○南山城村財産規則

令和7年10月22日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第31条)

第3章 物品(第32条―第81条)

第4章 債権(第82条―第101条)

第5章 基金(第102条―第106条)

第6章 事故報告(第107条・第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南山城村の財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、南山城村会計規則(令和7年規則第2号)第3条の規定を準用する。

2 前項の準用規定する以外の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する財産をいう。

(2) 公有財産管理者 次条(第3条)第1項の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(3) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(4) 物品管理者 所管に属する物品の出納、保管を出納機関に指示し、所管する事務事業のために必要な物品を調達し、適切な供用を図り管理する各課等の長をいう。

(5) 物品出納員 会計管理者から委任を受けて当該事務の所管に係る物品の出納及び保管を行う出納員をいう。

(6) 物品管理 物品の出納、保管、供用及び処分をいう。

(7) 物品の供用 物品をその用途に応じて使用に供することをいう。

(8) 物品の処分 物品の本来の用途を廃して他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(9) 物品の使用者 物品をともに使用する職員のうちの上席者及び物品を専ら使用する職員をいう。

(10) 物品の所管換え 各課等の間において、物品の所管を移すことをいう。

(11) 物品の分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

第2章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産(以下「教育財産」という。)を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に定める者が行うものとする。ただし、村長が別に指示するものについてはこの限りでない。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課長等

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課長等

(3) 法第238条第1項第5号に掲げる種類の普通財産(以下「知的財産権」という。) 当該財産を取得した事務又は事業を所掌する各課長等

(4) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財産施設課長

2 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、前項各号に定める者が行うものとする。

(取得の手続)

第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、村長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする用途及び理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価額、時価見積額、単価その他価額算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案文又は寄附(贈与)申出書(様式第1号)

(8) 関係図面、公図等

(9) 登記簿謄本

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びに当該敷地の仕様についての借地権設定者の承諾書

(11) その他必要な書類

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、取得に必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときはこの限りでない。

3 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続を行わなければならない。また当該登記又は登録に係る事項について変更があったときも、同様とする。

4 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後かつ引渡しを受け、若しくは、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

5 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第1項各号に掲げる事項について、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第5条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿謄本又は登録簿、財産台帳(様式第2号)及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

2 公有財産管理者は、財産台帳を備え、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 普通財産は、財産施設課長が管理するものとする。ただし、村長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

4 公有財産管理者は、公有財産に係る有価証券等を取得したときは、速やかに会計管理者にこれの保管を依頼しなければならない。

5 会計管理者は、有価証券等を保管したときは、保管証券整理票(様式第3号)に登載した後、預り証を発行するものとする。

6 総務財政課長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状を明らかにするため公有財産表を作成し、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

7 総務財政課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、所掌する各課長等に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づき必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(合議)

第6条 公有財産管理者は、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) その他公有財産の管理上、合議が必要と認められるとき。

(財産台帳)

第7条 財産施設課長及び公有財産管理者は、その管理する公有財産について、その区分及び種別に従い財産台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、財産の性質等によりその記載事項を省略することができる。

(1) 種別及び用途

(2) 所在

(3) 面積・数量

(4) 価額

(5) 異動の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 公有財産管理者は、所管する公有財産について、前項により整備した財産台帳を備え、前項の次の各号に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めるとともに、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 公有財産管理者は、所管する公有財産について、会計年度末現在の公有財産の状況を財産施設課長に報告しなければならない。

4 財産施設課長は、前項の公有財産管理者が管理する公有財産の報告を含め、管理する公有財産について会計年度末現在の公有財産の状況を総務財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価額)

第8条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はそれに準じる額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額又評定価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額又は評定価額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額又は評定価額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価替え)

第9条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、地価等の実勢等を基に台帳価額の評価替えをすることができる。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、村長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第10条 公有財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面(行政財産用途廃止(変更)申請書 様式第4号)により村長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第11条 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、事前に総務財政課長との協議の上、次の各号に掲げる書類を記載した書面(行政財産用途廃止(変更)申請書 様式第4号)により村長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けた公有財産管理者は、用途廃止財産引継書(様式第5号)に、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財産施設課長に引き継がなければならない。

3 前2項により行政財産の用途を廃止した場合は、財産施設課長は当該用途の廃止によって生じた普通財産を引き継ぎ、適切に管理するための措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産で、村長が必要があると認めるものについては、引き続き管理させることができる。

(1) 使用が困難な財産で取壊し等の目的で用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(3) 交換の目的で用途を廃止するもの

(4) 信託の目的で用途を廃止するもの

(5) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の一部が適用される事業の用に供する財産で、その用途を廃止するもの

(6) 前各号のほか、財産施設課長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

(行政財産の使用)

第12条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。ただし、その者が村税等を滞納しているときは、使用の許可を認めない。

(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用途に短期間供するとき。

(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は1年以内とする。ただし、使用期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わないときは、村長が別に定めるところによる。

3 前項の使用期間は、これを更新することができる。

4 公有財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した公有財産借受申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、公有財産管理者の指示する事項

5 公有財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた公有財産借受申請書(様式第6号)を添えて村長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

6 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

(所管換え)

第13条 公有財産管理者は、その所管に係る公有財産を他の公有財産管理者へ所管換えしようとするときは、その理由を付し、必要な資料を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

2 異なる会計間において、公有財産の所管を移し、又は使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 村長は、事務又は事業を所掌する各課等の事務・事業の全部又は一部が他の課等に属することとなったときは、その事務・事業の用に供する公有財産を、当該他の課等の長に所管換しなければならない。

(合議)

第14条 公有財産管理者は、次に該当するときは、あらかじめ総務財務課長、財産施設課長及び関係課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定するとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産の所管換えをしようとするとき。

(5) その他公有財産の取得及び維持管理に重要な関係があるとき。

(普通財産の貸付け)

第15条 村長は、普通財産を借り受けようとする者があるときは、当該普通財産を貸し付けることができる。ただし、その者が村税等を滞納しているときは、貸付けを認めない。

