○南山城村会計規則

令和7年4月1日

規則第2号

南山城村財務規則(昭和41年南山城村規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則

第1節 一般規程(第1条―第14条)

第2節 指定公金事務取扱者の指定等(第15条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第16条―第29条)

第2節 収納(第30条―第49条)

第3章 支出

第1節 支出の方法(第50条―第85条)

第2節 支出方法の特例(第86条―第96条)

第3節 支払(第97条―第101条)

第4章 振替収支(第102条―第104条)

第5章 歳入歳出外現金等(第105条―第116条)

第6章 財産の記録管理(第117条)

第7章 帳簿諸表(第118条―第127条)

第8章 決算(第128条―第131条)

第9章 引継ぎ(第132条―第134条)

第10章 検査(第135条―第146条)

第11章 監督責任及び保管責任(第147条―第150条)

第12章 指定金融機関等(第151条―第173条)

第13章 一時借入金等(第174条―第177条)

附則

第1章 総則

第1節 一般規程(第1条―第14条)

(趣旨)

第1条 南山城村の会計事務に関して必要な事項については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(会計事務処理の基本原則)

第2条 会計事務関係者は厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 収支命令者 事務決裁規程に規定する収入及び支出の命令に係る各決裁権者をいう。

(6) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(7) 財務会計システム 村が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(8) 各課等の長 南山城村課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課の長、南山城村会計管理者の補助組織に関する規則(令和7年4月1日規則第5号。以下「会計管理者の補助組織規則」という。)第4条に定める会計課の長、村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和7年4月1日規則第6号。以下「村長の事務補助執行規則」という。)第2条に定める南山城村議会事務局、南山城村選挙管理委員会事務局、南山城村監査委員事務局及び南山城村農業委員会事務局等に属する長をいう。

(9) 収入命令権者 村長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(10) 支出命令権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(11) 歳入徴収者 村長又は法第180条の2の規定により、歳入の徴収を委任された者並びに事務決裁規程及び会計管理者の補助組織規則第4条に定める会計課の長、村長の事務補助執行規則に基づきこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(12) 予算執行者 村長又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに事務決裁規程及び村長の事務補助執行規則に基づきこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 会計管理者 法第170条第1項の規定により、地方公共団体の会計事務の公正な執行を確保するため、収支命令に従って具体的な出納をつかさどる機関(出納機関)として職務を与えられた者をいう。

(14) 出納職員 法第171条第1項から第4項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(15) 現金取扱員 法第171条第4項に規定する出納員以外の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(16) 出納機関 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織規則より、設置した組織をいう。

(17) 契約権者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(18) 公有財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(19) 物品管理者 村長の委任を受けて物品の出納通知その他の物品管理事務を行う者で、当該物品を主管する各課等の長をもってこれに充てる。

(20) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(21) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(22) 公金事務 法第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収若しくは収納又は支出に関して取り扱う事務をいう。

(23) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

(24) 指定金融機関 法第235条及び同法施行令第168条第2項の公金の徴収若しくは収納又は支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関をいう。

(25) 指定代理金融機関 施行令第168条第3項の公金の徴収若しくは収納又は支払の事務の一部を取り扱わせるために指定する金融機関をいう。

(26) 収納代理金融機関 施行令第168条第4項の公金の収納事務の一部を取り扱う金融機関をいう。

(27) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、及び収納代理金融機関をいう。

(28) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(29) 歳入歳出外現金 法第235条の4第2項に規定する村の所有に属しない現金又は有価証券及び村の所有に属する現金のうち歳計現金に属さないものをいう。

(30) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(31) 物品の供用 物品をその用途に応じて村において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(32) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(調定票、収入命令書及び支出命令書の送付期限)

第4条 毎年度歳入歳出に属する調定票、収入命令書及び支出命令書は会計管理者が指定する日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に関する調定票、収入命令書

(2) 施行令第142条第3項に関する調定票、収入命令書

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 施行令第159条に関する戻入命令書

(5) 施行令第165条の7に関する過誤納金還付命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第5条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当、執行委任又は令達の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に違反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めたときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第6条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定票、収入命令書、支出命令書その他金銭の収入及び支出(以下「収支」という。)に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第7条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定票、収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、訂正することができない。

2 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定票、収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引きその上位又は右側に正書し、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、首標金額については訂正してはならない。

3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。ただし、その他の方法により作成者の訂正の意思を確認し得る場合は、この限りでない。

(外国文の証拠書類)

第8条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(収支命令の取消し)

第9条 収支命令者は、収支命令の執行前に過誤その他の理由により命令を取り消すときは、直ちにこの旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収支命令の取消通知を受けたときは、直ちに当該収支命令の執行を停止しなければならない。

(執行不能)

第10条 会計管理者は、収支命令が執行不能となったときは、当該調定票、収入命令書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、これを収支命令者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、これを支出命令権者に通知しなければならない。

(収支予定表)

第11条 会計管理者は、必要に応じて、各課等の長にその所管に係る収支予定表の提出を求めることができる。

2 各課等の長は、会計管理者が別に定める基準に従い毎月の収支予定額を算定し、執行を予定する日の属する前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、やむを得ない理由により、前項の規定によりがたいときは、その旨を速やかに会計管理者に報告することができる。この場合において、各課等の長は、できる限り速やかに収支予定額を算定し、会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、第2項又は前項の規定により通知した収支予定額に変更が生じたときは、変更後の収支予定額を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

5 前3項に規定する収支予定額は、執行委任を受けた歳出予算に係る額を含めて算定しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第12条 会計管理者は、一般会計、各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による繰替運用を行ってもなお、同項の所属現金に不足があるときは、基金の条例の定めるところにより基金に属する現金を繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第13条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書(月計総括表。以下同じ。)を作成し、直ちに村長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

