○南山城村電子契約事務処理要綱
令和7年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電子契約サービスを利用して行う南山城村(以下、「村」という)の契約等の締結について、別に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。また、この要領に定めのないものについては、契約規則その他入札等に係る規定の定めるところによる。
(1) 電子契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条及び第10条において同じ。)により作成した文書に電子署名を行う方法で締結する契約をいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。
(5) 電子契約サービス 村が電子契約を締結する際、村及び契約の相手方の指示に基づき、第三者として当該事業者自身の署名鍵(電子署名に係る暗号化及び復号に用いる情報であって、当該事業者のみが知り得るものをいう。)による電子署名及びタイムスタンプを付与し、管理するためのシステムの提供を行う事業者署名型電子契約サービス事業をいう。
(6) 電子契約サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(7) 電子署名実施者 電子契約書に電子署名を行う権限を有する者をいう。
(8) 契約書一式 契約を締結しようとするときに南山城村契約規則(令和7年南山城村規則第4号)その他の規程の定めにより作成する契約書及び当該契約書に附属する書類をいう。
(9) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(10) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(11) 電子契約サービス運用管理者 電子契約サービスの運用及び管理を行う南山城村の職員をいう。
(12) 承認者 契約の相手方に電子契約書を送信する際、当該電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、及び承認する南山城村の職員をいう。
(13) 担当者 契約の相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約の手続の事務を主に行う南山城村の職員をいう。
(電子契約の対象とする契約等)
第3条 電子契約の対象とする契約は、南山城村の締結する契約であって、次に掲げるものとする。
(1) 工事請負契約
(2) 委託契約
(3) 売買契約
(4) 売買単価契約
(5) 賃貸借契約
(6) システム使用・保守等の契約
(7) 注文書その他これに準ずる書面
(8) 労働者派遣契約
(9) その他電子契約によることが適当と認められる契約
(10) 請書、協定書又は覚書で(1)~(9)に準ずるもの
2 前項に該当し、電子契約の対象とする契約書等であっても、契約等の相手方が電子契約を希望せず、書面による締結を希望する場合は、書面による締結を行う。
(電子契約の対象としない契約等)
第4条 電子契約の対象としない契約等は、次に掲げるものとする。
(1) 法令等の規定により書面で契約書を作成する義務がある契約
(2) 契約期間に契約書の保存期間を加えた期間が10年を超える期間を定めた契約
(3) 自動更新条項付契約
(4) その他の電子契約によることが適当でないと認められる契約
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務財政課長及び建設環境課長をもってこれを充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保
(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(承認者)
第6条 承認者は、運用管理者が指定した各課等(南山城村課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課、南山城村会計管理者の補助組織に関する規則(令和7年規則第5号)第2条に定める課に置くこととし、当該課等の所属長又は所属長が指定する職員をもってこれに充てる。
(アカウント等の取扱い)
第7条 アカウントは、運用管理者が設定し、各所属に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 電子契約サービスを利用して契約締結を行う者(以下「担当者」という。)は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理する。
4 パスワードの管理、設定及び変更は運用管理者が行う。
(電子署名実施者)
第8条 電子署名実施者は、電子契約書に電子署名を行う際には、所定の決裁手続を経ていることを確認しなければならない。
2 電子署名実施者に事故があるとき、又は欠けたときは、電子署名実施者があらかじめ指定する職員がその職務を代行するものとする。
(利用承諾等の確認)
第9条 担当者は、契約の相手方に電子契約を利用について確認を行い、当村の電子契約サービスを初めて利用する場合にあっては、電子契約利用申出書(別記様式第1号)により、電子契約による契約締結の承諾及び契約の相手方の指定するメールアドレスの報告を受け、速やかに登録を行うものとする。
(電子契約手続)
第10条 担当者は、次の手順で電子契約手続を実施する。
(1) 所属アカウントにより、電子契約サービスに接続し、ログインする。
(2) 電子契約サービスで指定する電磁的記録により作成した文書(ファイル形式)に変換した契約書一式が決裁を得たものと相違ないことを確認のうえ、当該契約書一式を電子契約サービス提供事業者が提供する電子契約サービスへ送信(以下「アップロード」という。)する。
(3) 書類情報、契約の相手方に関する詳細情報等を入力し、必要に応じて電子契約書等の送信順等の設定を行い、送信する。
(契約内容の確認及び承認)
第11条 承認者は、前条の規定により担当者が電子契約書をアップロードしたときは、速やかに電子契約書の内容及び契約の相手方の電子メールアドレスを確認し、及び承認する。
(契約の締結)
第12条 担当者は、前条の規定による承認者の確認及び承認を経て、契約相手方の電子契約書の確認・同意により、電子契約書に電子契約サービスによるタイムスタンプ及び電子署名を付与し契約を確定させる。
第13条 電子契約を行う契約については、電子契約サービスにより契約ごとに管理するための名称(次項において「管理名称」という。)を付すものとする。
2 管理名称ごとに管理する項目は、契約を主管する課等(以下「主管課」という。)の名称、契約年度、業務又は工事の事業の名称及び契約の相手方の名称とする。
(電子契約の履歴管理)
第14条 担当者は、電子契約管理簿(別記様式第2号)により、電子契約の履歴を管理しなければならない。
(契約内容の修正)
第15条 担当者は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、第10条第2号中「契約書一式」とあるのは、「新たな契約書一式及び修正・取消事項等の内容を記載した覚書」に読み替えて、電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続を行う。
3 担当者は、第1項の修正を行った場合は、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続しなければならない。
(契約変更)
第16条 担当者は、電子契約による契約の変更(以下この条において「変更契約」という。)の必要が生じたときは、当該変更契約に係る契約書一式により契約を締結する。
3 担当者は、変更契約を行った後においても、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続しなければならない。
(契約の解約又は契約の解除)
第17条 担当者は、契約が解約又解除となった場合は、その旨を電子契約書の電子契約管理簿に記録し、当該履歴の情報を管理する。なお、解約前又は解除前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(支出負担行為等に必要な書類)
第18条 主管課は、支出負担行為、支出命令等を行う際に、電子契約書の写し(電子契約書を印刷したものをいう。) 及び電子契約締結証明書を支出負担行為及び支出命令伝票等に添付するものとする。
(電子契約書の保存について)
第19条 担当者は、電子契約書の電磁的記録データファイル及び必要に応じて印刷した電子契約書の写しを保存する。保存期間については、南山城村文書の保管、保存等に関する規程(平成24年規程第4号)に定めるところによる。
(事故等の報告)
第20条 担当者及び電子署名実施者は、電子契約サービスの不正な利用又はそのおそれがあると認められる場合、障害を発見した場合には、直ちに運用管理者に報告し、運用管理者の指示に従うものとする。
2 運用管理者は、前項による連絡を受け、又は、自ら電子契約サービスの障害を発見した際には、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