2 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 公有財産管理者は、普通財産の借受けを希望する者に前項の普通財産借受申請書(様式第9号)と併せて次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出させ、普通財産借受申請書(様式第9号)を受理したときは、当該貸付けが適当であるか調査し審査した上で、当該貸付けに係る契約書案を添えて、村長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価額算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で又は減額して貸し付けるときは、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

4 財産施設課長は、前項の規定により、村長の貸付けの決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係る場合は、使用許可証に変えることができる。

5 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第16条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 1年以内

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「借地借家法」という。)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 50年未満

(4) 前2号を除くほか、建物の所有を目的とするための土地及びその土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 30年

(5) 前4号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 20年以内

(6) 一時使用のため建物を貸付け 1年以内

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)による建物の貸付け 5年以内

(8) 前2号を除くほか、建物の貸付け 5年

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸付け 1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第7号及び第8号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に規定する貸付期間は、同項第2号第3号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。ただし、この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を越えることができない。

4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。

5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、第3項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付料等)

第17条 普通財産の貸付料の額は、無償で貸し付ける場合又は公募による場合を除くほか、次に定めるところによる。

(1) 土地の貸付けに係る貸付料の年額は、当該土地のその年度の固定資産評価額(固定資産税の課税について負担調整が行われている場合には、その年度の課税標準額。以下「貸付基準額」という。)に100分の4を乗じて算出した額を超えない額とする。ただし、営利を目的として恒久的な建造物を設置し、永続的使用を認める土地の貸付けについては、貸付基準額に100分の8を乗じて算出した額を超えない額とする。

(2) 建物の貸付けに係る貸付料の年額は、当該建物の適正な評価額に100分の6を乗じて算出した額を超えない額とする。

(3) 電柱及び電話柱に係る貸付料の額については電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に定める額とし、地下埋設管その他工作物、物件又は施設に係る貸付料の額については南山城村道路占用料徴収条例(昭和38年南山城村条例第20号)に定める額とする。

(4) 前3号により貸付料の額を算出することが著しく困難又は不適当な場合には、その使用の形態に応じ村長が定める額

2 前項第1号及び第2号に規定する普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、月割りをもって算出した額とする。

3 公募により普通財産の貸付けを受ける者を選定する場合にあっては、普通財産の貸付料の額は、当該公募により決定した額とする。

4 普通財産の貸付料は、契約書に基づき定期にこれを納付しなければならない。ただし、契約により数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸し付け以外の使用)

第18条 前3条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第19条 公有財産管理者は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 公有財産管理者は前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごとに、かつ、屈曲点ごとに適切な位置に建設しなければならない。

(普通財産の譲渡)

第20条 村長は、普通財産の譲渡を受けようとする者があるときは、当該普通財産の譲渡をすることができる。ただし、その者が村税又は村の歳入を滞納しているときは、譲渡することができない。

2 普通財産の譲渡を受けようとする者は、公有財産譲与(譲渡)申請書(様式第10号)次の各号に掲げる事項について、必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。この場合において、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価額、時価見積額及び単価その他価額算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

3 財産施設課長は、前2項により普通財産の売払いをしようとするときは、申請内容について調査し、村長に譲渡の決定を受けなければならない。

(交換の手続)

第21条 財産施設課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を付し、村長の決定を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価額算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか交換に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第22条 財産施設課長又は公有財産管理者は、建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を付し、村長に取壊しの決定を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(公有財産の異動報告)

第23条 公有財産管理者は、管理する公有財産について、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ財産施設課長が指定した方法により、報告しなければならない。

(1) 公有財産を取得したとき。

(2) 公有財産を貸し付け、又はこれに私権を設定するとき。

(3) 公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 公有財産の所管換えをしたとき。

(5) 建物を取り壊したとき。

(6) その他公有財産に異動があったとき。

2 財産施設課長は、前項の規定により報告を受けたときは、財産台帳の作成を行った後、その異動について、毎年3月末日現在の状況を村長及び会計管理者並びに総務財政課長に報告(公有財産異動報告書 様式第14号)しなければならない。

(普通財産の売払い代金等の延納)

第24条 財産施設課長は、法施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金、及び貸付料(以下「売払代金等」という。)の延納申出をしようとする者に対して、必要に応じて関係官署、地方公共団体、当該申請者の取引金融機関(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)及び取引先等について当該申請者の資産及び事業の状況を十分調査し、交換差金又は売払代金を一時に支払うことが客観的な根拠に基づき真に困難であり、かつ、将来の納付が確実であると判定できる場合に限り、延納の特約をすることができる。この場合において、単に相手方の申出のみによって適否を判断することのないように留意しなければならない。

2 財産施設課長は、前項による調査を行った結果、やむを得ない場合において延納期限及び毎期の納付額を決定し、村長の承認を受けなければならない。

(延納利息)

第25条 施行令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

2 延納の特約をする場合においては、基準日(各年の4月1日から6月30日までに契約をするときは当該年の3月31日、各年の7月1日から9月30日までに契約をするときは当該年の6月30日、各年の10月1日から12月31日までに契約をするときは当該年の9月30日、各年の1月1日から3月31日までに契約をするときは当該年の前年の12月31日とする。以下この条において同じ。)における次の各号に掲げるところにより算出した延納利率によらなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 延納期間が3年以内の場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利(基準日において適用されている当該財政融資資金の貸付金利が基準日又はそれ以前の日において、改定されることが公表されている場合には、公表された改定後の財政融資資金の貸付金利。以下同じ。)に、10分の8を乗じ、0.9%を加えた利率(0.1%未満の端数については、これを切り捨てる。)

(2) 延納期間が3年超5年以内の場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、0.9%を加えた利率

(3) 延納期間が5年超10年以内の場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間9年超10年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、0.9%を加えた利率

(4) 延納期間が10年超20年以内の場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間19年超20年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、0.9%を加えた利率

(延納の場合の担保)