(事故の報告)

第14条 会計管理者等及びその他の職員は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに金品亡失(損傷)報告書により、会計管理者にあっては村長に、出納員にあっては村長及び会計管理者に、その他の職員にあっては所属課長にそれぞれ報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属課長は、意見を付けて速やかに村長及び会計管理者に報告しなければならない。

第2節 指定公金事務取扱者の指定等(第15条)

(指定公金事務取扱者の指定等)

第15条 村長は、法第243条の2第1項の規定に基づき、公金事務を取り扱う指定公金事務取扱者を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

2 村長は、法第243条の2の3第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者の指定を取消するときも、前項の規定と同様とする。

3 村長は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項その他必要な事項を告示しなければならない。

(1) 指定公金事務取扱者に公金事務を委託したとき 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地及び指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)又は歳出並びに法第243条の2第1項の規定による指定をした日及び当該委託をした日

(2) 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地の変更に係る届出があったとき 当該届出に係る事項

(3) 指定公金事務取扱者の指定を取り消したとき その旨

4 法第243条の2の5第1項の規定により村長が定めるものは、同項各号のいずれにも該当する歳入等とする。

5 法第243条の2の5第2項の指定公金事務取扱者は、その性質上納入の通知(同法第231条に規定する納入の通知をいう。)を必要としない歳入等にあっては、村長が定める納付書等その他の方法に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第16条―第29条)

(収入金の計算方法)

第16条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第17条 収入金の納期限は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第18条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項(施行令第154条第1項の規定する)を調査し、調定伝票により行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違約していないか。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 第1項の調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 村長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

4 収入命令権者は、歳入の認定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第19条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあったときは、第44条第1項の規定により出納機関から収納済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該収納済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第41条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第20条 収入命令権者は、法令契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該契約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(免がれた歳入の調定)

第21条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第22条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額又は資金前渡し、概算払、若しくは公金の支出の事務を委託した(施行令第173条の3の規定による公金支出事務の取扱い。)場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものについては、施行令第160条の規定により出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第23条 収入命令権者は、第164条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入れ調書の送付を受けたときは、第19条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第24条 収入命令権者は、第18条から前条までの規定により調定の決定があったときは、調定票、収入命令書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、第19条の各号に掲げる収入金については、収納の時期において調定の決定通知があったものとみなすことができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類の写しを添付しなければならない。

3 第92条第1項の規定による戻入の通知があったときは、当該返納金について調定の通知があったものとみなす。

4 会計管理者は、第1項の規定により調定の通知を受けたときは、歳入簿を整理しなければならない。

(納入通知書の送付)

第25条 収入命令権者は、第18条及び第19条の規定により調定の決定があったときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに、納税通知書又は納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第19条の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議のうえ口頭、掲示その他の方法(地方自治法第231条の2の2規定により指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して行う方法を含む。この場合において、当該歳入等の納付に関する第15条第5項の規定は適用しない。以下同じ。)により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

2 収入権者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 使用料、手数料、その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第26条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第27条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定した場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額は当該調停後の納付すべき金額に不足し、又は超過している旨通知するとともに、既に発した納入通知書を回収し、新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

4 収入命令権者は、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

(調定の変更)

第27条 収入命令権者は、第18条から第22条までの規定により調定をした後において、法令、契約等の規定により、又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定し、第18条第24条第25条の規定に準じて、処理しなければならない。

(収入命令)

第28条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第18条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳書により内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第19条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期においては当該収入命令があったものとみなす。

4 第22条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(収入の通知)

第29条 収入命令権者は、第64条の規定により出納機関が直ちに現金で出納することができる収納金については、納入通知書の交付に代って口頭で、又は掲示により納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、収入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって収入の通知とすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

3 村長は、次に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金及び県支出金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

4 村長は、前3項の規定による納入通知書によらない歳入については、納入通知書に代え納入書によるものとする。

第2節 収納(第30条―第49条)

(収納の方法)

第30条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入義務者から送金があったときその他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。

(出納機関の直接収納)

第31条 出納機関は、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは施行令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があったときは、直接これを収納することができる。

2 前項の証券は、施行令第156条第1項第1号の規定による支払地の区域は、指定金融機関等の本支店が所在する全国の市町村の区域とする。

3 出納機関は、第1項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって収納することができる。この場合において、納入者に交付する領収書は、自動金銭登録機等により印字したものを使用し、領収証書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器(レジスター等をいう。以下同じ。)に登録して収納する収入 自動金銭登録器による記録紙

(2) 使用料、手数料その他これらに類する収入 使用料、手数料等で領収金額が表示されたもの

5 第3項の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に当該納入義務者の住所及び氏名を記載(裏書)させなければならない。

6 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(出納員等の収納事務)

第32条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し収納する使用料又は手数料で特に村長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員等が収入金を収納したときは、その経理を明らかにするとともに収納金は払込書により、即日又は翌日中に指定金融機関等に払い込み、前条の領収証書の原符及び払込済領収証書を確実に保管しなければならない。

(金銭登録機等による収納)

第33条 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金は、金銭登録機等(レジスター等をいう。以下同じ。)を使用して収納することができる。この場合において、納入者に交付する領収書は、金銭登録機等により印字したものを使用することができる。

(指定納付受託者に委託された納付による収納)

第33条の2 出納機関は、法第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)として、第43条により委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、納付義務者から納付の委託を受けた歳入金を収納することができる。

2 受託者は、納付義務者から納付の委託を受けた歳入金を収納し、又は払込をしたときは、収納金に関する次に掲げる事項を記載した報告書(電磁的記録を含む。)を作成して歳入徴収者に送付しなければならない。

