児童手当について
- 更新日:2021年4月30日
- ID:716
児童手当
平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(注意)公務員の方は勤務先で支給されます。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳から小学生 | 10,000円(第3子【注1】以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
【注1】高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降の児童
(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3000円 |
1人 | 660万円 | 875万6000円 |
2人 | 698万円 | 917万8000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1000円 |
5人 | 812万円 | 1042万1000円 |
支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給を受けるための手続きが必要な方
- 初めて子どもが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- ほかの市区町村から転入したとき
(補足)出生日や転入日から15日以内に申請すれば、申請の属する月の翌月分から支給されます。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!