○南山城村公の施設の指定管理者選定委員会要綱

令和6年7月1日

告示第27号

(設置)

第1条 南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)に規定する指定管理者の選定及び指定管理者が管理する公の施設の管理を適正に行うため、南山城村公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を村長に助言する。

(1) 指定管理者の選定方針に関すること。

(2) 指定管理者の募集に関すること。

(3) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(4) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもってこれに充て、委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務財政課長

(2) 企画政策課長

(3) 財産施設課長

(4) 選定委員会の審査に付する公の施設を所管する課等の長

(委員の除斥)

第4条 委員は、第2条第1号から第3号までの事項に関して、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、選定委員会の会務を総括する。

2 委員長が除斥その他の理由により不在のときは、総務財政課長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

4 会議は、原則非公開とする。

(外部有識者の出席)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の学識経験を有する者(以下「外部有識者」という。)、関係職員を選定委員会の会議に出席させ、又は文書等により意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、財産施設課において処理する。

(謝金)

第9条 外部有識者が会議及び会議に係る職務に従事したときは、別表に定めるところにより謝金を支給する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

南山城村公の施設の指定管理者選定委員会は、南山城村が実施する指定管理者の募集及び選定等について、公正・公平性を保つための会議であることから、外部有識者の謝金については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定める特別報酬等審議会の委員の報酬の額に準ずるのが妥当である。

よって、外部有識者に対して支給する謝金の額は、下表のとおりとする。

職名

謝金の額

南山城村公の施設の指定管理者選定委員会外部有識者

日額 8,000円

南山城村公の施設の指定管理者選定委員会要綱

令和6年7月1日 告示第27号

(令和6年7月1日施行)