(1) 報告の対象となった期間並びに当該期間において、委託を受けた件数及び歳入等の金額の合計額

(2) 前号に規定する期間において受けた委託に係る次に掲げる事項

 村税等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項

 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により、当該納付をしようとする者に付与された番号、記号その他の符号その他の指定納付受託者が当該歳入等の納付の委託を受けるために必要な事項

 当該委託を受けた年月日

 その他別に定める必要な事項

3 受託者は、納付義務者から納付の委託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、別に定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

4 前項の場合において、当該受託者が前項で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。ただし、当該歳入等に係る延滞金その他の歳入等の納付の遅滞に係る徴収金に関する他の法令の規定の適用については、受託者が前項で定める日までに当該歳入等を納付したかどうかにかかわらず、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。(情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年5月9日法律第39号)第6条第4項を準用)

(出納員のつり銭及び両替金)

第34条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金(以下「つり銭等」という。)を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要最小限度と認めた現金をとどめておくことができる。この場合において、会計管理者が必要と認めたときは、あらかじめ歳入金から資金前渡の方法により受けることができる。

2 会計管理者は、前項に規定するつり銭等を用意することが困難であると認めたときは、つり銭等を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭等を交付し、その保管をさせることができる。

3 出納員は、保管しているつり銭等について、年度終了後又は保管の理由が消滅した後速やかに精算し、つり銭等を返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは、引き続き保管することができる。

(口座振替による納付)

第35条 納入義務者は、別に口座振替による納付手続の定めのあるものは、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

2 令第155条の規定に基づき納入義務者が、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、南山城村税等預金口座振替納付依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため口座振替できないときは、村長にその旨通知するとともに納入通知書を返還しなければならない。

4 歳入徴収者は、納入者が口座振替による歳入を納付する方法を取りやめる旨の申し出があったときは、収納金口座振替取消届を、提出させなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第36条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払いの際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(受領してはならない期日の証券)

第37条 出納員等は、施行令第156条第1項第1号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払いのための提示又は支払いの請求をすることができるものとして、次の各号のいずれかに該当する証券については、受領してはならない。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に掲げる日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して175日を経過している郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書

(不渡証券の処置)

第38条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第39条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第40条 歳入徴収者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納入させなければならない。

(証券納付)

第41条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 収支命令者は、証券による納付があったときは「証券受領」とその証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(指定公金事務取扱者の収入事務)

第42条 指定公金事務取扱者は、徴収した歳入又は収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に即日又は翌日に払い込まなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、払込方法及び支払期日について、会計管理者と協議の上、別に定めることができる。

2 令第173条の2第2項の指定公金事務取扱者(次項において「徴収収納事務受託者」という。)は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。

3 徴収収納事務受託者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書及び納入通知書又は納付書を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は歳入等の収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第43条 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をし、又は当該指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 村長は、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める事項その他必要な事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の指定をしたとき 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地及び指定納付受託者が行う法第231条の2の3第1項に規定する納付事務に係る歳入等並びに当該指定をした日

(2) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地の変更に係る届出があったとき 当該届出に係る事項

(3) 指定納付受託者の指定を取り消したとき その旨

(会計管理者の収入事務)

第44条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたとき、又は指定公金事務取扱者若しくは指定納付受託者から納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関の収支報告書その他関係書類と照合の上、所属年度、予算科目別及び主管の課所別に仕訳調査すること。

(2) 納入済通知書を収支命令者に送付すること。

2 前項の規定は、納入済通知の送信を受けたときについて準用する。この場合において、同項第2号中「納入済通知書」とあるのは「電子収納一覧」と読み替えるものとする。

3 当該収入票に指定金融機関から送付を受けた納入済通知書を添えて収入権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る納入済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

4 第2項の場合において、当該作成に係る収入票が第95条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

5 収入権者は、第1項の規定により収入票及び納入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該納入済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(過誤納額の取扱い)

第45条 収支命令者は、歳入に過誤納があったときは、過誤納額、歳入科目その他必要とする項目を会計管理者に通知しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第46条 収支命令者は、誤送に係る納入済通知書及び収納済通知を受けたときは、送付換通知書に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書及び収納済通知を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書その他関係書類の照合において誤送に係る納入済通知書及び収納済通知を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第47条 歳入に欠損となったものがあるときは、収支命令者は、歳入不納欠損額決定書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第48条 当該年度において調定をしたもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第49条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費について戻入しなければならない。

この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

第1節 支出の方法(第50条―第85条)

(支出負担行為の執行)

第50条 各課等の長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続を執らなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第51条 各課等の長は、支出負担行為を行うときには、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為伝票にその内容を示す書類を添付して、所管の収支命令権者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 予算配当額を超過しないこと。

(4) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第52条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章 給与その他の給付(法第203条―第207条)に規定するこれらに類する経費

(2) 地方債の元利償還金

(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 見舞金、報償金、寄附金その他これに類する経費

(5) 貸付金、出資金その他これらに類する経費

(6) 公共料金明細サービス(口座引落しをする公共料金等について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。以下同じ。)を利用して支払う経費

(7) その他請求書によることができないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第53条 各課等の長が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の確認)

第54条 各課等の長は、次の各号に掲げる場合(事務決裁規程第12条の規定により除外しているものを除く。)において、当該各号に定める書類を総務財政課長に送付し、その確認を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする場合 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 総務財政課長の確認を受けた支出負担行為の変更又は取止めをしようとする場合 当該支出負担行為の変更又は取り止めの内容を示す書類

2 総務財政課長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、第51条各号に掲げる事項について審査し、適正であると確認した場合は、支出負担行為差引簿の整理(電子計算組織による処理を含む。)をしなければならない。

