○南山城村副村長定数条例

平成19年3月13日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に助役の職にある者は、施行の日に、副村長として選任されたものとみなす。なお、この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間とする。

(南山城村収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

3 南山城村収入役の事務の兼掌に関する条例(平成17年条例第4号)は廃止する。

(南山城村職員定数条例の一部改正)

4 南山城村職員定数条例(昭和36年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南山城村特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 南山城村特別職報酬等審議会条例(昭和61年条例第12号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和54年条例第17号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

南山城村副村長定数条例

平成19年3月13日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)