○南山城村土木工事等検査規程

平成20年3月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、南山城村が所管する土木工事及び業務委託(以下「工事等」という。)の検査に関して必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 検査は、地方自治法、同法施行令、南山城村財務規則南山城村工事執行規則及び工事請負契約書に定めるところにより、厳正に行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査職員 南山城村財務規則(以下「財務規則」という。)第126条の規定により契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員をいう。

なお、同一工事において検査職員は監督職員と兼務してはならない。

(2) 監督職員 財務規則第124条の規定により契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員をいう。

(3) 検査 完成検査、部分払検査及び随時検査をいう。

(4) 完成検査 財務規則第126条の規定により工事等が完成したときに行う検査をいう。

(5) 部分払検査 財務規則第128条の規定により工事の一部が完成し工事請負代金の一部を払うときに行う検査をいう、

(6) 随時検査 工事期間中、必要により随時に行う検査をいう。

(7) 工事 南山城村が執行する土木工事をいう。

(8) 業務委託 土木事業執行に係る測量、調査及び設計業務の委託業務をいう。

(完成検査)

第4条 次の各号に掲げる土木工事の完成検査は、当該各号に定める検査職員が行うものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

(1) 当該工事等の執行を担当する課の課長(以下「担当課長」という。)又は、これに相当する職以上のもの

(2) 村長が特に必要と認めて命じた職員又は、専門的な知識を有するもので村長が検査を委嘱するもの

2 次の各号に掲げる業務委託の完成検査は、当該各号に定める検査職員が行うものとする。

(1) 担当課長又は、これに相当する職以上のもの

(2) 村長が特に必要と認めて命じた職員又は、専門的な知識を有するもので村長が検査を委嘱するもの

(部分払検査)

第5条 工事等の部分払検査は、当該各号に定める検査職員が行うものとする。

(1) 担当課長又は、これに相当する職以上のもの

(2) 村長が特に必要と認めて命じた職員又は、専門的な知識を有するもので村長が検査を委嘱するもの

(随時検査)

第6条 次の各号に掲げる土木工事の随時検査は、当該各号に定める検査職員が行うものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

(1) 担当課長又は、これに相当する職以上のもの

(2) 村長が特に必要と認めて命じた職員又は、専門的な知識を有するもので村長が検査を委嘱するもの

(工事完成通知等)

第7条 当該工事担当監督職員は、第4条第1項又は同条第2項に該当する工事等が完成し、請負業者(以下「請負者」という。)から完成届を受理したときは、検査職員に検査を要請するものとする。

(検査の方法)

第8条 検査は、契約書、設計図書及び仕様書によるほか、工事においては南山城村土木工事検査基準(別表第1)に基づいて行うものとする。

(検査の立会い)

第9条 次の各号に掲げる検査には、当該各号に定める者を立ち会わせなければならない。

(1) 完成検査 請負者又はその現場代理人及び主任技術者並びに監督職員及び必要に応じて専門技術者

(2) 部分払い検査 請負者又はその現場代理人及び主任技術者並びに監督職員及び必要に応じて専門技術者

(3) 随時検査 請負者又はその現場代理人及び主任技術者並びに監督職員及び必要に応じて専門技術者

(補修(改造)命令)

第10条 検査職員は、検査の結果、不合格のある場合には、補修(改造)命令書(別記第1号様式)により、期間を定めて工事の補修又は改造を命じなければならない。この場合において、特に必要と認められるものについては、村長に報告し協議して行うものとする。

(再検査)

第11条 検査職員は、前条の補修(改造)命令による工事が完成し、補修(改造)工事完成届(別記第2号様式)が提出されたときは、再検査を実施しなければならない。

(検査認定)

第12条 地下又は水中に埋設した工事について、外部から検査することが困難な部分は、監督職員又は請負者が提出する考査認定資料(現場写真、各種試験結果等)により、検査の認定をすることができる。

(破壊検査)

第13条 検査職員は、必要と認めた場合は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行わなければならない。

(検査の報告等)

第14条 検査職員は、検査を終了したときは、検査調書(別記第3号様式)に意見書を添えて速やかに村長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

(令和2年訓令第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

南山城村土木工事検査基準

(目的)

第1条 この基準は、南山城村土木工事検査規程第8条の規定により、南山城村の所掌する土木工事の検査に必要な技術的事項を定め、もって検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第3条 工事実施状況の検査は、契約の履行状況、工程管理及び安全対策等の工事管理状況に関する各種の記録(写真・ビデオによる記録を含む。)(以下「各種の記録」という。)と、設計図書とを対比し、別表1に掲げる事項に留意して行うものとする。

(出来形の検査)

第4条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と、契約図書と対比し、別表2の基準に基づき行うものとする。

ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

なお、出来形寸法等の適否判定は、京都府が定める「土木工事施工管理基準」の出来形管理基準に準じて行うものとする。

(品質の検査)

第5条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と、契約図書とを対比し、別表3の基準に基づき行うものとする。

ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

なお、品質規格の適否判定は、京都府が定める「土木工事施工管理基準」の品質管理基準に準じて行うものとする。

(出来ばえの検査)

第6条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。

(随時検査の実施)

第7条 随時検査は、工事工程の適期に工事実施状況、出来形等を検査し、工事の適正な施工を確保するとともに、完成検査の円滑な執行に資するため実施するもので、その実施基準は別紙1によるものとする。

別表1(第3条関係)工事の実施状況の検査留意事項

項目

関係書類

内容

1

契約履行状況

関係図書等

契約履行の状況、指示・承諾・協議事項等の処理内容

2

工程管理

実施工程表、工事打合せ書

工程管理状況及び進捗内容

3

安全対策

契約図書、工事打合せ書

安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況、独自の工夫

別表2(第4条関係)出来形寸法検査基準

工種

検査内容

検査頻度

共通

一般施工

共通的工種

矢板工

基準高、偏心量、打込長、延長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は100mにつき1箇所以上

法枠工

吹付工

植生工

厚さ、法長、間隔、幅、延長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

石・ブロック積(張)

基準高、法長、厚さ、延長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は100mにつき1箇所以上

土工

基準高、幅、法長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

河川

築堤護岸

基準高、幅、厚さ、高さ、法長、延長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

浚深(川)

基準高、幅、深さ、延長

樋門・樋管

基準高、幅、厚さ、高さ、延長

水門、樋門、樋管は本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分

水門

 

函渠は同種構造物ごとに2箇所以上

道路

道路改良

基準高、幅、厚さ、高さ、延長

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は100mにつき1箇所以上

舗装

路盤工

基準高、幅、厚さ

施工延長200m以内は2箇所以上

施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

厚さは、1kmにつき1箇所以上

舗装工

基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性

基準高、幅及び横断勾配は、施工延長200m以内は2箇所以上施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

厚さは、施工面積10000m2以内は、2箇所以上、施工延長10000m2以上は10000m2につき1箇所以上コアーにより検査

橋梁下部

基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長

スパン長は、各スパンごと

その他は同種構造物ごとに1基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分

鋼橋上部

部材寸法

基準高、支間長、中心間距離、キャンバー

部材寸法は主要資材について、寸法表示箇所の任意部分

その他は5径間以内2箇所以上

5径間以上は2径間につき1箇所以上

コンクリート橋上部

部材寸法

基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー

部材寸法は主要資材について、寸法表示箇所の任意部分

その他は5径間以内は2箇所以上

5径間以上は2径間につき1箇所以上

トンネル

基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長

両坑口のほか

施工延長200m以内は3箇所以上

施工延長200m以上は200mにつき1箇所以上

その他の構造物

工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等

同種構造物ごとに適宜決定する。

備考

1 検査は実地において行うことを原則とするが、特別の事由により実地において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、監督職員の確認資料及び品質証明書等により、検査することができる。

2 施工延長とは施工延べ延長をいう。

3 表中の検査頻度を原則とするが、現地状況等を勘案して適宜実施することができる。

別表3(第5条関係)品質検査基準

工種

検査内容

検査方法

共通

材料

1 品質及び形状は、設計図書等と対比して適当か。

1 観察及び品質証明書等により検査する。

2 場合により実測する。

基礎工

1 支持力は、設計図書等と対比して適切か。

2 基礎の位置、上部との接合等は適切か。

1 主に施工管理記録及び観察により検査する。

2 場合により実測する。

土工

1 土質、岩質は、設計図書等と一致しているか。

2 支持力又は密度は設計図書等と対比して適切か。

無筋・鉄筋コンクリート

コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書等と対比して適切か。

構造物の基礎

構造物又は附属設備等の性能は設計図書等と対比して適切か。

主に実際に操作し検査する。

道路

舗装

路盤工

1 路盤材料の合成粒度は設計図書等と対比して適切か。

2 支持力又は締固め密度は設計図書等と対比して適切か。

1 主に施工管理記録及び観察により検査する。

2 場合により実測する。

アスファルト舗装工

アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は設計図書等と対比して適切か。

1 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料より検査する。

2 場合により実測する。

備考

1 表中の工種以外のものについては、上記に準じて適切に行うことができる。

2 品質確認上、必要のある場合は破壊検査等を行って適宜確認するものとする。

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南山城村土木工事等検査規程

平成20年3月24日 規程第1号

(令和4年10月1日施行)