3 総務財政課長は、前項の場合において不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

(会計管理者への協議)

第55条 各課等の長は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。

(支出命令書作成要件)

第56条 収支命令者は、支出命令書を作成しようとするときは、予算の細々節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、1件の証拠書類で支出科目が二つ以上に渡る場合は、主たる科目の支出命令書に証拠書類を添付し、各支出命令書に、その旨を付記しなければならない。

3 支払日が特定されている経費又は支払日を特定する必要がある経費については、支出命令書の摘要欄に当該支払日を記入しなければならない。

4 第1項本文の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合にあっては、印鑑の調査を省略することができる。

5 収支命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(集合の支出命令書)

第57条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金又は委託金

(3) 前2項のほか、会計管理者が集合して支出することを適当と認める経費

(支出命令書の表示)

第58条 継続費逓次繰越の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、概算払、前金払、集合支出及び歳入還付に係る支出命令書又は歳入歳出外現金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(請求書の契印等)

第59条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。ただし、第56条第4項の規定により印鑑の調査を省略する場合、並びに、数葉が一連の請求書であると確認できる場合は、この限りでない。

2 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(継続払、分割払)

第60条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあっては、収支命令者は、継続(分割)内訳書類を添付しなければならない。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第61条 収支命令者は、支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳、その他関係書類を添付しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳、その他関係書類には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める事項及び書類の記載又は添付がされていなければならない。

(1) 報酬、議員報酬、給料及び職員手当等(退職手当を除く。) 支給を受ける者の職、氏名、級及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当 支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び支給額等

(3) 旅費及び費用弁償 旅行命令(依頼)の番号、用務、旅行地及び日程並びに旅行者の職、氏名及び級等

(4) 需用費(光熱水費を除く。) 原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書及び物品検査証(ただし、他の書類で相手方の履行が確認できる場合は、納品書及び物品検査証の添付を要さない。)

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。) 物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所、運送年月日又は保管期間等及び保管を証明する書類

(6) 委託料 当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(7) 使用料及び賃借料 土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに使用又は借用を証明する書類

(8) 工事請負費 当該工事の契約書、施工場所、工事費内訳及び工事の経過等並びに工事検査調書

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助金及び交付金 支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(11) 貸付金 貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類等

(12) 補償、補填てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 契約書、当該物件の名称、所在地及び移転又は当該物件の除却の完了年月日等並びに移転又は除却を証明する書類等

(13) 償還金、利子及び割引料 債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(14) 投資及び出資金 当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(15) 前各号に掲げるもの以外のもの、支出の内容を明らかにした書類

3 報酬、給料、職員手当、賃金その他の給与金及び報償金について、第56条から第60条(前条)までの規定により支出票を作成する場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときの支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除して債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府税及び村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 前3号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるもの及び条例で定めるもの

(債権者及び代理権の確認)

第62条 収支命令者は、債権者を確認し、その債権者の権利においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえで代理関係を確認しなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(支出命令書の送付)

第63条 収支命令者は、支出命令書を作成したときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第64条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、債権者に領収の記名押印又は署名をさせ、若しくは別に領収書を徴すると同時に、支払証書を債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証書と引換えにこれを債権者に交付し、又は債権者の申出があるときは指定金融機関に支払証書と引換えに現金で支払いをさせることができる。

3 支払証書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証書については、再交付することができる。

4 官公署に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して現金支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

6 会計管理者は、第2項若しくは第4項第82条第1項又は第85条第1項の規定に基づき現金支払通知書により支払をさせた場合は、その日に支払をさせた現金等の総額を指定金融機関に報告しなければならない。

(支払事務の取扱い)

第65条 会計管理者の支払事務の取扱日は、南山城村の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第2条第1項各号に規定する休日を除く、日とする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

3 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第66条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合、若しくは会計管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第64条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ないと認めた場合は、書類を徴することを要さない。

3 第81条(遠隔地)及び第83条(口座振替)の規定により支払いをした場合においては、指定金融機関の出納印をもって債権者の領収とみなすことができる。

(債権者の代理権の設定・解除)

第67条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第68条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分及び歳入歳出の別

(3) 小切手番号

(4) 振替口座番号

(5) 前4号に掲げるもののほか、必要な記載事項

2 会計管理者は、支払に用いる印鑑の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第69条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(小切手帳の数)

第70条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上に渡る場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合、又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第71条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第7条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第72条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第73条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第70条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第74条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。ただし、口座振替の方法による支払い等支払手続上やむを得ない場合は、この限りでない。

(小切手の振出済通知)

第75条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第76条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第77条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払い)

第78条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者はこれを調査し、償還すべきものと認めた場合は、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第79条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払いを終わらない小切手については、指定金融機関又は指定代理金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(異動の通知等)

第80条 会計管理者の異動又は会計管理者職務代理の理由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者職務代理者の職氏名並びに印鑑を、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(送金払)

第81条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払いをする場合、又は特に送金を必要と認めた場合は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関をして郵便貯金銀行における振替口座振込又は為替の方法に必要な資金を交付して送金の手続させることができる。

(送金手続)

第82条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして送金させるときは、「送金払」の表示をした現金支払通知書、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

3 会計管理者は、債権者に支払いをする場合において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により、債権者が指定する指定納付受託者に対する通知に基づく納付(支払い)を求められた場合、その払込ついては債権者が指定する指定納付受託者に対する通知に基づき、払込をすることができる。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、別に定めることができる。

(口座振替の方法による支払い)

第83条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払いをすることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第84条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、請求書その他の書面への記載等により債権者の申出が確認できる場合は、この限りでない。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、前項ただし書及び会計管理者が支払金口座振替依頼書を不要と認めた場合は、この限りでない。

