○南山城村予算の編成及び執行に関する規則
令和7年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算の編成(第4条~第10条)
第3章 予算の執行(第11条~第34条)
第4章 雑則(第35条~第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号)第3条の規定を準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は款、項、目、節及び細節に、歳出予算は款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
4 歳出事業の事業項目の区分は、経費の性質等により、毎年度適切な名称をもってこれを定めることとする。
5 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の区分による。
6 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目、節及び細節については、前各項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 総務財政課長は、予算の編成方針を立案して村長に提出し、その承認を経て各課等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 報酬、職員手当等要求書
(4) 継続費見積書
(5) 繰越明許費見積書
(6) 債務負担行為見積書
(7) 地方債見積書
(8) 給与費見積書
(9) その他予算審議に必要な書類
2 前項の要求書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち南山城村総合計画等の長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか総務財政課長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定及び結果通知)
第7条 総務財政課長は、第5条の規定により提出された要求書等を調査検討し、必要に応じて、各課等の長の意見を聴いて予算原案を作製し、村長の査定を受けなければならない。
2 総務財政課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 総務財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び次に掲げる予算に関する説明書を調製しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(補正予算等)
第9条 各課等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務財政課長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 総務財政課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに各課等の長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務財政課長は、予算が成立したとき、その他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 総務財政課長は、執行方針を変更する必要が生じたときは、速やかに当該執行方針を変更し、各課等の長に通知しなければならない。
(執行計画)
第12条 各課等の長は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、総務財政課長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 総務財政課長は、前項の予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えなければならない。
4 各課等の長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第14条 総務財政課長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、村長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第15条 各課等の長は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、総務財政課長に申し出なければならない。
2 総務財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、村長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、毎年度4月1日(補正予算にあってはその成立と同時)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。
2 総務財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、村長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 総務財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(追加配当等)
第17条 各課等の長は、歳出予算の追加配当を必要とするときは、歳出予算追加配当要求書を総務財政課長に提出しなければならない。
(配当替え)
第18条 各課等の長は、予算の執行上、配当された歳出予算の全部又は一部を他の各課等に配当替えすることを必要とするときは、歳出予算配当替申請書を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の歳出予算配当替申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに歳出予算配当通知書により会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。
(歳出予算の流用等)
第19条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は配当替え(以下「流用等」という。)、又は歳出予算の事業項目の節間及び細節間の流用等を必要とする場合は、歳出予算流用承認書(予算流用伺書)を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用承認書を審査し、村長の決定を受けなければならない。ただし、予算の流用等の承認について、事務専決を南山城村事務決裁規程(昭和46年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)に規定している場合は、その規定により事務専決を認められている者がこれを行うこととする。
3 総務財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算流用の制限)
第20条 歳出予算の流用は、必要な最小限度の範囲を超えてはならない。
2 次に掲げる節の金額は、他の経費と流用することができない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費への流用すること。
(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費への流用すること。
(3) 交際費を増額するために流用すること。
(4) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。
(5) 負担金、補助及び交付金を他の経費への流用すること。
(6) 流用した経費の更に他の経費への流用すること(流用した経費の精算による場合を除く。)。
(7) 投資及び出資金を増額するために流用すること。
(予備費の充用)
第21条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の予備費充用申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。ただし、予備費の充用の承認について、事務専決を事務専決規程に規定している場合は、その規定により事務専決を認められている者がこれを行うこととする。
3 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各課当の長に通知しなければならない。
5 予備費から充当した費途の金額は、他の費途に流用して使用してはならない。
(弾力条項の適用)
