○南山城村普通財産の売払い実施要綱

令和4年12月1日

告示第57号

普通財産の売却要綱(平成31年要綱第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、将来にわたり使用目的のない村有財産を売払いするため、南山城村財務規則(昭和41年9月1日南山城村規則第2号(以下「規則」という。))第177条の規定に関し必要な事項を定めるものとする。

(売払いの方法)

第2条 村有財産の売払い(以下「売払い財産」という。)の方法は、一般競争入札(以下「入札」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により村有財産を売払いすることができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき。

(3) 無道路や狭小等により単独利用が困難な土地や隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地で、隣接者以外に利用できないと認めた場合において隣接者又は隣接地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

(4) 貸付け中の普通財産を従来から借受け使用している者に売り払うとき。ただし、借受期間が2年以上の者に限る。村がその財産を売り払うことを決定した後に貸し付けたものを除く。

(5) 特別の縁故がある者が存在する土地をその縁故者に売り払うとき。

(6) 予定価格が30万円を超えないものを売り払うとき。

(7) 入札に付した場合において入札者若しくは落札者がいないとき又は落札者が契約を締結しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(売払い財産の事前確認)

第3条 売払い財産は、事前に境界標柱等現況を調査し、必要に応じて隣接土地所有者との境界確認を行い、公図の写し、地積測量図の写し、登記事項証明書等を整備しておくものとする。

2 売払い財産は、前項に規定する事項のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、砂防法(明治30年法律第29号)等による規制内容並びに上下水道、電気及びガス供給施設の有無状況を記載した物件調書(別記様式第1号)を作成しておくものとする。

(入札の公告)

第4条 入札の公告は、次に掲げる事項について南山城村公告式条例(昭和32年南山城村条例第19号)第2条第2項に定める掲示場、広報紙、その他の方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(5) その他必要な事項

(入札参加資格)

第5条 入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4に規定するもの及び同条第2項各号のいずれかに該当し、3年を経過していないもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67条。以下「法」という。)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本村職員ではないものとする。

2 政令第167条の5第1項の規定による入札参加者の資格は、次のとおりとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に供しない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供しない者

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者でない者

(4) 村税等を滞納していない者

(5) 第7条に規定する一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)等を指定した期日までに提出した者

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。

(村有財産売払い入札説明書)

第6条 村有財産売払い入札説明書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札参加資格

(3) 入札参加資格の確認

(4) 物件調書

(5) 物件調書等に関する質疑回答

(6) 入札の手続等

(7) 入札保証金

(8) 契約保証金

(9) その他必要事項

(提出書類)

第7条 入札参加者は、村長が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第2号)

(2) 村有財産売払い一般競争入札参加証(別記様式第3号)

(3) 誓約書(別記様式第4号)

(4) 南山城村完納証明書(村外の申請者で本村の完納証明書が発行されない申請者にあっては、住民登録(所在地)のある市区町村で発行される完納証明書又は納税証明書)

(5) 個人の場合は、本籍地の市区町村が発行する身分証明書(外国人の場合は、住民票の写し)、法人の場合は、現在事項全部証明書及び代表者事項証明書(いずれも発行から3箇月以内のもの)

(6) 印鑑証明書(発行から3箇月以内のもの)

(7) その他必要な書類

(留意事項)

第8条 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

2 入札参加者は、この要綱に規定するもののほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければならない。

(予定価格の設定)

第9条 村長は、売払い財産の予定価格を最低売払い価格として設定し、事前に公表するものとする。

2 前項の予定価格は、次の各号のいずれかの方法により設定するものとする。

(1) 不動産鑑定による評定価格(鑑定後一定期間が経過している場合は、時点修正等を行った価格とする。)

(2) 固定資産税評価額又は相続税評価額(以下「固定資産税等評価額」という。)を基とした評定価格

(3) 付近の地価公示価格又は地価調査価格(以下「地価公示価格等」という。)を基とした評定価格

(4) 第1号及び第2号並びに第3号に掲げる方法によることができない場合は、村長が別に定める方法により算出した価格

(予定価格の変更)

第10条 予定価格の設定が不動産鑑定による場合は、鑑定後1年までの価格とし、固定資産税等評価額を基とした場合は、当該評価額の見直しまでの価格とし、地価公示価格等を基とした場合は、次の調査基準日までの価格とする。この場合において、予定価格を設定した日以後に予定価格を変更する場合は、次の方法により行う。

(1) 不動産鑑定で予定価格を設定した場合は、当該土地の固定資産税等評価額又は地価公示価格等の1年間の変動率を乗じたものに基づき変更する。

(2) 固定資産税等評価額で予定価格を設定した場合は、新たな固定資産税等評価額に基づき変更する。

(3) 地価公示価格等で予定価格を設定した場合は、新たな地価公示価格等に基づき変更する。

(入札保証金)

第11条 入札参加者は、入札執行前までに入札保証金として最低売払い価格の100分の5の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額で現金又は金融機関の保証する小切手をもって納めなければならない。

2 入札保証金は、入札保証金納付書(別記様式第5号)により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 村長は、入札参加者に、前項の規定による交付を受けた入札保証金に係る領収書を提示させ、これを確認しなければならない。

