村・府民税、森林環境税について
- 更新日:2015年12月1日
- ID:985

個人村府民税、森林環境税の概要
南山城村では、村民のみなさんの日常生活と密接に結びついたさまざまな住民サービスを行っています。このようなサービスに必要な費用はみなさんの税金により賄われています。村・府民税は行政上の諸施策の応益関係に着目して、その経費の一部を負担していただくという地方税の性格を最もよく表している税金です。
森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税で、住民税均等割と併せて市町村が徴収いたします。

1.個人村府民税、森林環境税の種類について
村・府民税は、広く一律に負担していただく均等割と収入に応じて負担していただく所得割によって成り立っています。また、村民税と府民税の区分があり村が村民税と府民税をあわせて課税徴収します。
令和6年度から村府民税均等割の納税者に対して、森林環境税が加算されました。(家屋敷課税を除く)
個人村府民税・森林環境税の概要について

南山城村で課税される方
南山城村で課税される方は下記添付ファイル内の表2のとおりです。
南山城村で課税される方について

2.納付方法について
- 普通徴収
自営業の方や村・府民税を給与から差し引かれない方は、通知された税額を6月・8月・10月・翌年の1月の4回に分けて口座振替もしくは納付書を用いて納めていただきます。(まとめて納めていただくことも可能です。)
このように、個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。 - 特別徴収
サラリーマンの方は、給与などを支払う会社等が毎月、給与から差し引いて1年分の税金を6月から翌年の5月まで、12回に分けて納めるようになっています。
このように、給与支払者を通じて納めていただくことを「特別徴収」といいます。 - 年金特徴
公的年金等受給者の方は、一定の条件に当てはまると、毎年4月から翌年2月までの偶数月の年金支給日に年金の支給額から引き落としされます。
このように、年金支払者を通じて納めていただくことを「年金特徴」といいます。
ただし、毎年4月から8月までは税額の確定前となるため、前年度の税額をもとに計算された「仮徴収税額」で引き落としされています。

3.所得割の税率(総合課税分)について
村・府民税の所得割の税率は下記添付ファイル内の表3のとおりです。
所得割税額計算について

4.所得割の課税対象所得について
個人村・府民税は、個人の前年の所得(1月から12月までの所得)に対してかかる税金です。
所得割の課税対象期間
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
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