第22条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の弾力条項適用申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第23条 各課等の長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。ただし、次に掲げるものは、支出負担行為決議書兼支出命令書(支払通知書)によることができる。
(1) 第27条ただし書各号に掲げるもの
(2) 報償費のうち現金を支給するもの及び1件10万円以下のもの
(3) 交際費(1件10万円を超える物品の購入を除く。)
(4) 需用費のうち次に掲げるもの
ア 燃料費
イ 光熱水費
ウ 賄材料費
(5) 役務費のうち次に掲げるもの
ア 通信運搬費
イ 保険料
(6) 使用料及び賃借料のうち次に掲げるもの
ア 継続的契約をしているもの
イ アに掲げるもののほか1件5万円以下のもの
(7) 原材料費のうち1件5万円以下のもの
(8) 指令を要しないもの、補助及び交付金のうち負担金
(9) 償還金利子及び割引料
2 前項ただし書各号に掲げるものについて、南山城村会計規則(令和7年南山城村規則第2号)第103条の規定により振替命令(通知)書を作成した場合は、当該振替命令(通知)書を第1項ただし書の支出負担行為決議書兼支出命令書(支払通知書)とみなすことができる。
(支出負担行為の整理区分)
第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。
(会計管理者への合議)
第25条 各課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算の執行の委任に関すること。
(3) 1件当たりの金額が100万円以上の支出負担行為に関すること。ただし、予算の範囲内における給与及び法第232条第1項に規定する法律又はこれに基づく政令により村の負担に属する経費に関することについては、この限りでない。
(4) その他重要と認められる支出負担行為に関すること。
(総務財政課長への合議等)
第26条 各課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務財政課長に合議しなければならない。
(2) 国庫支出金及び府支出金に係る事業計画申請、交付申請及び実績報告に関すること。ただし、福祉に関する法令に基づいて支出する扶助費及び医療費に係るものを除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められることに関すること。
2 国庫支出金及び県支出金に係る交付決定に関する事項については、総務財政課長に供覧しなければならない。ただし、福祉に関する法令に基づいて支出する扶助費及び医療費に係るものを除く。
(総務財政課長への支出負担行為の合議等)
第27条 各課等の長は、1件100万円以上(公有財産購入費並びに補償、補填及び賠償金に係るものは、1件50万円以上)の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務財政課長に合議をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 需用費のうち次に掲げるもの
ア 燃料費
イ 光熱水費
ウ 賄材料費
(4) 役務費のうち通信運搬費
(5) 備品購入費のうち図書の購入に係るもの
(6) 扶助費
(7) 公債費
(8) 公課費
(9) 単価契約をしているもの
(10) 福祉医療費の助成に関するもの
(11) その他前各号に準ずるもの
(総務財政課長への歳入調定の合議)
第28条 各課等の長は、次に掲げる歳入を調定しようとするときは、あらかじめ総務財政課長に合議をしなければならない。
(1) 寄附金
(2) 繰入金
(3) 諸収入のうち1件100万円以上のもの
(4) その他前3号に準ずるもの
(支出負担行為手続)
第29条 各課等の長は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務財政課長に合議しなければならない。ただし、第27条ただし書各号(第2号を除く。)に掲げるものを除く。
(1) 旅費のうち1件10万円以上のもの
(2) 交際費
(3) 負担金、補助及び交付金のうち指令を要するもの
(4) 公有財産購入費並びに補償、補てん及び賠償金のうち1件30万円以上のもの
(5) 貸付金
(6) 投資及び出資金
(7) 積立金
(8) 寄附金
(9) 繰出金
(10) 前各号に定めるもののほか、1件50万円以上のもの
(債務負担行為の執行)
第30条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課等の長は、あらかじめ、総務財政課長に協議しなければならない。
(一時借入金)
第31条 一時借入金の借入れは、村長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越)
第32条 各課等の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとする必要があるときは、総務財政課長の定める期日までに継続費繰越申請書を提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の継続費繰越申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。
4 各課等の長は、第2項により承認を受けた継続費の逓次繰越しについて、継続費繰越計算調書を作成し、繰越をすべき年度の4月末日までに総務財政課長に提出しなければならない。
5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を総務財政課長に提出しなければならない。
7 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。
(繰越明許費)
第33条 各課等の長は、繰越明許をする必要があるときは、総務財政課長の定める期日までに繰越明許費申請書を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の繰越明許費申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに当該各課等の長に通知しなければならない。
4 各課等の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しについて、繰越明許費繰越計算調書を作成し、繰越をすべき年度の4月末日までに総務財政課長に提出しなければならない。
5 総務財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算調書が提出された場合は、その内容を審査した上で、繰越明許費繰越計算書を作成し、村長の承認を受けなければならない。
6 総務財政課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。
(事故繰越)
第34条 各課等の長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書を作成し、当該年度の3月末日までに、総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の事故繰越申請書兼調書が提出された場合は、その内容を審査した上で、村長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認に基づく繰越に係る経費について繰越額等が確定したときは、当該各課等の長は、繰越をすべき年度の4月末日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。
4 総務財政課長は、提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、村長の決定を受けるものとする。
5 総務財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第4章 雑則
(歳入状況の変更の報告)
第35条 各課等の長は、国及び府支出金、地方債又はその他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、総務財政課長に報告しなければならない。
(執行状況の報告)
第36条 各課等の長は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、歳入歳出予算の執行状況を必要に応じて総務財政課長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等)
第37条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を村長に報告しなければならない。
(財務会計システムによる処理)