第26条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 南山城村会計規則第175条第1項の各号に掲げる有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか確実と認める担保

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産施設課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が減失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産施設課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第27条 財産施設課長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の指示を受け、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売却代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産施設課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第28条 財産施設課長は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、村長及び会計管理者、並びに総務財政課長に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第29条 財産施設課長及び公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は毀損が生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに村長及び会計管理者、並びに総務財政課長に報告しなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第30条 この章の規定により行うこととされている事務は、必要に応じて財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子計算組織をいう。以下において同じ。)を利用する。

2 前項の財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって、この章の規定において作成することとされている帳簿又は帳票に代えることができる。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

第3章 物品

(物品管理事務及び指導統括)

第32条 物品の管理事務の指導総括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。物品の管理事務は、特に定める場合を除き原則として所管する各課等の長(以下「物品管理者」という。)が行う。

(物品出納員の設置)

第33条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため、各課等に物品出納員を置くことができる。

2 前項の物品出納員は、各課等の長が当該課等に所属の職員のうちから任命する。

3 各課等の長は、前項の規定に基づき任命した物品出納員について、その職氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(物品管理者の設置)

第34条 各課等に物品管理者を置き、物品管理者は各課等の長をもって充てる。

2 物品管理者は、所管する各課等に属する一切の物品の出納及び保管並びに供用中の物品の管理に関する事務を行う。

(整理の原則)

第35条 物品の出納は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品は、その適正な供用を図るため、歳出予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

3 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

(物品の分類及び区分)

第36条 物品は、その適正な供用を図るため、その性質又は形状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり使用又は保存に耐えうるもので1個の取得価格が3万円以上の物品をいう。ただし、3万円を満たない物品のうち、机類、椅子類、戸棚類、公印に分類されるもの、又、資料価値(標本、陳列品又はこれらに類するもの)の高いもの、保存の必要性のあるもの及び寄附物品のうち備品として保管するものは備品と分類する。

(2) 消耗品 性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの、並びに1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗又は損傷しやすく短期間に再度の用に供し得なくなるもので、1個の取得価格が3万円未満の物品をいう。ただし、前号に規定する備品に区分されるものを除く。

(3) 原料・材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用し消費する素材及び原料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、鑑賞等のために飼育し、又は育成する生物をいう。

(5) 不用品 物品の使用年数、能力等から勘案して当該物品を引き続き使用するよりも、新たにこれにかわる物品を取得することが有利と認められる場合、物品の老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められる場合、又は物品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障を来すと認められる場合に該当する物品をいう。

(6) 借用動産 村の所有に属しない動産で、使用貸借契約、その他の手続等により、村が特定の目的に供用・使用するため、村が管理・保管している動産

2 前項第1号から第3号に規定する備品の品名別分類は、別表に定めるものとする。

(物品台帳の整備)

第37条 物品管理者は、前条第1項第1号及び第4号に規定する物品の管理に関して、物品台帳(様式第18号)を整備しなければならない

(物品出納通知時の確認)

第38条 物品管理者は、物品の出納、分類換え又は区分換えの通知をしようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者又は受領者並びに出納の時期及び理由等が適正であることを確認した上で、出納機関に当該通知をしなければならない。(物品出納通知書 様式第19号)

(出納員の審査)

第39条 出納員は、物品出納通知書(様式第19号)、物品分類換通知書(様式第20号)又は物品区分換通知書(様式第20号)を受けたときは、その内容を審査し、次のいずれかに該当するときは、物品管理者にこれを返付しなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 出納の数量が適正でないとき。

(3) その他法令に違反するとき。

(物品の出納)

第40条 物品の出納は、次の表の上欄に掲げる出納の区分ごとに、当該下欄に掲げる出納事由により行う。

出納の区分

出納事由

受入れ

購入、製造の請負、製作の委託、用品の配送、工事請負に含まれる物品の取得、賃借、生産、発見、発生、贈与、寄附、交換、公有財産からの編入、拾得、寄託、返納、所属換え、集中購買、その他の事由

払出し

供用、売払い、贈与、寄附、交換、借用動産の返却、寄託、廃棄、滅失、貸付、所属換え、集中購買、その他の事由

(物品の登録)

第41条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の受入れが生じたときは、物品登録書により登録手続を行わなければならない。

(1) 購入物品

(2) 寄附又は交換により受け入れる物品

(3) 取得品で村の所有に属するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、受入れが適当と認められる物品

2 物品管理者は、前項に規定する物品登録手続を行った場合は、会計管理者に報告しなければならない。

3 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、第1項の手続を省略することができる。

(1) 第36条第1項第2号及び第3号に規定する物品

(2) 前号に類する物品で会計管理者が認めるもの

(物品の標識等による整理、保管)

第42条 物品管理者は、前条に規定する物品の受入れがあったときは、その種類ごとに番号を記した物品管理ラベル(以下「ラベル」という。様式第21号)を作成して物品にはり付け、整理しなければならない。ただし、ラベルを付し難い物品又は付することが不適当な物品にあっては、ラベルのはり付けに代わる適当な方法により物品を整理することができる。

2 物品管理者は、前項により整理保管する物品について、職員か職務上専らの使用に供し、又は不特定の職員が職務上の使用に供し、若しくは直接公共の用に供することができるよう分類及び品目ごとに整理して保管し、供用しなければならない。

(物品の保管責任)

第43条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で使用できるよう整理保管をしておかなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、他の物品出納員その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項ただし書の規定により他の物品出納員に物品を寄託しようとするときは、関係の各課等の物品管理者及び物品出納員とあらかじめ、協議しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により物品を村以外の者に寄託しようとするときは、各課等の物品管理者は、あらかじめ、会計管理者と協議しなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものは、この限りでない。

4 前2項の規定による物品の寄託の決定があったときの手続については、会計管理者が別に定める。

(保管責任の発生時期)

第44条 物品出納員及び物品管理者にあっては、その保管する物品について、使用者にあっては、自ら使用する物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとする。

