児童手当について
- 更新日:2021年4月30日
- ID:716
児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
支給対象
高校校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注意)公務員の方は勤務先で支給されます。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 第1子、第2子 | 15,000円 |
3歳未満 第3子以降【注1】 | 30,000円 |
3歳〜18歳到達後の年度末まで 第1子、第2子 | 10,000円 |
3歳〜18歳到達後の年度末まで 第3子以降【注1】 | 30,000円 |
【注1】大学卒業までの養育している子のうち、3番目以降の児童
支給時期
令和6年12月支払分より支払時期が偶数月になります。支給月は12月、2月、4月、6月、8月、10月です。支給月にはその前月、前々月分の手当を支給します。
支給を受けるための手続きが必要な方
- 初めて子どもが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- ほかの市区町村から転入したとき
(補足)出生日や転入日から15日以内に申請すれば、申請の属する月の翌月分から支給されます。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!