○南山城村情報公開・個人情報保護審査会規則
令和4年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第22号)第6条の規定に基づき、南山城村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、個人情報担当課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、南山城村情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(南山城村情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 南山城村情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年規則第6号)は、廃止する。