(供用)

第45条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

(他の物品管理者への供用)

第46条 物品管理者は、事務又は事業に支障を及ぼさない限りにおいて、供用中の物品を一時的に他の物品管理者に供用させることができる。

2 前項の規定による供用の期間は、3月を限度とし、1回まで更新することができる。ただし、1会計年度を超えて供用させることはできない。

3 第1項の規定による他の物品管理者への供用の手続その他必要な事項については、会計管理者が別に定める。

(使用者の責務)

第47条 物品を使用する者(以下「使用者」という。)は、その適正かつ効率的な使用に努めなければならない。

(物品の所管換え)

第48条 物品管理者は、第36条第1項第1号及び第4号に規定する物品について、当該物品が所管するところで使用の目的を失い、これを効率的に供用し使用するために、他の所管に移し替える必要があると認めたときは、関係する物品管理者と協議の上、所管換えをすることができる。

2 前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該物品を管理する物品管理者が物品所管換通知書(様式第20号)を作成して、物品を受け入れる物品管理者に引き渡し、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(物品の分類換え)

第49条 物品管理者は、第36条第1項第1号に規定する物品について、これを効率的に使用するため必要があると認めたときは、分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により分類換えをしようとするときは、当該物品を管理する物品管理者が物品分類換通知書(様式第20号)を作成し、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(重要物品)

第50条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要物品は、取得価格又は評価額の単価が100万円以上のもののほか、特に村長が指定するものとする。

(管理の義務)

第51条 物品管理者及び物品を使用する者はその他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、物品を使用しなければならない。

2 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品の管理について、当該物品を使用している者に対し適正な指導監督を行わなければならない。

(保管の原則)

第52条 物品は常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(共通物品の調達)

第53条 総務財政課長は、多くの課等で共通して使用する物品のうち、集中購入が有利であり、又は規格、品質等を統一する必要があると認めるもの(以下「共通物品」という。)の調達について、年間を通じ、同一単価で物品を供給させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)について、締結を行い、当該単価契約による発注の手続により、共通物品の調達を行わなけれなければならない。

2 前項の単価契約による共通物品の出納管理は、総務財政課が所管し、前項の共通物品の発注手続及び納品があったときは、その規格、数量等について検収し、物品の出納管理を行わなければならない。

3 各課等の長は、複数の課等で共通して使用する物品については、第1項に準じて調達するように努めなければならない。この場合における前項の発注手続等は、主管する各課等の長が行うものとする。

(出納通知)

第54条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納通知を出納機関に発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、口頭で出納通知を発することができる。

(1) 消耗品

(2) 原材料

(3) 前2号に掲げる物品に準ずる物品で村長が認めるもの

3 物品管理者は、会計管理者が別に定めるところにより、購入契約書、請書その他の関係書類の余白に物品の出納をする旨を付記し、押印したものを送付することをもって、第1項の出納通知に代えることができる。

(出納機関の事務)

第55条 出納機関は、物品の納入又は引渡しがあるときは、物品出納通知書の内容に適合しているかどうかを確認して、当該物品を出納しなければならない。

2 出納機関は、物品管理者に物品を払い出すときは、物品出納通知書に受領印を押させた上で、物品の引渡しをしなければならない。

3 出納機関は、物品管理者以外の者に物品を払い出すときは、物品受領書(様式第21号)を提出させた上で、物品の引渡しをしなければならない。ただし、物品受領書を提出させることが困難であると認める場合は、出納機関の作成する引渡しを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(物品の受入れ)

第56条 村長は、購入、寄附、交換その他契約の履行により物品の引渡しを受け、南山城村会計規則(令和7年規則第2号)南山城村契約規則(令和7年規則第4号)その他法令の定めるところに従い、これを収納すべきものと認めるときは、物品管理者をして出納機関に受入れのため物品出納通知書(様式第19号)による出納通知(以下「受入通知」という。)により、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の品目、規格及び数量

(2) 出納の時期及び出納の相手方

(3) 出納すべき物品の単価及び価格

(4) 出納すべき物品の管理又は保管

2 前項の規定は、前項に規定する事由以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

3 物品を新たに受入れした場合は、帳簿等への登載又は登録を完了した後でなければ、当該物品の供用を開始してはならない。

(物品の払出し)

第57条 出納機関は、物品管理者に物品を払い出すときは、物品出納通知書(様式第19号)に当該物品の受領の確認をさせた上で、当該物品の引渡しをしなければならない。

2 出納機関は、物品管理者以外の者に物品を払い出すときは、物品受領書(様式第21号)を提出させた上で、当該物品の引渡しをしなければならない。ただし、物品受領書を提出させることが困難であると認める場合は、物品出納員の作成する引渡しを証明する書類をもってこれに代えることができる。

3 前条の場合において、当該物品が直ちに供用に付するものであるときは、前条の受入通知をもって払出しのための出納通知があったものとみなす。

(返納及び回収)

第58条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、物品使用(返還・回収)報告伝票(様式第24号)により、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止命令を発することができる。この場合、物品管理者は、出納機関に対し当該物品を返納するとともに、返納のための出納通知を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知のあったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 物品管理者は、物品を供用する必要がなくなったとき、又は物品を供用することができなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

4 物品管理者は、前項の規定により、物品の回収をしたときは、当該物品を出納機関に返納しなければならない。

(供用不適品)

第59条 物品を使用する職員は、その使用中の物品に供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し速やかにその旨を報告し、必要な措置を求めなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに当該物品の状態を確認し、次条(第60条)から第62条までの規定に従い、適切に処置しなければならない。

3 物品管理者は、第1項により供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(修繕又は改造)

第60条 物品管理者は、前条の規定により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、南山城村会計規則(令和7年規則第2号)南山城村契約規則(令和7年規則第4号)その他法令の定めるところに従い、当該物品に係る修繕又は改造に必要な発注の手続を行わなければならない。

(不用物品の処分)