(口座振替の方法による支払手続)

第85条 会計管理者は、口座振替により支払いをするときは、「口座振替」の表示をした現金支払通知書及び口座振替支払通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気媒体等を含む。)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 第82条第2項の規定は、口座振替の方法による支払いについてこれを準用する。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして、第1項の口座振替の方法による支払手続をさせたときは、債権者からの申出により口座振替支払通知書を送付することができる。

第2節 支出方法の特例(第86条―第96条)

(資金前渡)

第86条 次の各号に掲げる経費は、各課等の長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 施行令第161条第1項第1号から第15号及び第17号

・外国において支払をする経費

・遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

・船舶に属する経費

・給与その他の給付

・地方債の元利償還金

・諸払戻金及びこれに係る還付加算金

・報償金その他これに類する経費

・社会保険料

・官公署に対して支払う経費

・生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

・事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

・非常災害のため即時支払を必要とする経費

・電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

・電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

・二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

・前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

(2) 即時支払いをしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(3) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(4) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(5) 供託金

(6) 公共料金口座振替払に要する経費

(7) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(8) 交際費

(9) 自動車損害賠償責任保険料

(10) 福祉手当その他これらに類する経費

(11) くらしの資金その他これらに類する経費

(12) 給付金その他これらに類する経費

(13) 料金後納により郵便役務の提供を受ける契約に基づき支払いをする経費

(14) 見舞金及び弔慰金

(15) 法令等により口座から支払うことと定められている経費

(16) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

2 前項に定めるもののほか、村長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 常時必要とする経費については、毎月分又は当該所属年度分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

4 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。

(前渡金の管理)

第87条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払いを要する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入の取扱いをし、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について臨時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金支払上の原則)

第88条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払いの請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか否か、及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払いをし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第89条 資金前渡を受けた者は、次の各号の区分によって精算しなければならない。

(1) 第86条第3項に該当する前渡金にあっては、前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添えて翌月5日までに収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。

(2) 第86条第4項に該当する前渡金にあっては、その用件終了後5日以内に前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添え収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。

(3) 前2号の規定による精算が困難な前渡金にあっては会計管理者と協議の上、別に定める方法によりその精算をすることができる。

2 資金前渡を受けた者は用件終了後、直ちに精算書を作成し、収支命令者を経由して会計管理者に前渡金の精算残金の返納、並びに証拠書類を提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分又はその所属する年度分を計算し、速やかに又は当該年度の出納整理期間中にその手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、前渡金の精算残金を直ちに指定金融機関にし、その領収書を精算書に添付しなければならない。

4 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当する歳出に振替することができる。

5 第86条第3項に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

(資金前渡の制限)

第90条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第86条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。

2 前項の規定は、第86条第1項第1号第2号第8号及び第16号に該当するもの及びその他緊急やむを得ないと会計管理者が認めたときは、この限りでない。

(給与等の支払い)

第91条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当並びに旅費(概算払により支払われるものを除く。以下この条において同じ。)の支払いは、資金前渡によることができる。

2 総務財政課長は、前項の支払事務を取り扱わせるため給与取扱者を置き、給与取扱者は次の各号に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払いをしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、請求書に添付して行うこと。ただし、電子計算組織によって処理する場合は、この限りでない。

(2) 支払は、支給表に各人の領収の記名押印又は署名を徴して行うこと。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する支給表をもって代えることができること。

3 収支命令者は、給与、旅費又は児童手当に係る支出命令書を、給与、旅費又は児童手当を支給する日の3日前までに会計管理者に送付するようにしなければならない。

4 第89条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後5日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

5 第2項第2号の規定にかかわらず、職員から口座振替の方法による給与及び児童手当並びに旅費の支払いの申出があった場合は、総務財政課長は、第83条の規定の例により当該給与及び児童手当並びに旅費の支払いをすることができる。

6 前2項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第86条第4項に該当する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。ただし、精算において追給又は返納を要しない場合には、第89条第1項第2号の規定による前渡金支払精算書の作成及び会計管理者への提出は、省略するものとする。

7 村議会議員報酬及び費用弁償等並びに非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等の請求、支払い及び精算については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(返納金の領収等に関する事務の取扱いについての特例)

第92条 給与、旅費及び児童手当の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与取扱者を第3条第14号に規定する出納職員とする。

2 報酬、議員報酬、費用弁償等の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについても、前項の取扱いと同様とする。

(概算払)

第93条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 施行令第162条第1号から第5号に規定する次の経費

・旅費

・官公署に対して支払う経費

・補助金、負担金及び交付金

・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

・訴訟に要する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(3) 法律上、村の義務に属する損害賠償で治療、休業補償、葬祭等に要する経費

(4) 法第244条の2第3項の規定により、村の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(5) 保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払いをしなければ契約し難い委託に要する経費

2 第89条(第2項ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第94条 次の各号に規定する経費については、前金払をすることができる。

(1) 施行令第163条第1号から第7号に規定する次の経費

・官公署に対して支払う経費

・補助金、負担金、交付金及び委託費

・前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

・土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

・定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

・試験、研究、調査及び教育等の受託者に支払う経費

・渡切旅費又は運賃

(2) 有価証券保管料

(3) 保険料

(4) 施行令附則第7条に規定する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事の請負に要する経費

(5) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第6号に規定する有線テレビジョン放送事業者に対し支払う利用料

(繰替払)

第95条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費について、各課等の長の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、当該各号に定める収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等に係る取扱手数料 当該指定納付受託者が納付事務を行う収入金

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等に係る返還金であって、次のいずれにも該当するもの 当該歳入等と同一の歳入予算科目であって同一の納付場所において収納した収入金

