○南山城村職員旅費取扱規則

令和7年3月31日

規則第9号

南山城村職員旅費取扱規則(平成5年南山城村規則第4号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(旅行役務提供者)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(村との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために出張者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(出張命令等の変更)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により出張を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第6条各号第7条各号第8条各号及び第10条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について第11条各号第12条第13条各号及び条例第6条第14項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額

(出張中における特別な事情)

第4条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該出張について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令等の様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する出張命令簿等は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第8条第1項に規定する請求書の様式は、別記様式第2号によるものとする。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものをいう。第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第7条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものをいう。第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第8条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものをいう。第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(車賃)

第9条 条例第6条第5項に規定する規則で定める旅行は、職員が私用車を公務のために使用する場合とする。

2 条例第6条第5項の規定により算出した路程に1キロメートル未満の端数が乗じたときは、これを切り捨てる。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第11条 宿泊費は、別表第1に掲げる額を上限とする。ただし、当該宿泊に係り現に支払った費用の額が、別表1に掲げる額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該宿泊費の額とする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費において、宿泊費に係る費用は前条に掲げる額を上限とする。

(渡航雑費)

第13条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして次に掲げる費用の額とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 前各号に付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、出張者の負担とすべきでないものとして出張命令権者が認める費用

(旅費の調整)

第14条 私事のために勤務場所又は出張地(以下「勤務地等」という。)以外の地に居住し、又は滞在するものが、その居住地又は滞在地(以下「居住地等」という。)から直ちに出張する場合において、居住地等から目的地に至る旅費額が勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務地等から目的地に至る旅費を支給する。

2 通勤に使用する交通機関の定期券を所有する職員が、その交通機関を利用して出張する場合、当該定期券を使用できる区間の旅費は支給しない。

(退職者等の旅費)

第15条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等と知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第16条 出張者が出張の途中で死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の前職務相当の旅費額を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第3号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の精算に係る期間)

第17条 条例第8条第2項に規定する精算の期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費支給額の上限)

第18条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第6条第1項各号第7条1第項各号、第8条第1項各号及び第10条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第11条各号第12条第13条各号及び条例第6条第14項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(給与の種類)

第19条 条例第8条第3項及び第11条第3項に規定する給与の種類は、南山城村職員の給与に関する条例に規定する報酬、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

宿泊費(1夜につき)

1

公選又は議会の議決若しくは同意を得て就任する特別職に属する職員

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する宿泊費基準額における指定職職員等の額

2

1の項に規定する職員以外の特別職に属する職員及び一般職の職員その他職員以外の者

国家公務員等の旅費支給規定(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する宿泊費基準額における職務の級が十級以下の者の額

備考

この表の1の項に規定する職員(以下「1の項の職員」という。)に随行した場合の宿泊費は、当該1の項の職員に支給する宿泊費に相当する額とする。

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南山城村職員旅費取扱規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)