第61条 物品管理者は、不用とする物品があるときは、会計管理者に対して、その事由、処分方法等を明記し、会計管理者及び関係する各課等の長と協議の上、当該物品の処分について、申出するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による申出を受けたときは、廃棄若しくは売却又は所有のいずれかの方法による処分内容について、決定し村長の決裁を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する物品については、売却することができない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えない物品

(2) 買受人がない物品

(3) 前2号に定めるもののほか、売却が不適当と認められる物品

3 会計管理者は、当該物品の処分の内容について村長の承認を受けたときは、物品管理者に速やかに通知するものとする。

4 物品管理者は、前項に規定する通知が所有の決定である場合においては、当該物品を引き続き保管するものとし、廃棄の決定がされた場合は、当該物品を廃棄するものとし、適切に廃棄処理を行った後、廃棄処分の報告書を作成の上、当該廃棄物品に添付されていたラベル(ラベルがない場合は、当該物品が廃棄されたことが分かるもの)を添付して、会計管理者に報告しなければならない。

5 物品管理者は、売却が決定されたときは、当該物品の売却の手続を執るものとし、売却契約の相手方からの入金を確認した上で、当該物品を引き渡さなければならない。

(不用の決定等)

第62条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、村長の決裁を受けて不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、本来の用途に供することができないと認めた当該物品について、使用の見込みがなく、かつ、供用可能なものについては、他の区分に区分換え又は第48条による所管換えをしなければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、不用品に区分換えをしなければならない。

3 物品管理者は、前項の不用の決定後、売払い又は廃棄を行うときは、物品処分通知書(様式第26号)により出納機関へ通知しなければならない。

(売払い)

第63条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定がなされたもののうち、一定の財産価値を有するとみられるものについて、売払いの措置をとることができる。

2 前項による不用品を処分する場合にあっては、会計管理者が別に定める場合を除き、適正な対価による譲渡により行わなければならない。ただし、適正な対価による譲渡が困難であると認めるときは、当該不用品を廃棄することができる。

(廃棄等に係る手続の特例)

第64条 前3条(第61条から第63条まで)の規定にかかわらず、供用中又は物品出納員の保管に係る物品が、破損等によりいかなる用途にも供することができず、かつ、適正な対価による譲渡を行うことができない場合にあっては、直ちに当該物品の不用品への区分換え及び廃棄をすることができる。この場合において、会計管理者が別に定める区分換えの手続によるものとする。

(残品の整理)

第65条 物品出納員及び物品管理者は、年度末現在の物品の保管状況を確認した上で、翌年度の同一の分類に繰り越して整理し、管理しなければならない。

2 物品出納員及び物品管理者は、事業の打ち切り、終了等の理由により残品があるときは、当該残品を所管換え又は分類換えをした上で、効率的に供用しなければならない。

(物品の貸付け)

第66条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けをしてはならない。ただし、事務又は事業を妨げない範囲において物品管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、物品を貸し付ける場合の貸付けの期間は、特別の事情のない限り、1か月を超えることができない。

3 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付けようとするときは、当該物品を借り受けようとする者から物品貸付(借受)申請書(様式第27号)を提出させてその可否を決定し、物品貸付決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 物品の貸付けをした物品管理者は、物品貸付簿を備え、貸付けの受払いを整理しなければならない。

(物品管理状況の報告)

第67条 物品管理者は、当該会計年度中における物品リストの追加並びに削除と数量の増減について確認を行い、当該会計年度末における物品管理保管状況調書及び物品台帳を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、各課等の物品管理者から報告を受けた物品管理保管状況調書及び物品台帳について、当該会計年度中における物品リストの追加並びに削除と数量の増減について、調査し確認の上、当該会計年度末における物品管理保管状況調書及び物品台帳を作成し、村長に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第68条 物品管理者は、保管又は供用している物品の亡失又は損傷があったときは、直ちに物品亡失・損傷(事故)報告書(様式第30号)を作成し、物品出納員を経由して会計管理者に報告をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、当該使用者等から顛末書を徴してこれを村長に報告しなければならない。

3 村長は、前項の報告を受けたときは、内容を審査し、必要な措置をするものとする。

(事務の引継ぎ)

第69条 物品出納員及び物品管理者が異動したとき、又は事故があった場合は、引継ぎ原因発生の日から遅滞なくその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、引継書を作成し、原則双方立会いもと物品台帳と現品を照合した上で、引継ぎを行わなければならない。

3 物品管理者及び物品出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前項の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(占有動産の管理)

第70条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産(以下「占有動産」という。)について、本章の規定を準用して管理しなければならない。

(物品出納員等の帳簿)

第71条 物品出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 消耗品出納簿

(2) 材料品出納簿

(3) 動物出納簿

(4) 不用品出納簿

(5) 借用動産出納簿

(6) 貸与品・寄託品整理簿

2 物品管理者は、次に掲げる帳簿等のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 物品受払簿

(2) 動物供用票

3 物品出納員及び物品管理者は、次に掲げる帳票のうち必要なものを備えて、管理しなければならない。

(1) 物品管理者別物品一覧表

(2) 物品管理者別品名別集計表

(3) 品名別取得年度一覧表

(4) 物品異動状況集計表

4 物品出納員又は物品管理者は、会計管理者が別に定めるところによって、第1項及び第2項に定める帳簿の備付け及び整理を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)による物品の出納又は受払を記録することをもって行うことができる。

(帳簿等記載上の注意)

第72条 前条第1項及び第2項に規定する帳簿等は、物品出納通知書、物品過不足通知書、物品亡失報告書等により記載しなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 各口座の索引を付けること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 年度末に年度計を記入し、繰越しの整理をすること。

(帳簿への記載の省略)

第73条 第48条第2項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(組織変更に伴う事務引継)

第74条 各課等の長は、組織の変更により、その所管に属する事務の全部又は一部に異動が生じるときは、異動前及び異動後の物品の明細を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品の明細は、出納機関に提出しなければならない。

