[2015年8月24日]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)では、国の機関や地方公共団体に、マイナンバー(12桁の個人番号)の含まれた「特定個人情報ファイル」を取り扱う前に、マイナンバーが個人のプライバシー等に与えるリスクを予測・評価し、事前に必要な措置を講ずることを目的に、「特定個人情報保護評価」を実施し公表することを義務付けています。
住民基本台帳に関する事務
予防接種に関する事務
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する事務
国民健康保険法に関する事務
国民年金法に関する事務
母子保健法に関する事務
介護保険法に関する事務
特定個人情報保護評価に関することは、こちらをご覧ください。