 出納員等、区出納員等又は指定公金事務取扱者を置く納付場所に設置した電子計算機の誤操作等により、納入した者の意思に反して法第231条の2の2第2号の通知をしたとき。

 法令、契約等により納付の委託を取り消すことができないとき。

 納入した者に即時に収入金を返還する必要があるとき。

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、出納員又は指定金融機関から繰替使用計算書を受けたときは、各課等の長に送付しなければならない。

4 各課等の長は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替収支の方法により繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出方法等を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(部分払)

第96条 工事又は製造若しくは物件の購入で契約に定めがあるものについては、その完了前又は完納前に出来高調書による既済部分又は既納部分に対して、契約金額の割合によって算出した金額の10分の9以内の額を支払うことができる。

2 村長は、前項の規定により部分払をしようとするときは、別に定める回数によらなければならない。

第3節 支払(第97条―第101条)

(資金の交付)

第97条 収支命令者は、支出事務受託者の請求書を添付した支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払案内書)

第98条 各課等の長は、支払事務の委託をしたときは、債主に対して指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次条において同じ。)の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の事由が発生した場合において、支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(指定公金事務取扱者の支出事務)

第99条 指定公金事務取扱者が支払をする場合において、債主が、各課等の長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 法第243条の2第1項の規定により歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、同法第243条の2の6第3項の規定により、その支出の結果を会計管理者に報告する場合には、その内容を示す精算書を作成し、これに領収証書その他の証拠書類を添えて、支払終了後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(支出事務受託者の事務処理)

第100条 支出事務受託者が支払いをする場合は、債権者が支払いを受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 第89条の規定は、支出事務受託者の債権者に対する支払いについて準用する。

3 支出事務受託者は、第97条の規定により交付を受けた資金の支払いを終了したときは、支払終了後直ちに、精算に関する書類を作成し、債権者の領収書又は支払いを証明する書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、精算の結果、残金を生じたときは、直ちに指定金融機関に返納しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第101条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第86条第1項の前渡金の取扱いの例により、処理するものとする。

第4章 振替収支(第102条―第104条)

(振替の範囲)

第102条 次の各号に掲げる事項は、振替収入・支出命令書によって振替整理しなければならない。ただし、振替収入・支出命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(4) 村と指定納付受託者との間の債権債務の相殺

(5) 収入支出年度及び科目の更正

(6) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第103条 収支命令者は、振替収支の整理をしようとするときは、振替命令(通知)書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、前条第2号及び第7号の規定による振替の整理については、この限りでない。

(振替収入・支出命令の執行)

第104条 会計管理者は、振替収入・支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 歳入歳出外現金等(第105条―第116条)

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第105条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第106条 歳入歳出外現金等は、所有金、歳入歳出外現金及び保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他所有金

(2) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 指定金融機関保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 特別徴収住民税

 共済組合掛金

 職員給与控除金

 府民税徴収金

 滞納処分金

 徴収受託金

 団体保険料

 電子証明手数料

 その他保管金

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(5) 遺留金

 遺留金

(6) その他雑部

 住民税、府民税一時仮受金

 その他

(歳入歳出外現金等の収支手続)

第107条 歳入歳出外現金等を収納しようとするときは、各課等の長は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 歳入歳出外現金を支払いしようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第108条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。ただし、現金に代えて納付された小切手等の証券を保全のために現金に換金した場合は、現金で還付する。

(保管有価証券の整理)

第109条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第110条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第111条 会計管理者は、保管有価証券を第106条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の受払手続の特例)

第112条 各課等の長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ受入れ保管して各課等の長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても各課等の長等から前項の通知がないときは、その処理について各課等の長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして歳入歳出外現金等に収入する手続をとらせなければならない。

5 各課等の長は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第113条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金受領書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記し、これを出納員に送付して入札保証金受領書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(村に帰属する歳入歳出外現金等)

第114条 歳入歳出外現金等のうち村に帰属するものが生じたときは、各課等の長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第115条 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による歳入歳出外現金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第116条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理(第117条)

(財産調書の作成)

第117条 各課等の長は、その所属に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第7章 帳簿諸表(第118条―第127条)

(会計管理者の記録管理)

第118条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第112条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第119条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 収支日計整理簿

(2) 支払通知書整理簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 委託証券整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 債権整理簿

(8) 基金整理簿

(9) 現金出納簿

(10) 振替口座受払簿

(11) 前渡金・概算払整理簿

(12) 小切手検査簿

(13) 歳入歳出外現金整理簿

2 前項各号に定める帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

3 第1項各号に掲げるもののほか、必要に応じ適宜補助簿を設けることができる。

(収支命令者の記録管理)

第120条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第121条 収支命令者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 工事費内訳整理簿

(8) 前渡金・概算払整理簿

(出納員の帳簿)

第122条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第123条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第124条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第125条 帳簿の記載は、調定票、収入命令書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、日時を遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上に渡るときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第126条 会計管理者は、毎月末現在による次の各号に掲げる諸表を調製し、翌月15日までに村長に提出しなければならない。

(1) 収支計算表

(2) 歳入歳出計算表

(3) 歳入歳出外現金受払表

(4) 現金保管状況一覧表

(5) 保管有価証券現在表

(指定金融機関との収支照合)

第127条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の公金現在高報告書と照合しなければならない。

第8章 決算(第128条―第131条)

(決算調書の作成と添付書類)

第128条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用の充用については、当該科目に増減ともその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越し事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算附属資料の作成)

第129条 会計管理者は、決算を調製したときは、次の各号に掲げる調書を作成し、村長に提出しなければならない。

(1) 会計別決算の状況の総括

(2) 財政状況表

(3) 会計別決算概要説明

(4) 会計別決算予算一覧表

(収支証拠書類の保管)