3 物品出納員又は物品管理者は、第1項による事務の異動があったときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(自己検査)

第75条 物品管理者は、所管する物品出納員の物品の管理事務及び使用者の物品の使用状況について、毎年度1回以上所管する課等の職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 物品管理者は、検査員を任命するときは、同時に所管する課等の職員のうちから立会人を指定しなければならない。ただし、同時に所管する課等の職員のうちから立会人を指定できない場合は、第5項を準用して立会人とすることができる。

3 第1項の規定による検査は、会計管理者が別に定める方法により実施しなければならない。

4 物品管理者は、毎年度、その年度開始前までに、第1項の規定による検査について当該年度の実施計画を作成し、会計管理者の承認を得なければならない。

5 会計管理者は、必要があると認めるときは、課等を指定して、第1項の規定による検査について、出納機関に所属する職員を立ち会わせることができる。

(検査の対象期間)

第76条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査報告)

第77条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書(様式第43号)により物品管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末に意見を付して、物品管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた物品管理者は、意見を付して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者の検査)

第78条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納機関に所属する職員のうちから検査員を命じて、第75条第1項に規定する職員の取扱いに係る物品の管理事務について、直接検査をすることができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会、その他実地において必要な調査をすることができる。

2 会計管理者は、直接検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ、物品管理者に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ物品管理者への通知を行うことなく直接検査を実施することができる。

3 前条第1項の規定は、前項の検査員による検査の結果報告について準用する。この場合、同条第1項中「物品管理者」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により検査員から報告を受けたときは、その内容を関係する物品管理者に通知しなければならない。この場合において、報告を受けた内容に関して、関係する物品管理者において是正すべき事項があると認めるときは、当該関係する物品管理者に対し、当該事項の是正を求めることができる。

(物品管理者の監督責任)

第79条 物品管理者は、物品の管理事務について、当該所管する課等の物品出納員及び供用中の物品の使用者を監督しなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第80条 この章(第32条から第79条まで)の規定により行うこととされている事務は、必要に応じて財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子計算組織をいう。以下において同じ。)を利用することができる。

2 前項の財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって、この章の規定において作成することとされている帳簿又は帳票に代えることができる。

(補則)

第81条 この章(第32条から第80条まで)に定めるもののほか、物品の管理等に必要な事項は、村長が別に定める。

第4章 債権

(管理の分掌)

第82条 債権の管理は、その債権が発生した事務及び事業を所管する当該各課等の長が行うものとする。

(総合調整)

第83条 総務財政課長は、債権の管理の適正を期すため、その管理の手続に関し必要な事項を定め、状況の把握及び必要な調整を行う。

2 総務財政課長は、債権の管理の適正化を図るため、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所管に属する債権について、その状況に関する資料の提出及び報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(債権管理台帳の整備)

第84条 各課等の長は、その所管に属する債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(債権管理者の設置)

第85条 債権の管理を適正かつ円滑に行うため、各課等に債権管理者を置く。

2 債権管理者は、各課等の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)を主管する課等の長とする。

3 債権管理者は、村長の命を受け、所管する課等における債権管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 債権の状況を把握すること。

(2) 債権管理事務の処理を推進すること。

(3) 債権管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。

(債権管理調整会議の設置)

第86条 債権の管理に関する庁内の連携及び情報の共有を図るため、債権管理調整会議を設置するものとする。

2 債権管理調整会議は、各課等の債権管理者で構成する。

3 債権管理調整会議は、総務財政課長が会議の招集を行い、当該会議を主催する。なお、債権管理者は、所管する課等の債権管理事務において、債権の適正管理等に関して庁内の連携及び情報の共有を図ることが必要な場合、総務財政課長に当該債権管理調整会議の開催を依頼することができる。

4 債権管理調整会議の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

(債権の発生に関する通知)

第87条 次の各号に掲げるものは、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権についてはこの限りでない。

(1) 各課の長等 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき又は当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 公有財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権の発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生を通知した事項について、異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときも同様とする。

(適用除外)

第88条 次条(第89条)から第100条までの規則は、次の各号に掲げる村の債権(法第240条第4項に掲げる債権に該当するもの)については、適用しない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)又は国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)

(4) 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権

(5) 預金に係る債権

(6) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(7) 寄附金に係る債権

(8) 基金に属する債権

(督促)

第89条 債権管理者は、村の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則等に定めるところによりこれを督促しなければならない。

2 前項に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。

3 前項の督促においては、その督促の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(強制執行等)

第90条 債権管理者は、村の私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第95条(徴収停止)の措置をとる場合又は第96条(履行延期の特約等)の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている村の私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある村の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない村の私債権(第1号に該当する村の債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(保全及び取立て)

第91条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、村長の承認を受け自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、村長の承認を待たずに行うことができる。

(保証人に対する履行請求の手続)

第92条 債権管理者は、施行令第171条の2の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行請求の理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。ただし、第96条第2項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(履行期限の繰上げの通知)

第93条 債権管理者は、施行令第171条の3の規定により債権者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の提供)

第94条 第26条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第95条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等)

第96条 村長は、村の私債権について、施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等の処分を次の各号のいずれかに該当する場合において、その履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る村の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る村の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 前項の施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

3 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第99条第1項の各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

4 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて村長の決定を受けなければならない。

5 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

6 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第97条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第98条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第26条第1項から第3項までの規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第99条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第100条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上適当であると認められるときは、それぞれの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて村長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(報告)

第101条 村長は、前条の規定により村の私債権を免除したときは、これを南山城村議会に報告しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第102条 南山城村の基金に属する現金及び有価証券の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(現金及び有価証券の管理)

第103条 現金は、南山城村の指定金融機関等へ預金をするものとする。ただし、必要があると認めるときは、元本補填の契約をして信託することができる。

2 有価証券は、必要があると認めるときは、信託業務を営む銀行へ信託することができる。

3 現金及び有価証券は、必要があると認めるときは、確実かつ有利な有価証券又は現金に換えることができる。

(現金運用の特例)

