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あしあと

    児童扶養手当・特別児童扶養手当について

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:54

    児童扶養手当

    児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童や父または母が重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父母や父母に代わって児童の養育している人に支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)

    対象となる児童および請求者

    次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護している父(母)または父(母)に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人が請求者となります。

    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父(母)が死亡した児童
    3. 父(母)が政令で定める重度の障害の状態にある児童(※父(母)が障害年金を受け、当該児童について子の加算を受けている場合、当該加算額と児童扶養手当の差額分の児童扶養手当を受給してただくこととなります。)
    4. 父(母)の生死が明らかでない児童
    5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
    6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
    8. 母が婚姻によらないで出産した児童

    ただし、次のような場合は支給の対象となりません。

    • 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
    • 児童が里親に委託されているとき
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く。)に入所しているとき
    • 母子家庭で手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません。)

    特別児童扶養手当

    特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されているお父さんやお母さんなどに対し、支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)

    対象となる児童および請求者

    精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
    ただし、上記の場合でも、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

    • 手当を受け取る人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
    • 児童が児童福祉施設等(障害児入所施設等を含む)に入所しているとき(ただし、母子生活支援施設や保育園、ショートステイを除く。)
    • 児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるとき

    支給額<令和3年4月1日現在>

    児童扶養手当

    • 児童1人
      全部支給 43,160円
      一部支給 43,150円から10,180円

    • 児童2人
      全部支給 53,350円
      一部支給 53,330円から15,280円

    特別児童扶養手当

    • 1級
      児童1人につき52,500円

    • 2級
      児童1人につき34,970円
      (手当額は物価スライドにより改定される場合があります。)