○南山城村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和8年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(村の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、村長が別に定めるもの

(申請等に係る相互接続電子情報処理組織の構成)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める相互接続電子情報処理組織は、村の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置その他これに付随する装置を含む。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置その他これに付随する装置を含む。)とを電気通信回線で相互に接続し正常に通信できる機能を備えた電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、村の機関等の定めるところにより、次に掲げる事項について当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力(以下この条において「入力」という。)して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき村の機関等が必要と認める事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項

2 前項の規定により申請等をする者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、村の機関等の定める方法により、当該申請等をする者の本人確認を行うための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第1項の規定により、当該書面等のうち1通に記載されている事項又は記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又は記載すべき事項が入力されたものとみなす。

(電子署名を要しない申請に係る本人確認)

第5条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申請等のうち、署名等を要しないものについては、個人番号カードの券面事項の確認、個人番号カードに格納された情報の読取その他村長が定める方法により本人確認を行うものとする。

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにするための措置)

第6条 条例第4条第5項の氏名又は名称を明らかにするための措置及び条例第5条第5項の規定により署名等に変えて用いることができる措置は、申請等又は処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又はその他村長が定める氏名又は名称を明らかにするための措置とする。

(情報通信技術による手数料等の納付)

第7条 条例第4条第6項の情報通信技術を利用する方法による手数料又は使用料の納付は、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行うクレジットカード決済

(2) 電子情報処理組織を使用して行う口座振替

(3) 電子情報処理組織を使用して行う電子マネーその他電子決済サービスによる納付

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める情報通信技術を利用する方法

(電子申請が困難な部分がある場合)

第8条 条例第4条第7項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 対面による本人確認が必要であると村の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると村の機関等が認める場合

2 条例第4条第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「申請等」とあるのは、「申請等(条例第4条第7項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第6条までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。

(処分通知等に係る相互接続電子情報処理組織の構成)

第9条 条例第5条第1項の規則で定める処分通知等に用いる相互接続電子情報処理組織は、村の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置その他これに付随する装置を含む。)と処分通知等を受ける者の電子計算機(入出力装置その他これに付随する装置を含む。)を電気通信回線で相互に接続した仕組みとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第10条 村の機関等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、村の機関等の定めるところにより、村の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 村の機関等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、村の機関等に対して処分通知等を行う場合において、村の機関等の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第11条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号の掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第9条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の村の機関等が定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、村の機関等が定める方式

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第12条 条例第5条第5項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は第10条第2項に規定する措置とする。

(電子化が困難な処分通知等の取扱)

第13条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると村の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると村の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第14条 村の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項について、インターネットを利用する方法、当該村の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第15条 村の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を村の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 村の機関等が、他の条例等の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第16条 条例第7条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(適用除外の手続等)

第17条 条例第8条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると村の機関等が認める申請等

(2) 申請等に係る書面のうち原本を確認する必要があるものがあると村の機関等が認める申請等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所等に備え付ける必要がある処分通知等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある処分通知等

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと村の機関等が認めるもの

(添付を省略できる書面等及び措置)

第18条 条例第9条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第9条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)