4 入札保証金に利子は付さない。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書(別記様式第6号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者が契約を締結しないとき(落札後、第5条の規定に該当する者であることが判明し、その入札が無効となったときを含む。)は、その者の納付に係る保証金は違約金として村に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第13条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、村長が受入れ決定権者及び払出決定権者となるほか、南山城村財務規則(昭和41年規則第2号)に規定する収入及び支出の例による。

(入札書の提出)

第14条 村長は、入札書(別記様式第7号)及び入札用封筒(別記様式第8号)を提出させるに当たり、次に掲げる事項を入札参加者に周知しなければならない。

(1) 入札書は、本人又は代理人が出席して提出すること。

(2) 入札書には、入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者指名)を記入の上、押印すること。

(3) 入札金額は、アラビア数字を用いて表示し、かつ、最初の数時前に¥の記号を付すこと。

(4) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別記様式第9号)を提出すること。

(5) 提出した入札書は、書き換え、引替え又は撤回をすることができないこと。

(入札の中止)

第15条 村長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、延期し、又は取りやめることができる。

(入札の無効又は失格)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効又は失格とする。

(1) 第5条に規定する入札参加資格のない者

(2) 同一人にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者

(3) 入札に関し連合等の不正行為をした者

(4) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字誤脱、漏れている、若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者

(5) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者

(6) 事前公表した予定価格に達しない金額で入札した者

(7) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が不足する者

(8) 代理人による入札において、委任状を提出しない者

(9) 所定の入札書以外で入札した者

(10) 入札参加資格がある旨確認された者であっても、開札時点において第5条に掲げる資格のないものの行った入札

(11) 入札参加資格の確認を受けていない者

(12) 確認申請書及び提出書類について虚偽の申請をした者

(13) 提出期限までに入札関係書類が到達しない者

(14) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反する等入札を妨害した者

(開札)

第17条 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札終了後直ちに入札をした者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて行う。

(落札者の決定)

第18条 落札者は、予定価格以上の価格で最高の価格をもって入札した者であって、かつ、有効な入札者とする。

2 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、該当入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(入札結果の公表等)

第19条 開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名(法人の場合は名称)及び落札金額を入札者に発表するものとする。

2 入札した売払い財産について、入札者全員の入札額並びに落札者の氏名(法人の場合は名称)及び金額を公表するものとする。

(契約保証金)

第20条 落札者は、売買契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を契約保証金納付書(別記様式第5号)により納付、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付するものとする。

3 落札者は、自らの申出により契約保証金を売買代金に充当することができるものとする。

4 契約保証金に利子は付さない。

(契約書等の提出)

第21条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定通知書に明示した日までに、これを契約担当者に提出しなければならない。

2 落札者が前項に提示する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

ただし、指定期日までに契約書を提出することのできない相当の事由がある場合であって、あらかじめ契約担当者の承認を得たときは、その指定期日経過後3日を限度として、期間の延長を認めることができる。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を提出しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第22条 議会の議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年南山城村条例第11号)第2条又は第3条に規定する契約については、議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。

2 前項を適用する契約において、第20条第1項の規定については、「売買契約書の案の提出と同時に」とあるのは「本契約成立までに」と読み替えるものとする。

(売買代金の納付)

第23条 落札者は、売買代金(第20条第3項の規定により契約保証金を売買代金に充当する場合は、村が指定する金額)を指定する期日までに納付しなければならない。

2 落札者が前項の売買代金を納付しないときは、契約を解除することができる。この場合において、契約保証金は村に帰属する。

(所有権の移転等)

第24条 売払い財産の所有権は、落札者が売買代金を完納したときに移転するものとする。

2 村長は、売買代金の納付を確認後、落札者の請求により売払い財産の所有権移転登記手続を行う。

3 売払い財産は、所有権の移転と同時に現状有姿のまま引き渡すものとする。

(用途等の制限)

第25条 落札者は、買い受けた売払い財産を次の各号の用途に供してはならない。

(1) 風俗営業法第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する用途

(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者が使用する用途

(4) 前各号のほか公序良俗に違反する用途又は公共の福祉に反する用途

2 落札者は、買い受けた売払い財産の所有権移転の日から起算して5年間、村の書面による承認を得ないで当該売払い財産の所有権を第三者に移転してはならない。

(実地調査等)

第26条 村長は、前条第1項各号及び第2項の規定に関し必要があると認めるときは、落札者に対し、売払い財産を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、売払い財産の利用状況等について報告を求めるものとする。

3 落札者は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は資料の提出若しくは報告を怠ってはならない。

4 村長は、前条第1項各号及び第2項に規定する禁止事項の履行状況について、財産売払い管理台帳(別記様式第10号)を作成し、5年間常備しておくものとする。

(随意契約による準用規定)

第27条 第5条第7条から第10条まで及び第20条から第26条までの規定は随意契約する場合について準用する。

(違約金)

第28条 第25条第1項各号及び第2項に違反した場合は、売買代金の100分の30に相当する金額を違約金として、村に支払うものとする。なお、違約金に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(費用の負担)

第29条 契約書に貼付する収入印紙、契約の締結及び履行に関して必要な費用、所有権移転登記に必要な登録免許税等、所有権移転後に生じた公租公課は、落札者の負担とする。

(補則)

第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村普通財産の売払い実施要綱

令和4年12月1日 告示第57号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年12月1日 告示第57号