○南山城村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱い要綱

令和2年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取り扱いに関し、南山城村国民健康保険条例(昭和34年南山城村条例第4号)及び南山城村国民健康保険条例施行規則(平成24年南山城村規則第21号。以下「規則」いう。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるにところによる。

(1) 一部負担金法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始の要否判定に用いられる収認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算定した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(対象者)

第3条 一部負担金の減免等を受けることができる者は、規則第17条の各号のいずれかに該当し、原則として入院費用のうち医療分について一部負担金を支払うことが困難であると認められる者とする。

(減免等の承認基準)

第4条 一部負担金の減免等に関する基準は別表に定めるとおりとする。

2 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げするものとする。

3 一部負担金の支払義務を負う世帯主が減免等の措置の適用を受けた場合、第6条第1項の規定による場合を除き、再度同一の減免理由により減免等の措置の適用を受けることはできない。

(減免等の始期)

第5条 一部負担金の減免等は、当該申請を受理した日以降に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。

(適用期間)

第6条 一部負担金の減免等の適用期間は、申請を受理した日の属する月から起算して3箇月以内とし、その期間を経過してもなお生活が改善されないと判断される場合は、適用期間の最終月内の再申請により、さらに3箇月以内の期間に限り適用することができる。

2 減免等の適用は、減免事由が発生した日の属する月から起算して12箇月の期間についてのみ適用できるものとし、当該期間を経過した後は、当該減免事由による減免等の措置を適用しないものとする。

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の支払又は納付の義務を負い、減免等を受けようとする世帯主(規則第17条第1号の規定により世帯主が死亡した場合は、当該世帯主に代わる者。以下「申請者」という。)は、療養の給付を受ける前に、村長に対し、規則第17条第1項に規定する申請書に規則第17条第1号に規定する理由を証明する書類及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、急患その他緊急を要する等、やむを得ない特別な理由のある場合は、当該申請書を提出できるに至ったときに申請することができるものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第1号)

(2) 給与証明書(様式第2号)又は支給明細書等

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 世帯に属する者の同意書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(審査・決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、申請者及びその関係者から聴取調査その他の調査を行うものとする。

2 前項の審査において、申請者又当該世帯に属する被保険者(以下「申請者等」という。)が非協力的又は消極的であることにより、事実確認が困難なときは、申請を却下することができるものとする。

(決定通知及び証明書の交付)

第9条 村長は、前条の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、規則第17条第4項に規定する決定通知書を申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知にあわせて、規則第17条第5項に規定する証明書を申請者に交付するものとする。

(証明書の提示)

第10条 前条第2項の証明書の交付を受けた申請者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとすときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、第7条ただし書の場合については、事後に提出するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減免理由

判定基準

減免割合

添付書類

1 災害により死亡又は障害者となった場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により一部負担金の支払義務を負う世帯主が以下の状態になり、生活が困難となった場合

(1) 死亡したとき

(2) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定による障害者となった場合で障害の程度が身体障害者手帳1級若しくは2級、又は、精神障害保健福祉手帳1級の交付対象となるとき

(1) 死亡したとき 10分の10

(2) 障害者となったとき 10分の9

〔災害罹災〕

罹災証明等

〔障害該当〕

身体障害者手帳等

2 災害により重大な損害を受けた場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、一部負担金の支払義務を負う世帯主が所有する生活の基盤となる家屋(家財)に、以下に掲げる程度の被害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を被り、生活が困難となった場合、ただし、当該世帯の前年中の所得合計額が1,000万以下のものに限る。

(1) 当該家屋(家財)の価格の5割以上10割未満の価格を減じたとき

(2) 当該家屋(家財)の価格の10割の価格を減じたとき

(1) 被害率5割以上10割未満 10分の5

(2) 被害率10割 10分の10

〔災害罹災〕

損害状況申請書、罹災災害証明書等

〔補てん金〕

保険金支払計算書等

3 干ばつ、冷害凍霜雪害等による農作物の不作等により収入が減少した場合、又は事業若しくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

一部負担金の支払義務を負う世帯主の、干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により当該世帯の収入が著しく減少した場合(ただし、被害額は平年の収入に対して10分の3以上のものであるものに限る)又は倒産、破産、廃業等による事業の休廃止、会社の都合による解雇等(自己都合若しくは定年による解雇等(自己都合若しくは定年による退職又は自己の責めに帰する重大な理由による解雇の場合を除く。)によって本人の意思に反して職を失ったことにより、当該世帯の収入が著しく減少した場合

※当該世帯の実収入月額が

(1) 基準生活費の100%以下

(2) 基準生活費の100%超えて110%以下

(3) 基準生活費の120%以下

上記(1)(3)の認定は、いずれの場合も当該世帯の預貯金総額が基準生活費の3箇月以下である場合に限り行う。

(1) 基準生活費100%以下10分の10

(2) 基準生活費100%を超え110%以下 10分の5

(3) 基準生活費120%以下 徴収猶予

※実収入月額は、申請の属する月を基準とするが、これにより難い場合は、1月前から起算した実収入月額とする。

〔被害状況〕

被害額等の分かる書類

〔失職事由〕

解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者解職証明書

〔税務署に提出する〕

廃業届、倒産手続申立書、離職申立書等

〔収入・所得等〕

給与等支払明細書、給与明細、年金支払通知書等農業所得等申告書

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南山城村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱い要綱

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)