療券を返還又は再交付する。
(給付の方法と範囲)
第15条 給付の範囲は、法第20条第3項に規定する範囲であって、かつ、保険給付の対象となる養育医療の給付の費用額に対する一部負担金又は医療保険各法の規定により一部負担金の額の特例を受けた後の額並びに法律及びその他国の定めた法令等により一部負担金の減免を受けた後の額とする。
2 村長は、前項の規定により指定養育医療機関で養育医療の給付を受けた受療者に対し、その者が当該養育医療機関に支払うべき費用をその者の代りに支払うことができるものとする。
(1) 移送経路、移送を必要と認める理由、医師等の付添を必要と認める理由等を記載した、指定養育医療機関の作成した書類。ただし、南山城村養育医療移送費給付申請書中において医師の証明等が記載されていれば、これに代わるものとする。
(2) 受療者が医療保険各法の規定により保険給付を受けたことが確認できる書類
(3) 移送費用の領収書等証拠書類
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項に規定する移送費申請の提出を受けたときは、医師が特に必要と定めた場合に限り、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用と実際にかかった費用と比べて少ない額を給付する。
(添付書類の省略)
第17条 村長は、この要綱による申請書又は届出書に添付する書類により、証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(審査支払事務の委託)
第19条 村長は、指定養育医療機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不正不法利得の返還)
第20条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による養育医療の給付を受けた者があるときは、村長は、その者からその給付を受けた額に相当する全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第21条 この要綱による養育医療の給付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の不妊治療給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱、第3条の規定による改正前の南山城村障害者地域生活助成金支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南山城村風しん予防接種緊急助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の南山城村未熟児養育医療給付事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表1 徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C1 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 5,400 | 540 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 7,900 | 790 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の額 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001~40,000 | 16,200 | 1,620 | |
D3 | 40,001~70,000 | 22,400 | 2,240 | |
D4 | 70,001~183,000 | 34,800 | 3,480 | |
D5 | 183,001~403,000 | 49,400 | 4,940 | |
D6 | 403,001~703,000 | 65,000 | 6,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 82,400 | 8,240 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 102,000 | 10,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 123,400 | 12,340 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 147,000 | 14,700 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 172,500 | 17,250 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 199,900 | 19,990 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 229,400 | 22,940 | |
D14 | 6,674,001以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考 | 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。 (2) 用語の定義 ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。 イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877号に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割りの額とする。 エ この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発第0715号第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、この規定は適用しないものとする。 (ア) 所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで。 (イ) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の第19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項及び第41条の19の5第1項 (ウ) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 オ この表のD14階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担金を差し引いた残りの額をいう。 2 徴収金額(月額)の決定の特例 (1) A階層以外の階層に属する世帯の2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。 (2) 入院期間が1箇月未満の者については、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D14階層に属する世帯については、この限りでない。 徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 前年分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年分の所得税によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。 (4) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)を決定するものとする。 |