第104条 現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(基金管理者の指定)

第105条 基金の管理に関する事務は、当該基金を所管する当該各課等の長が基金管理者(当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて指定するものを除く。)が行う。

(手続の準用)

第106条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第1条から前条までの規定並びに南山城村会計規則第1条から第102条まで及び第151条から第173条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「公有財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第6章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第107条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡を受けた職員にあっては支出命令権者を経由するものとする。

(1) 亡失し又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、前項第1号から第5号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに村長に届け出るとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経由するものとする。

3 前2項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し又は損傷した職員の責任の有無及び弁賞の範囲

(4) 村が受けた損害に対する補填の状況及び見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第108条 支出命令権者は、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為を怠ったことにより村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者及び支出命令権者を経由して提出しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機及び経緯

(3) 村の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 南山城村事務決裁規程(令和7年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)第12条の規定により支出命令権者の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令 事務決裁規程第12条の規定により支出命令権者の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認 事務決裁規程第12条の規定により会計管理者の権限を有する者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 南山城村契約規則第54条第1項又は第56条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

別表(第36条第2項関係)

1 備品

大分類

中分類

小分類(品名)

1

庁用調度器具

1

机類

両袖机、片袖机、脇机、平机、OA机、サイド机、会議用机、会議用机(座用)、応接センター机、応接サイド机、コーナー机、ロビー用机、カウンターテーブル、教卓、児童生徒用机、園児用机、その他

2

椅子類

事務用椅子、丸椅子、応接用椅子、会議用椅子、長椅子、椅子(折り畳みタイプ含む)、ロビー用椅子、カウンター用椅子、児童生徒用椅子、園児用椅子、その他

3

戸棚類

収納庫(扉付)、収納庫(オープン棚)、収納庫(引き出し)、収納庫(キャビネット)、書棚、小型収納棚、トレー型収納棚、物品棚、飾棚、図面庫、OAスタンド、陳列棚、アンダーラック、書類ワゴン、食器棚、薬品庫、掃除道具庫、更衣用ロッカー、下駄箱、その他

4

台類

記載台、講演台、製図台、花台、実験台、閲覧台、電話台、テレビ台、式台、投票記載台、その他

5

金庫類

金庫、手提げ金庫、その他

6

箱類

書類箱、印箱、収納ケース、レターケース、投票箱その他

7

冷暖房・空調器具類

扇風機、エアコン、クーラー、ヒーター、ストーブ、コタツ、ホットカーペット、除湿機、加湿器、空気清浄機、その他

8

寝具類

布団、座布団、マット、毛布、その他

9

厨房器具類

冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫、保温庫、製氷機、冷(温)水機、給湯器、給茶器、電子レンジ、オーブン、トースター、フライヤー、保温ジャー、電気ポット、ホットプレート、カセットコンロ、コンテナ、パンラック、食器かご、食缶、鍋・釜類、焼物器、滅菌器、殺菌庫、炊飯器、食器洗浄機、器具洗浄機、乾燥機、洗米機、湯沸器、米びつ、流し台、調理台、配膳台、水切台、消毒保管庫、コンロ、ガステーブル、フードスライサー、ジューサー・ミキサー、野菜裁断機、計量器、換気扇、その他

10

室内用具類

衝立、姿見、コート掛け、緞帳、折りたたみステージ、掲示板、黒板、ホワイトボード、案内板、傘立て、傘袋立て、新聞掛け、絵画、額類、軸物、敷物、リサイクルボックス、カタログスタンド、屏風、ひな壇、時計、オムツ交換台、玄関マット、分別回収ボックス、花瓶、置物、キーボックス、ゴミ箱、灰皿スタンド、ゴミ回収ボックス、その他

11

衝立類

衝立、傘立て等、掲示用パネル類等

屏風等、間仕切パネル等、ホワイトボード

2

事務用器具

1

印刷複写機類

コピー機、印刷機、輪転機、その他

2

計算機類

投票用紙計数機、電子卓上計算機、その他

3

事務機器類

裁断機、紙折機、製本機、穿孔機、シュレッダー、レジスター、チェックライター、タイプライター、連続用紙切断機、タイムレコーダー、計数機、その他



4

OA機器類

(電子機器類)

デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、プリンター、電子機器、サーバー、ルーター、ハブ、スイッチ、スキャナ、ソフトウェアー、ゲートウェイ、Webカメラ、バーコードリーダー、その他

5

OA関連機器類

投影用スクリーン

3

衛生医療機器

1

医療機器類

血圧計、体重計、身長計、座高計、視力計、自動体外式除細動器、車椅子、歩行訓練器、マッサージ機、血圧計測器血中酸素濃度計、診察台、体温計測器、医療用保冷庫、医療用冷凍庫、医療用検査機器、その他

2

衛生器具類

消毒液散布機、その他

4

諸器具類

1

測量・測定器具類

製図用機器、水平機、各種レベル、巻尺、箱尺、転鏡儀、温度計、湿度計、雨量計、騒音計、震度計、圧力計、秤、ます、その他

2

工具・機械類

発電機、電動機、投光機、草刈機、芝刈機、研磨機、切断機、充電器、ポンプ、防炎機、薬剤散布機、工具箱、一輪車、その他

3

その他

暖房器具、冷房器具、高圧洗浄機、焼却炉、可動式トイレ、券売機、給水タンク、その他

5

電気・精密機器

1

電気器具類

洗濯機、乾燥機、照明器具、テレビ、録画装置、ミシン、掃除機、ゴミ処理機、アイロン、タイマー、電熱ヒーターその他

2

写真・光学機器類

カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、8ミリカメラ、フィルム投影機、ビデオデッキ、映写機、三脚、拡大鏡、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、プロジェクター、事業用航空写真器、その他

3

音響・通信機器類

アンプ、マイク、プレイヤー、ミキサー、無線機、ポータブルアンプ、ラジオ、カセットレコーダー、ICレコーダー、ステレオ、スピーカー、拡声器、電話交換機、電話機、インターホン、ファクシミリ機、その他

