児童扶養手当・特別児童扶養手当について
○児童扶養手当
児童の福祉の増進を図るために支給される手当のことです。
◆ 対象となる児童
・ 父母が婚姻を解消し、父と生計を同じくしていない児童
・ 父が死亡した児童(ただし、遺族年金を受給していない方)
・ 父が重度の障害がある児童
・ 父の生死が明らかでない児童
・ 父から一年以上遺棄されている児童
・ 父が法令により一年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のような場合は支給の対象となりません。
・ 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に居住していない場合
・ 母が婚姻した場合
・ 母または養育している人に、公的年金の受給資格がある場合
・ 対象となる児童が父に支給される公的年金の加算対象となっている場合
・ 児童が児童福祉施設(母子寮、保育所、通園施設を除く)などに入所している場合
・ 児童が里親に委託されている場合
・ 所得が法律で定められた限度額を超えている場合
・ 支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき
◆ 児童の年齢
この手当の対象年齢は18歳に達する年度末までの児童(中度以上の障害のある児童は20歳未満)です。
○ 特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害のあるお子さんを家庭で養育・介護されている父や母などに対し支給されます。
◆ 対象となる児童
・ 重度、中度程度の障害のある20歳未満の方が対象となります。
(ただし、その児童が児童福祉施設に入所したり、障害を理由とする公的年金を受けていたりする場合には手当を受けることができません)
◆ 支給額
○ 児童扶養手当
児童1人 児童2人
全部支給 42,000円 47,000円
一部支給 41,990円~9,910円 46,990円~14,910円
○ 特別児童扶養手当
1級 児童1人につき51,100円
2級 児童1人につき34,030円