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あしあと

    微小粒子状物質(PM2.5)に係るお知らせ

    • 更新日:2016年4月1日
    • ID:961

    微小粒子物質(PM2.5)の測定結果

    京都府では、府内における微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質について、府内22カ所測定局で常時測定し、測定結果(速報値)をホームページで公表しています。

    南山城村内では、南山城保育園に測定局があります。

    次のリンク先で、前日までの測定値を確認することができます。(閉庁日の測定結果は翌開庁日に更新)

    京都府ホームページ(別ウインドウで開く)

    微小粒子状物質(PM2.5)とは

    • PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物資のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質)。
      (補足)1μm=1000分の1mm
    • PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月、PM2.5に係る環境基準が告示されています。
    • PM2.5は、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中での光化学反応等によりガス成分(揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等)から生成される二次粒子に分類されます。
    • PM2.5の発生源は、自然起源と人為起源に分類されます。黄砂や、火山排出物などの自然起源の粒子にはPM2.5より大きな粒径のものが多く含まれます。

    PM2.5の環境基準

    1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

    注意報の発出基準

    京都府においては、これまでの注意喚起の判断方法を改善し、平成25年12月1日から次のとおり対応しています。

    PM2.5の大気中濃度の1日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合、具体的には、以下の場合に「注意報」を発出。

    1. 午前5時から7時までの平均値について、山城エリア内にある11測定局の平均値若しくは中央値が85μg/m3を超過した場合に、山城エリア全体に注意報を発出。
    2. 午前5時から12時までの平均値が山城エリア内の1局でも80μg/m3を超過した場合に、山城エリア全体に注意報を発出。

    補足

    • 南山城村は、山城エリア(向日市以南の7市7町1村、11測定局)に含まれます。
    • 1μg(マイクログラム)=1000分の1mg

    注意報の内容

    • 屋外での活動を控える。
    • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
    • 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にする。
    • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子どもなどは、体調に応じて慎重に行動することが望まれます。

    お問い合わせ

    南山城村建設環境課

    電話: 0743-93-0106

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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