第130条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第131条 会計管理者は、証拠書類を款項目節別、執行月日順に区分し、保管しなければならない。

第9章 引継ぎ(第132条―第134条)

(出納員等の事務引継ぎ)

第132条 出納員等が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、村長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第133条 出納員等は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の各号に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 現金(有価証券)事務引継明細書

(2) 現金(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)

第134条 第133条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第10章 検査(第135条―第146条)

(自己検査)

第135条 村長は、職員のうちから検査員を命じて出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させることができる。

2 村長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 村長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第136条 検査の概目は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長の指示する事項

(検査の期間)

第137条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第138条 村長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

2 検査員は前項の通知後、直ちに検査対象となる項目を所管する各課等の長に、検査日時、場所及び項目を通知しなければならない。

(検査済の表示)

第139条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨並びに職及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。また、立会人においても、職及び氏名を連記しなければならない。

(検査報告)

第140条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て村長に報告しなければならない。ただし、検査中において、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその顛末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第141条 会計管理者は、会計管理者の補助組織規則第5条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職及び氏名をあらかじめ各課等の長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を各課等の長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第142条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第143条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払い、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第144条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第145条 会計管理者は、法第243条の2第6項に基づく検査を実施するときは、第135条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第146条 第137条及び第140条の規定は、第142条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第11章 監督責任及び保管責任(第147条―第150条)

(各課等の長の監督責任)

第147条 各課等の長は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、出納員、現金取扱員及び第86条第2項の規定に基づき指定を受けた者を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第148条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(保管責任)

第149条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第150条 前条に規定する職員は、その保管している現金及び有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属する各課等の長の意見を付し、会計管理者を経て村長に提出しなければならない。

第12章 指定金融機関等(第151条―第173条)

(現金の収納)

第151条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関、収入事務受託者又は指定納付受託者から納入通知書、現金等払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関、収入事務受託者又は指定納付受託者に交付し村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関等において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第152条 指定金融機関等は、当該年度の収入に収納する期限を経過した収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替による収納)

第153条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定による歳入の納付(以下「口座振替の方法による納付」という。)により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 口座振替の方法による納付は、納付書又は納付書の内容を記録した電磁的記録によって行う。

3 第151条第2項の規定は、前2項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

4 納入義務者が第1項の方法による納付をとりやめるときは、当該指定金融機関等又は歳入徴収者に対し、口座振替納付廃止を申し出しなければならない。

(証券による収納)

第154条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書に証券での納入である旨を付し、第151条又は第152条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに村の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払いの拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返送しなければならない。

(公金の回金手続)

第155条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第151条から前条までの規定により村の預金口座に公金を受入れたときは、当該受入れに係る公金を速やかに会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の村の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、「過誤納還付」と記載ある小切手及び関係書類により払い戻すときは、次条から第163条の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第157条 指定金融機関等は、出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(印鑑簿の整備及び照合確認)

第158条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、印鑑簿を備え、第68条第2項及び第80条の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払いの都度、これを照合確認しなければならない。

(支払前の確認義務及び支払い)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、その者が正当な債権者又はその委任を受けた者であることを確認したのちでなければ、支払いをしてはならない。

(小切手の確認)

第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明瞭であること。

(3) 出納機関の印影が第69条第2項及び第80条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合すること。

(4) 小切手がその振出日付から1年を経過したものではないこと。

(5) 小切手がその振出月の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第163条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

(6) その他支払い又は送金に関する手続要件に反していると認められるとき。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきでないと認めるときは、出納機関に照会し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第75条の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により支払うべきものと認めるときは当該合鑑と引換えに、小切手にあってはその裏面に送金払通知書にあってははその所定の欄にそれぞれ住所及び氏名を記名押印させたのちこれと引換えに、それぞれ現金を交付しなければならない。

5 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第158条及び第159条(前2条)又は第1項の規定による確認の結果、支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなけれぱならない。

6 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の小切手に係る現金の支払額について、第75条の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第82条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第85条の規定により「口座振替」と記載した送金請求書とともに口座振替による支払いの資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替書による手続)

第162条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 前項の手続きを行う場合、第160条第1項並びに第2項の規定を準用する。

(支払未済金の整理)

第163条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出資金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、小切手等支払未済調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項に定める小切手等支払未済調書を作成したときは、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、第1項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行ったときは、1日分をとりまとめこれを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第164条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないにもの係る金額を毎月分とりまとめて、その月分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済資金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いの終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(繰替払の手続)

第165条 指定金融機関等は、第95条第1項の規定により繰替払をするときは、同条第5項の規定により会計管理者から当該通知を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によって支払額を算出するとともに、繰替払整理票を作成し、当該支払額を支払いこれに当該債権者からの請求書及び領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により支払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに領収証書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第166条 歳入歳出外現金等の払出しをする場合においても、第157条から前条まで(前9条)の規定を準用する。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第167条 指定金融機関等は、毎年度3月31日において、歳入歳出外現金に残高があるときは、出納機関の通知をまたないで、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により歳入歳出外現金を翌年度に繰り越したときは、歳入歳出外現金繰越調書を作成し、これを出納機関に送付しなければならない。

(出納区分)

第168条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(指定金融機関の収支日計)

第169条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表は、収納済通知書及び振替通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納日計)

第170条 前条の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第171条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 村長は、指定納付受託者に対し、必要があると認めるときは、その必要な限度で報告をさせることができる。

3 村長は、前項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

4 村長は、指定納付受託者に対し、必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第243条の2の2第3項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納に関する証明)

第172条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第173条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