第38条 この規則の規定により行うこととされている事務は、原則として財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子計算組織をいう。次項において同じ。)を利用する。
2 この規則の規定により作成することとされている帳簿又は帳票については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって当該帳簿又は帳票に代えることができる。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第24条第1項関係)
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | |
| 1 報酬 | 会計年度任用職員以外の職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
| 会計年度任用職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書 | ||
| 2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | ||
| 3 職員手当 | 会計年度任用職員以外の職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書及び各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
| 会計年度任用職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書 | ||
| 4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書及び払込通知書 | ||
| 5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人又は病院等からの請求書、受領書、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類 | ||
| 6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 請求書 | ||
| 7 報償費 | 役務の提供等に対する謝礼等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | (注)提供された役務等に対する給付(謝礼等)であることを示すもの | 
| 物品を交付する場合 | 契約締結のとき又は請求のあったとき(請求のあったとき) | 契約金額又は請求金額 (請求書) | 契約書又は請求書 (1件100,000円以下のもの、賄材料費及び単価契約のものは、括弧書によることができる。) | (注)物品の場合は、10の項の需用費に準ずる。 | |
| 8 旅費 | 会計年度任用職員以外の職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令書、請求書、旅行依頼書(業務目的、旅行行程内容等がわかるもの)又は支給調書 | |
| 会計年度任用職員 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書、その他(上記、会計年度任用職員以外の職員に準ずる。) | ||
| 9 交際費 | 支出決定のとき (契約締結のとき) | 支出しようとする額 (契約金額) | 請求書 (契約書) | 契約書を作成する場合は、括弧書により、物品の場合は10の項の需用費に準ずる。 | (注)慶弔費においては、証する案内、資料等 | 
| 10 需用費 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書) | 1件100,000円以下のもの、光熱水費、燃料費、賄材料費及び単価契約のものは、括弧書によることができる。 | (注)単価契約を確認できるもの | 
| 11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 | 契約書(見積書、請書)、払込通知書 | |
| 手数料、通信費、保管料、各月の保険料 (請求のあったとき) | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 通信運搬費、保険料、手数料、1件100,000円以下のもの、単価の定まっているもの及び単価契約をしているものは、括弧書によることができる。 | ||
| 12 委託料 | 契約締結のとき。(請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書) | 単価契約をしているものは、括弧書によることができる。 | (注)単価契約を確認できるもの | 
| 13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書又は払込通知書) | 継続的契約をしているもの、1件100,000円以下のもの及び単価契約をしているものは、括弧書によることができる。 | |
| 14 工事請負費 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書) | 契約書を作成することにより難いものは、括弧書によることができる。 | |
| 15 原材料費 | 契約締結のとき (請求のあっとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書) | 1件100,000円以下のもの及び単価契約をしているものは、括弧書きによることができる。 | |
| 16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 | ||
| 17 備品購入費 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 (請求書) | 単価契約をしているものは、括弧書によることができる。 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をするとき (請求のあったとき) | 交付決定金額 (請求のあった金額) | 交付決定指令書の写し (請求書) | 指令を要しないものは、括弧書によることができる。 | |
| 20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付決定書、契約書及び確約書 | ||
| 21 補償、補填及び賠償金 | 契約締結のとき (支出決定のとき) | 契約金額 (支出しようとする額) | 契約書 (請求書、支払決定調書、判決書謄本及び示談書) | 契約書を作成することにより難いものは、括弧書によることができる。 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 償還明細書、払込通知書、小切手又は支払拒絶証書 | ||
| 23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みの内容を明らかにする書類 | ||
| 24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
| 25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | |||
| 26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | ||
| 27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | |||
別表第2(第24条第2項関係)
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | 
| 1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
| 2 繰替払 | 支出決定のとき。 | 繰替払をした額 | 内訳書 | |
| 3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書又は内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 | 
| 4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨を表示すること。 | 
| 5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき。(現金の戻入のあったとき。) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば括弧書による。 | 
| 6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |