【注意喚起】鳥獣害対策に電気柵をお使いの方へ
- 更新日:2016年4月1日
- ID:1167
鳥獣被害防護のための電気柵を設置されている方々には、安全対策の実施が義務付けられています。
人が容易に近寄れる場所では、必ず「危険表示板」を設置するなどの安全管理に努めてください。詳しくは、下記のパンフレットをご確認ください。
- 農林水産省のHP(別ウインドウで開く)でも、詳しく周知されております。ご一読ください。
【注意喚起】鳥獣害対策用の電気柵について
お問い合わせ
南山城村産業観光課
電話: 0743-93-0105
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!