2 指定納付受託者は、納付義務者から納付の委託を受けた歳入金を収納に関する帳簿書類等を最終の記載の日から10年間保存しなければならない。

3 指定納付受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下この条において「電子文書法」という。)第3条第1項の主務省令で定める保存(電子文書法第2条第5号に規定する保存をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)は、法第9条の規定に基づく書面の保存とする。

4 指定納付受託者が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成(電子文書法第2条第6号に規定する作成をいう。次項から第7項までにおいて同じ。)された電磁的記録を指定納付受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第7項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を指定納付受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

5 指定納付受託者が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

6 電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成は、法第9条の規定に基づく書面の作成とする。

7 指定納付受託者が、電子文書法第4条第1項の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、指定納付受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第13章 一時借入金等(第174条―第177条)

(一時借入金)

第174条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

2 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、村長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 総務財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第175条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8ごの額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 村長が確実であると認める債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承認書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 振替社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により振替口座簿に記載又は記録させなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第176条 この規則の規定により行うこととされている金銭の出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムを利用する。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿又は帳票については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって当該帳簿又は帳票に代えることができる。

(その他)

第177条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南山城村財務規則(昭和41年南山城村規則第2号)の規定によりなされた収入金及び支出金の取扱い、及び処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。

3 この規則は、令和7年度分から適用する。

別表第1(第53条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要なおもな書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

当該給与期間分にかかる金額

(1) 賃金前渡票又は支出票

(2) 第61条に規定する書類

(支給を受ける者の職、氏名、根拠規程等)

報酬支給調書

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

報酬支給調書

2 給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

当該給与期間分にかかる金額

(1) 賃金前渡票又は支出票

(2) 第61条に規定する書類

報酬支給調書

3 職員手当等

同上

同上

支出しようとする当該期間の額

同上

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当てを支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

同上

同上

支出しようとする額

同上

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償金

同上

同上

同上

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

同上

同上

同上

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

7 報償費

交付を決定しようとするとき。

交付決定のとき。

交付を要する額

(1) 伺書

報償に関する書類

請書及び明細書

(物品を交付する場合)

購入契約を締結しようとするとき又は請求のあったとき。

購入契約を締結しようとするとき又は請求のあったとき。

購入契約金額

(1) 物品調達並びに契約伺書

物品を交付する場合

8 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 旅費概算払票又は支出票

(2) 出張命令又は復命にかかる書類

(3) 第61条に規定する書類

請求書、出張命令簿

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職等の職員に対する旅費)

出張依頼の時

旅行に要する旅費の行程等を証するもの及びその内訳書

出張依頼簿

実費を証する領収書


9 交際費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

請求書等

10 需用費

購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(1) 物品調達並びに契約伺書又は工事施工契約伺書(修繕等の場合)

(2) 契約書等

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

(燃料費、光熱水費)

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

請求書、検針票(債権者別明細書)

公共料金一括支払にあっては( )内によることができる。

11 役務費

(1) 電話料(通信料)

請求のあったとき、及び電話の加入申込をしようとするとき。

請求のあったとき、及び電話の加入申込を承諾する旨の通知があったとき。

請求のあった額及び加入料

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

請求書、申込書の写し(債権者別明細書)

公共料金一括支払にあっては( )内によることができる。

(2) 保険料

契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき。

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

(1) 伺書又は支出票

(2) 契約書等


(3) その他の役務費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 伺書

(2) 契約書等

単価による契約にあっては( )内によることができる。

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

請求のあった額

(1) 伺書

(2) 契約書等

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

13 使用料及び賃借料

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第59条に規定する書類

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

14 工事請負費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 工事施行並契約伺書又は物品購入並契約伺書又は伺書

(2) 契約書等

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

15 原材料費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 工事施行並契約伺書又は物品購入並契約伺書又は伺書

(2) 契約書等

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 工事施行並契約伺書又は物品購入並契約伺書又は伺書

(2) 契約書等

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 工事施行並契約伺書又は物品購入並契約伺書又は伺書

(2) 契約書等

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

18 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき。

指令をするとき。

指令金額

(1) 伺書

(2) 指令書等の写

申請書(請求書)、指令書(案)

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

同上

請求書又は内訳書

20 貸付金

貸付を決定しようとするとき。

貸付決定のとき。

貸付を要する額

(1) 支出票又は伺書

(2) 借入申込書

(3) 契約書等

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

21 補償補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類又は支出の原因となる書類

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出期日及び支出を決定しようとするとき。

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となる書類

請求書又は内訳書

23 投資及び出資金

払込を決定しようとするとき。

払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

(1) 伺書

(2) 申請書等

出資又払込に関する書類、申請書

24 積立金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 振替票

決定に関する書類

25 寄附金

寄附を決定しようとするとき。

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

(1) 伺書

(2) 寄附申込書又は依頼書

申請書、決定に関する書類

26 公課費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

公課令書、申告書の写し

27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき。

繰出し決定のとき。

繰出しに要する額

(1) 振替票

決定に関する書類

別表第2(第53条第2項関係)

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為の確認を受ける時間

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡とするとき。

資金前渡を要する額

(1) 資金前渡票


2 概算払

概算払をしようとするとき。

概算払をするとき。

概算払を要する額

(1) 概算払票又は旅費概算払票


3 前金払

前金払をしようとするとき。

前金払をするとき。

前金払を要す額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となるべき書類


4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき。

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

(1) 振替票

(2) 繰替払整理票

(3) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類


5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

(1) 支出票

(2) 第61条に規定する書類

内訳書、請求書

(過年度支出の旨の表示をすること。)

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内

契約書

繰越しの旨表示すること。

6 返戻金の戻入

現金の戻入の通知があったとき。

現金の戻入の通知があったとき。

戻入する額

内訳書


7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

南山城村会計規則

令和7年4月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 規則第2号