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あしあと

    固定資産税

    • 更新日:2021年6月4日
    • ID:1250

    固定資産税とは

    固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを称して「固定資産」といいます。)を所有されている方に、その固定資産の価格をもとに算出される税額を納めていただく税金です。

    固定資産税を納める方(納税義務者)

    納税義務者は、賦課期日である1月1日現在に、固定資産を所有されている方で、具体的には次のとおりです。

    • 土地
      土地登記簿または土地補充課税台帳(土地登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方
    • 家屋
      建物登記簿または家屋補充課税台帳(建物登記簿に登記されている家屋以外の家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方
    • 償却資産
      償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

    (注意)所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋などを現に所有している方が納税義務者となります。

    固定資産税の対象となる資産

    • 土地
      宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など
    • 家屋
      住宅、倉庫、車庫、倉庫、工場など
    • 償却資産
      構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具、備品など(事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます)

    税額の算定

    1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
    2. 固定資産税課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

    価格の据置措置

    土地・家屋は、3年ごとの基準年度に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価が行われ価格が決定されます。そして、この価格は原則として3年間据え置くこととされています。

    ただし、基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課されることとなった土地・家屋、地目変更のあった土地、増改築のあった家屋などについては、その都度価格を決定します。

    なお、土地価格については、価格の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格の修正を行う場合があります。

    また、償却資産については、償却資産の所有者から毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

    (補足)償却資産の申告書につきましては、下段からダウンロードすることもできますのでご利用ください。

    課税標準額

    原則として、固定資産税課税台帳に登録された固定資産価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合などの措置による計算後の額が課税標準額となります。

    免税点

    村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

    • 土地
      課税標準額が30万円未満
    • 家屋
      課税標準額が20万円未満
    • 償却資産
      課税標準額が150万円未満

    償却資産申告書(申告書、増加資産・全資産、減少資産)

    固定資産縦覧帳簿の縦覧制度

    固定資産税を課税することができる村内すべての土地や家屋の評価額などを記載した縦覧帳簿を縦覧し、自分が所有する土地や家屋の評価を検討していただこうとする制度です。

    縦覧期間

    毎年4月1日から第1期の納期限の日まで

    縦覧できる方

    固定資産税の納税者

    縦覧の申請に必要なもの

    • 本人と確認できる書類
      固定資産税納税通知書、課税明細書、運転免許証、健康保険証など
    • 代理人の場合
      委任状(同居の親族、納税管理人の場合は、固定資産税納税通知書または課税明細でも可)、代理人本人と確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)

    太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

    太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税についてご説明します。

    償却資産とは

    製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

    太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。以下の『1 設置者および発電規模別の課税区分』および『2 発電に係る設備の部分別評価区分』をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税住民福祉課までご連絡ください。

    1および2をご参考に確認していただいた結果、所有されている太陽光発電設備が課税の対象となった場合、その規模によっては課税標準額が一定期間減額となる場合があります。以下の『3 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』をご参考に申請をお願いいたします。

    所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の課税の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税住民福祉課まで問い合わせてください。

    1 設置者および発電規模別の課税区分

    設置者および発電規模別の課税区分
    設置者10kw以上の太陽光発電設備
    (余剰売電・全量売電)
    10kw未満の太陽光発電設備
    (余剰売電)
    個人
    (住宅用)
    家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。償却資産に係る固定資産税の申告は不要です。
    個人
    (事業用)
    個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。
    法人事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

    2 発電に係る設備の部分別評価区分

    発電に係る設備の部分別評価区分(太陽光発電設備)
    太陽光パネルの設置方法太陽光パネル架台接続ユニットパワーコンディショナー表示ユニット電力量計等
    家屋に一体の建材(屋根材など)として設置家屋家屋償却償却償却償却
    架台に乗せて屋根に設置償却償却償却償却償却償却
    家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置償却償却償却償却償却償却

    (補足)家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

    (補足)償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

    3 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

    太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち対象設備を所有している方は、固定資産税における課税標準の特例を受けることができます。申請手続きを行い課税標準の特例が適用されると、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。特例が適用される期間は、その設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります。

    設備の取得時期や発電出力によって対象設備の要件や提出書類が異なります。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

    申請方法

    対象となる設備を所有されている方は、税住民福祉課までご連絡ください。

    (補足)特例適用申請書は下記からダウンロードすることもできます。

    償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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