4

その他精密機器

ドローン、防犯カメラシステム、その他

6

消防・防災機械器具

1

消防用機械類

手挽ポンプ、小型動力ポンプ、給水管、水管、管槍、ジェットシューター、消火器、とび口、梯子、警音器(手動式)、発電機、投光器、その他

2

消防用車両

消防指揮車、消防指令車、消防広報車、消防ポンプ車消防活動車、小型動力ポンプ付積載車、その他

3

消防用各種用具類

救助ロープ、掛矢、梯子、ツルハシ、担架、バール、ハンマー、スコップ、ヘルメット、ボルトクリッパー、電子メガホン、消火器、コードリール、リヤカー、一輪車、毛布、布団、その他

4

防災用機器類

防災行政無線設備、防災行政無線個別受信機

7

教養器具類

1

教養器具類

電気ろくろ、電気窯、電気炉、茶道具一式、その他

2

各種楽器類

ピアノ、オルガン、エレクトーン、その他鍵盤楽器、琴楽器、弦楽器、管楽器、打楽器、和太鼓、その他



3

体育器具類

跳び箱、踏切板、平均台、ロープ巻き取り機、グランドゴルフ一式、球技用ネット・支柱、マット、卓球台、一輪車、得点板、審判台、ライン引き、転圧ローラー、移動式バックネット、サッカーゴール、テント、その他

4

保育遊具類

ユニット砂場、ユニットプール、シーソー、滑り台、ジャングルジム、移動式鉄棒、ブランコ、雲梯、散歩車、その他

5

標本模型類

栄養指導食品模型、調理用モデル、人体標本、はく製、地球儀、航空写真、遺跡出土物模型、鉱工物標本、地形図模型、その他

8

車両

1

自動車

普通乗用車、普通貨物車、小型乗用車、小型貨物車、特殊車両、貨物車、軽乗用車、軽貨物車、その他

2

バス

大型バス、中型バス、小型バス、マイクロバス、その他

3

バイク

原動機付自転車、自動二輪車、その他

4

自転車

自転車、その他

5

その他

スポーツトラクター、その他

9

図書

1

各種図書類

書籍、例規、閲覧図書、その他

10

公印

1

公印

庁印、職印、その他

2 消耗品

分類

整理品目

備考

1 用紙類

上質紙、中質紙、洋白紙、洋けい紙、和けい紙、方眼紙、感光紙、ちり紙等、色上質紙

単位は、適宜整理する。

2 事務用文具類

トレー、ナンバーリング、印箱、ゴム印

鉛筆削り(手動式・電動式)、消ゴム、蛍光ペン、シャープペンシル、ボールペン、糊、電卓、そろばん、ホッチキス等

単位は、適宜整理する。

3 消耗器材類

金づち、のこぎり、くぎ、ドライバー、くわ、スコップ、バケツ、やかん、懐中電灯、電球、電池、医療用消耗器材、グリース、各種オイル類等、替え刃、ケーブル類(LAN、USB、HDMI 等)

医療用防護服、注射器、消毒用アルコール類、マスク

単位は、適宜整理する。

4 郵便券証紙類

郵便切手、ハガキ、収入印紙及び収入証紙

単位は、適宜整理する。

5 燃料類

ガソリン、軽油、重油、灯油、プロパンガス、カセットボンベ

単位は、適宜整理する。

6 図書類

各種印刷物、新聞、雑誌、地図、各種法規、参考図書類

加除式法令集を除く。

10,000円未満の図書とする。

単位は、適宜整理する。

7 食糧品、飼料類

穀類、乾物類、魚介類、肉類、清涼飲料水、飼肥料等

単位は、適宜整理する。

8 作業服類

作業服、ヘルメット、長靴、安全靴、防護眼鏡

単位は、適宜整理する。

9 その他

備品の附属品(部品)として購入する消耗品及び器機(インク、トナーなどを含む)、その他雑品類、苗木種子種苗等

単位は、適宜整理する。

3 原料・材料品

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 原材料品類

1 工事材料品類

じゃかご、ボート、ナット、金網、水せん等


かわら、ガラス、鉄板、銅板、鉛板、スレート、合成樹脂板等


本、トン又は袋、m

石材、竹材、パイプ、鉄骨、土管、鉄管、ヒューム管、鉛管、よう接棒、電柱、プラ杭等セメント等


kg

針金、くぎ、鉄線、銅線、鋲等


m2

リノリューム、タイルテックス等


m3

砂、砂利、木材等


物品の区分(第36条関係 再掲)

区分

説明

(1) 備品

その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり使用又は保存に耐えうるもので1個の取得価格が3万円以上の物品をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、備品に分類する。

(1) 3万円を満たない物品のうち、机類、椅子類、戸棚類、公印に分類されるもの

(2) 資料価値(標本、陳列品又はこれらに類するもの)の高いもの

(3) 保存の必要性のあるもの及び寄附物品のうち備品として保管するもの

(2) 消耗品

性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの、並びに1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗又は損傷しやすく短期間に再度の用に供し得なくなるもので、1個の取得価格が3万円未満の物品をいう。ただし、前号に規定する備品に区分されるものを除く。

(3) 原料・材料品

生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用し消費する素材及び原料をいう。

(4) 動物

使役、生産、教材、鑑賞等のために飼育し、又は育成する生物をいう。

(5) 不用品

(1) 物品の使用年数、能力等から勘案して当該物品を引き続き使用するよりも、新たにこれにかわる物品を取得することが有利と認められる場合

(2) 物品の老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認められる場合

(3) 物品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障を来すと認められる場合

(6) 借用動産

村の所有に属しない動産で、使用貸借契約、その他の手続等により、村が特定の目的に供用・使用するため、村が管理・保管している動産

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南山城村財産規則

令和7年10月22日 規則第16号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年10月22日 規則第16号